税理士の証票とは?紛失した場合/有効期限・更新を解説
税務書類の作成、税務代理、また税務相談を納税者からの依頼によってできるのは、税理士、および国税局に通知した弁護士のみです。それ以外の人がこれらの税理士業務を行うと、たとえお金を取らずに無償でやったとしても税理士法違反で罰せられます。最近では税理士資格を持っていないのに税理士業務を行うニセ税理士が問題になっていますが、そのような輩が法律を犯しているのは当然として、納税者がニセ税理士と知らずに依頼して税務上のトラブルや大きな損害を受ける可能性もあるのです。そのようなことのないよう、最近では税理士の本人確認がかなり徹底されています。税理士証票もそんな税理士の身分を証明するための重要な書類の一つです。
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税理士証票とは
税理士証票とは、日本税理士会連合会によって発行される顔写真付きのライセンスカードであり、その人が税理士かどうかを確認する際にこの証票を提示する必要があるため、税理士は常に証票を携行していなければなりません。
税理士証票には、日本税理士会連合会への登録番号と、氏名、生年月日、事務所名とその住所、さらに、日本税理士会連合会が証明する税理士の登録を受けた日付が記載されています。
パウチ加工のカードであまり重要書類のようには見えませんが、この証票があるかないかで税理士であることの身分が客観的に決まるものです。税務官公署の職員と税理士として面接する際は必ず提示しなければなりません。
それ以外はあまり提示する機会がないものですが、税理士である以上、どのような場面であれ常に携行しておき、紛失や破損があった際はただちに税理士会に届け出て、再発行してもらわなければなりません。
税理士証票の再交付が必要になる3つのケース
税理士証票は、紛失の場合、破損の場合、もしくは、税理士法第28条第2項に該当する者で証票の再交付を受ける場合の、3つのケースで再交付が必要になります。それぞれの場合の手続きを詳しく見ておきましょう。
税理士証票を紛失した時
まず、税理士証票を失くしてしまった場合ですが、必要な書類は、税理士証票再交付申請書、税理士証票亡失損壊届書、それと始末書が各1通と、縦2.8cm×横2.4cmの顔写真が必要です。
なお、これに限らず手続きの際には印鑑が必要になるので、認印でよいので持参してください。また、郵送でも再交付の手続きが可能です。手数料として6,000円かかります。
税理士証票を破損した時
税理士証票を破損、損壊してしまった場合は、紛失の時と同じく税理士証票再交付申請書と税理士証票亡失損壊届出書を1通ずつ提出します。上記のサイズの顔写真も1枚必要ですし、印鑑も持参してください。
なお、紛失の時と違って、破損、損壊した税理士証票を併せて提出する必要があります。この場合も郵送での手続きが可能ですが、破損した税理士証票を同封しなければなりません。手数料は2,500円です。
税理士法第28条第2項の該当者が再交付する時
税理士法第28条第2項に該当する者とは、懲戒処分により業務停止・禁止命令を受けていたのが、ふたたび税理士業務を行えることになった税理士のことです。
この場合も、税理士証票再交付申請書と上記サイズの顔写真を提出することで税理士証票の再交付が受けられます。再交付には2,500円の手数料が必要です。
税理士証票の再交付には時間がかかる
税理士証票の再交付は各税理士会事務局で受け付けていますが、再交付の申請を受けてから日本税理士会連合会に取り次ぎ、そこで発行手続きを行う手順となっているため、新しい税理士証票が手元に届くまでには一定の期間が必要です。
およそ3週間は見ておく必要があるので、再発行の必要が生じた時は速やかに手続きを行いましょう。日本税理士会連合会の発行した新しい税理士証票は各税理士会に送達され、それから再交付を申請した税理士にハガキで通知されます。
その通知のハガキを持って税理士会事務局に行って、ようやく新しい税理士証票が受け取れるという流れです。なお、申請した税理士本人でなくても、委任状があれば代理人でも申請や受け取りが可能です。
税理士証票とともに重要なバッジの再交付
税理士証票と同じく、税理士会会員章(バッジ)も税理士は常に着用する決まりになっています。バッジを紛失、または破損した際も速やかに再交付を受けなければなりません。
バッジの再交付手続きは、税理士会事務局に申請する税理士本人が来会して行います。その場で再交付してもらえますが、再交付手数料として5,000円かかることに注意してください。
税理士証票の更新時期
長らく税理士証票は更新する必要がありませんでしたが、2014年(平成26年)に改正された税理士法によって定期的な交換を行うことが決まりました。
税理士証票は、それを携行する税理士がちゃんと税理士登録した税理士であり、一見して本人であることを確認するためのものなので、定期的に登録事項の再確認と欠格事項の有無などをチェックする必要があるからというのが定期的な交換が始まった理由です。
交換の期間は税理士証票の交付日から10年です。時期が来ると、日本税理士会連合会から税理士証票の定期交換を知らせる通知が届きます。その通知が届いた翌々月の末日までに、税理士会の会員登録課で交換の手続きをしてください。
定期交換に必要なものは、日本税理士会連合会から送られてくる税理士証票定期交換申請書と、現在の税理士証票のコピー、それと縦2.8cm×横2.4cmの顔写真1枚です。定期交換には手数料が2,500円かかります。
定期交換を受け付けているのは平日の午前9時から午後5時までで、土日祝日と年末年始は受け付けていません。税理士証票の定期交換は、交付日が新しくなるほど手続きの際に混雑が予想されるようです。
日本税理士会連合会から定期交換の通知が届く以前でも交換手続きは可能ですので、忙しくて平日にはなかなか手続きに行けないという場合は、前もって手続きを行っておきましょう。ただし、その際は税理士証票の損壊による再交付と同じ扱いになります。
税理士証票の交換ではなく変更登録申請が必要になるケース
日本税理士会連合会から送られてくる税理士証票定期交換申請書には、税理士名簿に現在登録されている情報が記載されています。
もしその内容に変更があるのであれば、定期交換の手続きではなくて、変更登録申請手続きを行わなければなりません。事務所の住所が変更になった場合や、開業税理士から所属税理士へ変更した場合などが当てはまります。
変更登録の申請には、変更登録申請書が1通と、変更登録申請に関する所属支部で収受印を押した届出書が1通必要です。また、3か月以内に撮影した縦2.8cm×横2.4cmの顔写真も用意します。
支部を異動する場合、写真は2枚必要となるので注意してください。加えて、開業税理士の場合は事務所の賃貸借契約書のコピーや登記簿謄本のコピーなど、所属税理士の場合は所属税理士同意書、社員税理士の場合は社員税理士同意書や登記簿謄本のコピーなども提出する必要があります。
変更登録の手数料は2,500円ですが、税理士証票の書き換え手数料としてもう2,500円かかるため、合計5,000円必要です。なお、事務所の住所に変更があった場合でも、それが行政区画などによる変更であれば手数料なしで変更手続きを行ってくれます。
まとめ
税理士証票の再交付の手続きは時間もかかるうえ少々面倒です。しかし、税理士としての身分を証明する重要書類ですので、再交付の必要が生じた時はただちに手続きを行いましょう。
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