実用新案登録
実用新案登録をお勧めします!
実用新案登録とは?
実用新案登録の制度は、
特許と同様に技術に関する工夫のうち物品の形状、構造又はその組合せ
(実用新案法ではこれらを「考案」と呼びます。)に限って登録をするもので、
審査はされないものの、保護を受けるためには、新しさと一段上の有効性
(従来の同種物品の形状、構造等にないメリット)とを備えていることが
必要です。
他方、特許の制度は、発明を新しさ(新規性)と
一段上の有効性(進歩性)について審査し、登録する制度で、
発明の対象は考案のそれより広く、物(物品の形状、構造又はその組合せを含む)の
ほか、方法(何かをする単純方法と何かを造る生産方法)も対象としています。
したがって、物の発明には化学物質やプログラムも含まれます。
サービス業の方々からビジネスモデル特許について聞かれますが、
法律上ビジネスモデル特許と称されるものはなく、それは、
方法発明に関する特許の一つであるに過ぎません。
アメリカでは、方法発明であるか否かを判定するために、
エム・オア・ティー・テスト(M or T test)といわれるものが用いられます。
要するに、機械や装置(machine or apparatus)に結びついているか、
物理的或いは化学的に変化(transformation)が生じるかの
いずれかについて、イエスと答えることができるならば、
その発明は方法発明であるということです。
このテスト方法は、日本における方法発明の判定に用いることができます。
パソコン、インターネット等は機械・装置です。
したがって、パソコン、インターネット等を利用する方法発明は、
あえてビジネスモデルの発明というまでもなく、
方法発明として特許される可能性があるのです。
ビジネスモデル特許に関する多くの誤解は、パソコン、
インターネット等の機械や装置との結びつきのないビジネスモデルをも
方法発明と誤解させた人々の責任というべきでしょう。
- 事務所特色
- スピード重視
- 開業年「.(年)」
- 1972 年
- 得意業界
- 全般
- 対応業務
- 登録異議・審判・訴訟等その他
- 料金例「特許出願の料金例.(円)」
- 返金or成果報酬制度
- あり
- 特徴
- 備考