社労士登録する方法とは?手続きの流れ・費用まとめ
企業にとって欠かすことができない、社員の福祉を扱うのが社労士の仕事です。そのため、社労士の仕事というのは非常に重要でニーズが高い状態にあります。この仕事は専門性が高いということもあって、資格を持っていないと行えない独占業務に指定されています。といっても、国家試験に受かった資格を取ればすぐに働くことができるというわけではありません。実際の業務を始めるに当たっては、「登録」という手続きを踏まないといけないのです。全国社会保険労務士会連合会というところに、資格取得後それぞれが登録することになるのですが、そこには、いくつか検討すべきポイントがありますので、事前にチェックしておくことが大事です。
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社労士登録の要件は?
社会保険労務士になるには、資格試験に合格するのが前提条件となります。さらにそこから、実務経験に関する要件をクリアしなくてはいけません。
この実務経験は、社会保険労務士が加入する「全国社会保険労務士会連合会」が求めるものです。実務経験の年数は2年となります。
単に社会保険労務士として活動している(看板を掲げている)だけではなく、大原則として「労働社会保険諸法令に関する2年間の業務経験」を有しなくてはいけません。
実務経験の具体的な業務は以下のものです。
- 雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届
- 健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届
- 雇用保険被保険者離職証明書
- 労働保険の概算・確定保険料の申告・納付
- 就業規則(変更)届
- 36協定届
- 労働者名簿
以上のいずれかの業務に実務経験として、通算で2年を有した期間ということになります。この要件を満たさないと「全国社会保険労務士会連合会」から実務経験を認められません。
新米社会保険労務士の多くは、「所属社労士(勤務社労士)」として活動することになります。2年の実務経験を経て、事業主から全国社会保険労務士会連合会に提出される、「労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書」が認められると、社会保険労務士として登録されるのです。
実務経験がなくても登録できる場合
2年間の実務経験がなくても、社会保険労務士に登録される場合があります。それは、全国社会保険労務士会連合会が行う「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了することが条件です。
社会保険労務士の資格試験の合格発表が11月中旬、そこから申し込みを行い「最終修了」がその年の8月くらいですから、合格後1年を経ずに社労士登録ができることになります。
社労士登録のメリット・デメリットとは?
難しい資格試験にパスしても、社労士登録を経なければ活動ができません。登録にも前述したように実務経験か講習を修了するという条件があります。
ここでは、社労士登録のメリット・デメリットをご紹介します。
社労士登録のメリット
まず登録メリットを考えます。一番は、「社会保険労務士を名乗れる」ことです。資格試験に合格しただけでは、「合格した」だけの実績にすぎません。
それでも、難しい試験に合格したことは誇らしいのですが、運転免許でいうと「仮免許」に過ぎないのです。社会保険労務士として活動するのであれば、社労士登録は必須であり、それが一番のメリットとなります。
社労士登録を行うと、晴れて「全国社会保険労務士会連合会」「都道府県社会保険労務士会」「所属支部」から会報が届くようになります。会報から様々な情報に触れることができ、社労士としてのレベルアップを知識の面で図ることができるようになり、これが第2のメリットとなります。
さらに、社労士登録を行うと支部活動や研修会の出席などで、他の社労士との交流が広がります。情報交換も行えるので、ビジネスの幅が広がるのは間違いありません。
社労士登録のメリットをまとめると以下のようになります。
- 社会保険労務士としての活動
- 実務・知識のレベルアップ
- 人脈を広げる
社労士登録のデメリット
社労士登録にどのようなデメリットがあるのでしょうか。社会保険労務士になることが目的であれば、避けて通れないのが社労士登録です。
一方で、資格試験の合格が最終目的で、社労士にならない人も一定数いるのも事実。この人達にとっては社労士登録はデメリットと言っていいでしょう。
というのも、社労士登録を行うためには、2年の実務経験あるいは講習を修了する必要があります。少なくとも一定数の期間を束縛されることになります。
また、社労士登録ができたとしても、1年ごとの更新が必要でその都度年会費がかかるのです。勤務社労士か開業社労士によって違いがありますが、毎年4万円〜10万円程度の費用がかかります。
社労士登録のデメリットをまとめると以下の通りです。
- すぐに登録できない
- 登録後も毎年費用がかかる
社労士登録の種類
社会保険労務士の登録は1種類ではありません。登録自体に3種類あります。
これは、社会保険労務士としての働き方や活動によって登録の種類を変えているためです。また、実務に携わらない登録の種類もあります。
ここでは一つひとつご紹介します。
開業登録
自分自身で社会保険労務士事務所を独立開業する際に必要な登録となります。社労士事務所を運営する際には社労士登録をした社労士の存在が不可欠となります。
社労士事務所としての体裁を保つには、社労士の開業登録が必要となります。
勤務登録
社会保険労務士が社労士事務所や社労士法人に雇用された場合、あるいは、一般企業に所属してその部署内で社労士業務を行う際には、社労士勤務登録が必要となります。
いわゆる勤務社労士なのですが、この場合は勤務先以外の仕事を引き受けることはできません。これが開業社労士との大きな違いとなります。
その他登録
その他登録は勤務登録に属します。勤務先を指定しない勤務先登録であれば自動的に「その他登録」となります。
実際には「その他」という区分は存在しません。そのため「勤務先登録」に属することになるのです。
ただし、勤務先を指定していないので、この場合は社労士業務を行うことはできません。それでも、社労士登録は済ませている形になるので、社労士会や支部の会合などには参加できます。
社労士としての実務は行わないが社労士会に在籍しておきたい場合などで、その他登録が選択される場合があります。
社労士登録にかかる費用はいくらくらい?
上記のように社労士登録、特に2年間の実務経験を持たずに登録をする場合には、より費用がかかることになります。事務指定講習という養成講座を受ける必要があるからですが、この講座は平均して7万円程度かかります。自治体によってはもう少し安いところもありますが、このくらいの金額は見込んでおいた方が良いでしょう。
この講習費用とは別に、登録のために共通してかかる費用もあります。全国一律で社労士としての登録免許税に3万円、そして登録手数料に3万円がかかります。これに加えて、自治体ごとの入会費用というものが必要になってきます。
自治体によってかなり差があり、安いところでは25,000円、高いところでは15万円程度かかることがあります。
しかも、自分で事務所を開いて開業する場合はさらに高く、5万円から15万円程度かかります。合計すると登録と入会だけで、10万円程度は最低でもかかるということになります。実務経験がなく講習を受けるということであれば、合計で20万円は見込んでおいた方が安心です。
このように、入会時にそれなりの費用がかかるのですが、さらに定期的な会費もかかってくることを覚えておきましょう。これも自治体によって差があり、月会費もしくは年会費として徴収されることになります。年会費で換算すると、4万円から6万円程度、独立開業している社労士であれば10万円はかかります。こうしたコストは必要経費ではありますが、負担が大きいので事前にしっかりと検討しておくことが重要です。
社労士登録のスケジュールの流れ
社労士の国家試験を受けて合格したら、社労士に関係する業務を行っている事務所、もしくは企業の中で2年間働くことが求められます。もともと企業の社員として働いているのであれば、労務関連の部門に所属していれば自動的に実務経験という条件をクリアできます。
実務経験の期間は継続している必要はなく、飛び飛びでも合算できることになっています。一方でこうした業務に携わっていないのであれば、社労士事務所に入って経験を積む必要が出てきます。
この実務経験というプロセスを省略したい場合は、厚生労働省が指定している事務指定講習を受けることになります。それぞれの自治体で定期的に開催していますので、居住している県内で受講することになります。
この講座は、通信課程で4か月間、会場に行っての講義が4日間というかなり長い期間に及びます。この講座が修了すると、証書がもらえますので、晴れて正式に登録することができるようになります。
社労士登録に必要な提出書類とは?
こうして登録に必要な条件をクリアできたら、それぞれの場所にある社労士会に行って申請を行います。その際に必要となる書類は以下の通りです。
- 社会保険労務士登録申請書
- 社会保険労務士試験合格証書のコピー
- 労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書
- 顔写真1枚
- 住民票1通
- 戸籍抄本1通
- 収入印紙(登録免許税分)
このうち、「労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書」というのは、実務経験を2年以上してきたということを証明する、事務所や企業からの証明書のことです。実務講習を受けた場合は、養成機関からの修了証書のコピーを提出することになります。
こうして登録を済ませることができますが、これで終わりではなく、今度は各自治体の社労士会に登録する必要もあります。そのためには、別の書類が必要となります。
- 会員情報届出書
- 会則等遵守誓約書
- 顔写真
こうした基本的な書類の他に、会費を納めるための口座振替依頼書や入会費用のための振込受領書などを持って行くことになります。社労士の登録と、社労士会への入会は同時に行うことができますので、手間はさほどかかりませんが、書類が結構多いですし、場所によって求められる書類が異なることもあります。
事前に自分が住んでいるところの社労士会に確認してから行った方が安心です。
まとめ
社労士の国家資格を取得したとしても、登録をしないと実際の業務はできない決まりになっています。もし登録せずに社労士を名乗って仕事をすると、100万円以下の罰金が課せられてしまいます。登録には一定の条件があって、一つは2年間以上の実務経験を持っているというものです。
実務経験がない場合には、指定されている実務講習を修了することが求められます。登録にはある程度まとまった額の費用がかかります。実務講習を受ける必要がない場合でも10万円ちょっと、講習を受けるのであれば20万円程度は必要となります。
このように、資格を取っても実際に社労士として働き始めるためには、ある程度の期間と費用がかかりますので、事前にそのことを検討しておくようにしましょう。
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