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横井 敦
東京都 中央区 築地7-6-7 松田ビル301号室
  • 主に東海4県と、関東4都県の企業に対応が可能
  • 経営者の方々の相談に乗り、べストな解決方法を提案
  • レスポンスの早さと丁寧な説明及び話しやすさ

問題社員の対応にお困りではありませんか?

会社側から労働契約を解除する(解雇)場合は、
労働基準法だけでなく、民法の知識や判例等の確認も必要です。
就業規則に解雇の根拠はありますか?
労基法違反と民事的なトラブルは別個に考える必要があります。
早期解決をめざし適切なアドバイスをさせていただきます。

事務所特色
こまめな対応
開業年「.(年)」
得意業界
建設業製造業サービス業
顧問料「1ヶ月あたりの料金例.(円)」
20000 円
対応方法
月数回訪問電話対応メール対応
得意業務
就業規則労働法関連法規解雇・退職等
その他対応業務
助成金・奨励金セクハラ問題労働条件・労働時間時間外、休日及び深夜の割増料金休日・振替休日年次有休暇年金添相談
特徴
「なぜやめて欲しい従業員に、お金を払わないといけないのか?」など、会社側が従業員を解雇したい場合に、多くの疑問があると思います。
労基法に基づく措置がなぜ必要なのか、噛み砕いてご説明いたします。

解雇や退職勧奨(退職を促すこと)を行う場合、その方法が適切でないと、裁判を提起された場合、解雇無効だと言われてしまう可能性があります。
解雇無効であれば、「会社が解雇したと思っていた日」から「解雇無効の確定日」までの給料も払う必要が出てくる可能性があります。その他損害賠償請求されれば、さらに会社の負担は増えてしまいます。

時間とお金の無駄に加え、労働者対応だけで疲弊し、本業どころではなくなります。他の従業員のモチベーションにも大きな影響を与えるでしょう。

問題社員が問題化する前に、問題があるとみられる発言・行動に対し、あらかじめ注意をし、会社のルールを守って仕事をしてもらう必要があります。
備考
顧問契約の場合は、従業員数により金額が異なりますのでお問い合わせ下さい。
スポット対応も可能ですのでお問い合わせ下さい。

労務トラブルへの対応は、就業規則の確認・整備が必須です。
就業規則見直しについても合わせてご検討ください。  

対応地域

北海道・東北
関東
信州・北陸
関西
中国
四国
九州・沖縄

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横井社会保険労務士事務所

会社情報

会社名
横井社会保険労務士事務所
業種
士業:社会保険労務士
代表者名
横井 敦
郵便番号
104-0045
所在地
東京都中央区築地7-6-7 松田ビル301号室