請求書には源泉徴収分も入れた方がいいの?
事業をするにしても会社員として働くにしても、収入が発生すれば必ずそこには税金も発生します。そのため、税金についての正しい知識を持っておくことは、正しく収支に関する手続きをするのに必須となります。税制は複雑な点も多く、きちんと勉強しないと理解しづらいものもあります。そのうちの一つに、源泉徴収についての考えがあります。特に事業をしている人は、源泉徴収についての知識を得ておくことはとても重要です。
源泉徴収の基本
まず、そもそも源泉徴収とはどんな制度なのかを確認しておきましょう。その上で、個人事業主などが相手に報酬を支払う際、どんな場面で源泉徴収が必要となるのかを知ることができます。
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、相手に報酬を支払う際にあらかじめ税金の分を抜いてから支払いをするという制度です。そして、支払い者が税金を回収して、税務署に納税することになります。
通常税金というのは、収入を得た人もしくは支払いを受けた人が申告をして納めるものです。しかし、いくつかの所得の種類では、支払う人が回収して納税するという仕組みを採っています。
ここで回収し納める税金とは所得税が基本となります。所得の種類によっては、所得税に加えて復興特別所得税や住民税も一緒に源泉徴収します。支払いを受ける側としては、報酬を受け取る時にすでに税金が抜かれているわけです。最終的な税額が正しければ税務処理と納税が簡単になるというメリットがあります。
一方で、控除などの差し引きが生じるため、源泉徴収による最終的な税額が合わないこともあります。そのような場合は、確定申告にて調整をしなくてはなりません。
源泉徴収が必要になるケース
源泉徴収と言って最も一般的なのは、給与所得です。会社が従業員に給料を支払う時、あらかじめ所得税や住民税などを天引きして、税抜きになった状態で支払いを行います。それ以外にも、いくつかの所得が対象となります。たとえば、デザイン料や講演料、スポーツ指導料などのクリエイティブ、レクチャー関連は源泉徴収対象となります。
また、税理士や公認会計士、弁護士などの一部の士業報酬も該当します。スポーツ選手の報酬や電気や水道などの検針・集,金の報酬も、支払い時に税金回収がなされます。芸能人の出演料や、バーなどのホステス、コンパニオンなども支払い時に源泉徴収されています。他にも、広告のために提供される賞金や競馬賞金なども同様です。
このように、多少特殊性の高い業務について源泉徴収がなされることが多いことが分かります。また、報酬を受ける人が確定申告をするのが難しいケースが多い職種などでも、実践的な措置としてこうした取り扱いがなされています。
支払いを受ける側は、それぞれの報酬の種類によって源泉徴収がなされている場合と、そうでない場合があることに注意すべきです。同じ人がいろいろなタイプの仕事をしていることもありますので、特定の業務では源泉徴収がなされて、他の業務では税が抜かれていないものもあります。確定申告をする時には、明確にどの報酬について源泉徴収がなされているかを把握しておく必要があります。
どのように源泉徴収の額を決めるのか?
源泉徴収が発生する料金もしくは報酬の支払いをする事業主は、自分で税金を計算し、回収・納税をしなければなりません。そのため、当然源泉徴収による税額の計算方法を知っていないといけません。
仕事で上記のような業務を依頼することが多い人であれば、しっかりと計算方法を覚えておきましょう。ミスがあると取引先に迷惑をかけたり、自分が損失を被ったりすることもありますので慎重に取り扱う必要があります。
源泉徴収の額は、支払額の総額によって変わってきます。たとえば、100万円以下の支払いであれば、「支払金額×10.21%」という計算式を使います。
100万円を超えるものについては、「(支払額−100万円)×20.42%+102,100円」という計算をします。これらの計算には、所得税と復興特別所得税が含まれていますので、まとめて計算することができます。
これが基本的な計算方法となりますが、給与所得の場合は、他にも住民税や社会保険料なども含まれてきますので、さらに複雑になります。給与額によって税率も変わってきますので、個別にチェックするべきです。
請求書に源泉徴収を含めるべきか
今まで見てきたように、いくつかの業務依頼については、支払いの際にすでに源泉徴収をして税引きをしておきます。そのため、報酬を請求する際に提出する請求書に、あらかじめ源泉徴収額を記載しておいた方が良いのかという疑問が生じます。
源泉徴収対象の業務をする場合
源泉徴収の対象となる、上記のような業務をして報酬を得る場合、源泉徴収された状態で報酬を受け取ります。そのため、相手が税務処理を楽に行えるように、源泉徴収の額や税率などを記載してあげると親切でしょう。
ただし、これは義務というわけではありません。そもそも源泉徴収は、支払う側がすべきことであり、税額計算なども支払い者の責任で行うものです。
しかし、あまり源泉徴収対象となる業務を依頼しない人だと、このことを知らずに間違った方法で報酬を支払う可能性もあります。特に個人事業者などが取引先の場合、税務について詳しくないということが多いので、ミスを起こさないためにも請求書に記載しておいた方が分かりやすいでしょう。
源泉徴収に関わらない業務の場合
源泉徴収対象とならない業務をした場合は、特に請求書にその旨を記載する必要はありません。相手が個人であろうと法人であろうと、そもそも源泉徴収の義務が生じませんので、特に必要性がないのです。そのため、純粋な報酬額だけの記載で構いません。
ただし、一つの仕事依頼の中に、源泉徴収の対象となる内容とそうでない業務が混在することもあります。そのようなケースでは、該当する業務については源泉徴収が発生し、いくらの納税額となるかを書き、該当しないものについては「源泉徴収なし」といった記載をしてあげると、相手が分かりやすくて親切でしょう。
まとめ
源泉徴収は、特定の業務の報酬を支払う時に発注者が行うものです。純粋な報酬額から所得税と復興特別所得税を差し引いた状態で、最終的な支払いがなされることになります。
こうした業務依頼に慣れている人であれば問題ありませんが、中にはそもそもこうした制度について知らない人もいます。そのため、もし源泉徴収が発生する業務をしたのであれば、請求書の中にそれを含めておくと混乱がなく、相手にとって親切です。
また、自分にとっても実際にもらえる支払額の総額をあらかじめ確認できるというメリットもありますので、請求書を作成する時に注意すると良いでしょう。
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