準確定申告の必要書類は何?申告すべきケースや手順を解説!

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2024年05月16日
準確定申告の必要書類は何?申告すべきケースや手順を解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 準確定申告とは?
  • 準確定申告が必要なケースは?
  • 準確定申告の必要書類は?

相続が発生した場合「準確定申告しなければならないの?」「必要書類は何?」など疑問が湧くこともあるでしょう。準確定申告は頻繁に行うものではないため、手続きに不安を覚えるのも無理はありません。

この記事では、準確定申告とは何か、必要書類には何があるのかについて解説します。最後まで読めば、準確定申告の手順もわかります。

相続人として準確定申告を行わなければならない方は、ぜひ参考にしてください。

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準確定申告とは

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準確定申告とは、相続人が被相続人(亡くなった方)に代わって行う確定申告です。被相続人が亡くなっても、所得税の支払いは免除されません。被相続人が確定申告を行うことはできないため、相続人が共同で確定申告書と必要な添付書類を提出します。

準確定申告では、被相続人が生存していた期間の所得金額と税額を計算し、相続が開始された日から4カ月以内に申告と納税を行わなければなりません。

準確定申告と確定申告の違い

準確定申告と確定申告の違いは、誰の所得に関する申告かという点です。準確定申告が被相続人の所得に関する申告であるのに対し、確定申告は納税者本人の所得と所得税を確定するものです。申告時期や申告先にも以下の違いがあります。

  準確定申告 確定申告
申告期限 相続開始の翌日から4カ月以内に申告 前年1年間所得を翌年2月16日から3月15日までに申告
申告者 相続人・包括受遺者 納税者本人
申告先 被相続人の住所を管轄する税務署 納税者本人の住所を管轄する税務署
保険・医療費の控除 被相続人が亡くなった当日までに支払った金額 1年間の通算金額
配偶者控除・扶養控除 亡くなった当日の状況が対象 12月31日の状況が対象

準確定申告が必要なケース5つ

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準確定申告が必要なのは、主に以下の5つのケースです。

  • 被相続人が死亡した年の確定申告が未提出のケース
  • 被相続人の遺産が現金や不動産などで相続人がいるケース
  • 被相続人の遺言や贈与による贈与税の申告が必要なケース
  • 被相続人の給与が2,000万円を超えていたケース
  • 被相続人の公的年金による収入が400万円を超えるケース

いずれのケースでも、重要なのは被相続人の所得や財産が重要なポイントとなります。

被相続人が死亡した年の確定申告が未提出のケース

被相続人が亡くなった年の確定申告が未提出の場合、故人の所得税や贈与税、相続税などを申告するために、相続人による準確定申告が必要になります。相続人は準確定申告により、被相続人が生前に納めるべきだった税金を申告・納付しなければなりません。

被相続人の遺産が現金や不動産などで相続人がいるケース

遺産に現金や不動産が含まれており、かつ相続人がいる場合、準確定申告が必要です。相続財産は、受け取る際に相続税が課せられる財産で、相続人はその財産を受け取った時点で準確定申告を行い、相続税を納付します。

現金であれば遺産の価値を評価するのは簡単ですが、不動産では評価額の算定が必要です。評価額が決まったあと、相続人は相続財産の準確定申告を行い、相続税を納付します。

被相続人の遺言や贈与による贈与税の申告が必要なケース

遺言や贈与により贈与税が発生する場合、準確定申告が必要です。遺言により相続人や相続人以外の人に贈与された財産には、贈与税が課されます。

相続人や贈与を受けた人は、贈与税の対象となる財産の評価額を準確定申告で申告し、相続税や贈与税を納付しなければなりません。

被相続人の給与が2,000万円を超えていたケース

被相続人が受け取っていた給与が2,000万円を超えている場合には、準確定申告の対象となります。年収が2,000万円を超えると、勤務していた会社は年末調整をしてくれません。

各種控除の適用を受けるためには確定申告が必要ですが、亡くなった被相続人には申告できないため、相続人が準確定申告する必要があります。

被相続人の公的年金による収入が400万円を超えるケース

被相続人の公的年金による収入が400万円を超えていた場合は、準確定申告が必要になります。公的年金には、厚生年金や国民年金、共済年金などが含まれるため、すべての公的年金の総額を計算しなければなりません。

公的年金による収入が400万円を超える場合、源泉徴収税額が不足しているおそれがあります。準確定申告を行い、不足している所得税額を納付しましょう。医療費控除や介護費用などの控除が適用された場合、所得税額が少なくなり還付を受けられるケースもあります。

準確定申告の必要書類7つ

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準確定申告の必要書類は以下の7つです。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 控除証明書
  • 医療費の領収書
  • 確定申告書付表
  • 委任状
  • 事業所得があった場合は収支内訳書・青色申告決算書

準確定申告は、基本的に通常の確定申告と同じように行いますが、必要書類が異なる部分もあるため注意が必要です。

確定申告書

確定申告書は、確定申告・準確定申告にかかわらず、所得税や住民税を納めるために税務署へ提出する書類です。国税庁ホームページでダウンロードできます。

確定申告書には課税対象となる所得の金額、控除額、税額、納付金額など記載しなければなりません。申告書に不備があると税務署から指摘され、再提出が必要になる場合もあるため、記入はていねいかつ正確に行ないましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は、給与や退職所得などの所得に対して源泉徴収された金額を示す書類です。源泉徴収票には、給与支払者や年金機関の名称・住所、受取人の氏名・住所・生年月日・受取金額、源泉徴収された税金の金額などが記載されます。

相続人は被相続人の源泉徴収票をもとに、準確定申告で所得税や住民税の計算を行います。 源泉徴収票は、給与支払者や年金機関から受け取りましょう。

控除証明書

控除証明書は、所得額や所得税額から差し引ける控除額を証明する書類です。社会保険料控除や医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除などが挙げられます。

準確定申告においては、源泉徴収票には反映されていない控除額を申告するため、控除証明書の提出が必要です。控除証明書は雇用者から、医療費控除や寄附金控除の場合は医療機関や寄附先から発行してもらえます。

医療費の領収書

医療費の領収書は、医療費控除を受けるために必要な書類の1つです。とくに被相続人が高齢や病気の場合、生前に多額の医療費を支払っている可能性があります。領収書は、医療機関名や医師名、患者名、診療日、診療科目、診療内容、支払金額などが記載されたもので、原本でなければなりません。

複数枚ある場合は、その合計金額を算出したものを別途添付する必要があります。控除額は「支払った医療費-保険金で補てんされる金額-10万円」で計算可能です。被相続人の総所得金額が200万円未満の場合、控除額は「支払った医療費-保険金で補てんされる金額-総所得金額の5%の金額」となります。

確定申告書付表

確定申告書付表は、確定申告書に添付する書類の1つで、所得税・住民税の納税額を計算するための情報を記入します。所得の種類ごとに必要な控除額や源泉徴収税額などを明記し、合算した金額を確定申告書に転記しましょう。

準確定申告に関しては「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」をダウンロードして使用可能です。書き方がわからない場合には、税務署や税理士に確認しながら進めましょう。

委任状

委任状は、他人が代理で申告を行うための書類であり、準確定申告において必要になる場合があります。委任状には、代理人である相続人の氏名や住所、委任する期間などを記載しましょう。

代理人が委任状を提示することで、相続人全員が署名押印する必要がなくなります。

事業所得があった場合は収支内訳書・青色申告決算書

被相続人に事業所得があった場合、収支内訳書・青色申告決算書が必要です。収支内訳書は白色申告をしていたケースで必要となり、取引先や取引日時、支払い先や支払い方法、商品名やサービス名、金額などを記載します。

一方、青色申告決算書は青色申告で必要な書類で、売上高や経費、利益などが記載されています。収支内訳書・青色申告決算書はともに、課税事業所得額と所得税額を算出するために重要な書類であるため、正確かつ詳細に記載しましょう。

準確定申告の進め方4ステップ

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準確定申告の進め方は以下の4ステップです。

  1. 必要書類をそろえる
  2. 相続人全員に準確定申告を行う同意を得る
  3. 準確定申告書を作成する
  4. 準確定申告書を提出する

通常の確定申告と異なる点もあるため、慎重に準備を進めましょう。

1. 必要書類をそろえる

準確定申告を始める前に、必要書類をすべてそろえなければなりません。準確定申告では被相続人の源泉徴収票や預金残高がわかる通帳、控除証明書や領収書が必要です。

遠方から書類を取り寄せる場合、かなり時間がかかるケースもあります。被相続人が亡くなってから、できる限り早く準備を始めましょう。

2. 相続人全員に準確定申告を行う同意を得る

相続人が2人以上いる場合、準確定申告を行う同意を得なければなりません。準確定申告は相続人全員で行うため、1人でも非協力的な相続人がいるとスムーズに手続きを行えないでしょう。

必要書類には、相続人全員の署名・押印が必要です。相続人の数が多い、遠方に住んでいる相続人がいるなどのケースでは時間がかかることも珍しくありません。ただし、相続人全員が還付金の受領に関する委任状を提出することで、相続人の代表が準確定申告を行うことが可能です。

3. 準確定申告書を作成する

必要書類が整い、相続人全員の合意が得られたあと、確定申告書を作成します。国税庁ホームページからダウンロードして作成しましょう。e-Taxを使った電子申告も可能です。

電子申告する場合、準確定申告書に加えて確定申告書付表、確認書、委任状をXML形式やPDF形式でアップロードしなければなりません。詳しくは国税庁ホームページ「所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について」をご覧ください。

4. 確定申告書を提出する

確定申告書を作成後、税務署に書類をすべて提出します。税務署に直接持参する、郵送する、e-Taxで申告する3つの方法から、もっとも都合がいい方法を選びましょう。

税務署に直接持参すると、疑問点や不安な点を確認できるのがメリットです。郵送の場合は、開庁時間に関わらず提出できる利点があります。e-Taxで電子申告すると、自宅にいながら所得税の納付まで済ませられるため非常に便利です。

準確定申告の注意点4つ

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準確定申告を行う際、以下の4つの点に注意しましょう。

  1. 申告期限や納付期限を守る
  2. 相続人が複数いるケースでは話し合いが重要である
  3. 還付金が相続税の対象になる
  4. 必要に応じて税理士に相談する

これらの注意点に留意することで、トラブルのない円滑な手続きを進められるでしょう。

1. 申告期限や納付期限を守る

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から4カ月以内に申告と納税を済ませなければなりません。期限を過ぎると、遅延税や罰金が課せられる可能性があるため、期限を守ることが非常に重要です。

準確定申告は、必要書類をそろえる、相続人同士のコミュニケーションを取るなど、通常の確定申告よりも時間がかかるプロセスがあります。準確定申告の準備はできる限り早く始めることが重要です。

2. 相続人が複数いるケースでは話し合いが重要である

相続人が複数人いる場合、通常は連署もしくは相続人の代表を選ぶことで準確定申告を行えます。ただし、相続人の1人が遠方に住んでいるケースでは、他の相続人が提出するものと同じ内容の準確定申告書と付表を提出することで申告可能です。

ただし、この方法で準確定申告を行うためには相続人同士のコミュニケーションが不可欠です。連署で申告するのか、委任状を作成して代表者に任せるのかなど、よく話し合って決定しましょう。

3. 還付金が相続税の対象になる

準確定申告をした結果、所得税が還付された場合、その還付金が相続税の対象となる可能性もあります。被相続人が亡くなったあとに、相続人が準確定申告を行って納めすぎた所得税が還付された場合、相続財産と見なされるケースもあります。

還付金が相続税の課税対象かどうかは、具体的な事情により異なるため、必要に応じて税理士に相談するといいでしょう。

4. 必要に応じて税理士に相談する

準確定申告で、自分で解決できない問題が生じた場合は、専門家への相談が重要です。たとえば、相続税や贈与税の詳細な計算方法がわからない、確定申告書の書き方に自信がないなどのケースがあるでしょう。

不明点を放置していると、準確定申告の法定期限である4カ月を過ぎてしまうおそれもあります。税法のプロフェッショナルである税理士に準確定申告を代行してもらうのも1つの手です。

まとめ

準確定申告は、被相続人の確定申告を相続人全員が行うものです。準確定申告は法定期限が短いため、早めに準備を始めることが重要です。不明点はすぐに税務署や税理士に尋ね、申告・納税のトラブルを未然に防ぎましょう。

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監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

会社は、その年の最後の給与支給時に在籍する従業員に対し、年末調整をしなければいけないこととなっています。

なお、従業員が年の途中で死亡して場合も、死亡前の最後の給与支給分までは年末調整をする必要があります。例えば、給与締め日が15日、支給日が25日の場合で、10月1日に死亡したときは、9月25日支給分の給与までが年末調整の対象となります。

また、9月26日〜9月30日分の給与は10月25日に支給されることとなりますが、この給与は相続人がその支給をうけることとなり、本来の相続財産として相続税の対象となります。そのため、被相続人の死亡後に支給される給与については所得税は課されませんので、間違えて被相続人の収入に含めてしまわないよう注意が必要です。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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