駐車場経営で経費にできる費用14選!経費に計上できない支出とは?
- 駐車場経営で経費にできる支出とは?
- 駐車場経営で経費にできない費用は?
- 駐車場経営で経費を計上する際の注意点は?
「駐車場経営で経費になる支出は?」「節税するためのポイントは?」とお考えの方、必見です。駐車場経営では経営の開始前・終了時にかかった費用も経費計上できます。
この記事では、駐車場経営で経費にできる費用、経費にできない費用を解説します。記事を読み終わる頃には、駐車場経営の経費について理解できるでしょう。
節税のポイントも紹介するため、駐車場経営に興味のある方はぜひ参考にしてください。
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駐車場経営で経費にできる費用3選【経営準備】
駐車場経営の準備段階で発生した費用のうち、経費にできる費用は主に以下の3つです。
- 土地整備費用
- 看板の設置費用
- フェンスや精算機の設置費用
漏れなく経費を計上することで大幅な節税が可能になるでしょう。
1. 土地整備費用
駐車場経営を始める際、はじめに更地を舗装します。土地整備費用には以下の費用が含まれます。
- 残置物の撤去費用
- 整地費用
- 舗装費用
- 車室番号表記費用
- 車止めの設置費用
残置物がある場合、撤去費用だけでも高額になります。アスファルト舗装の費用は1?あたり3,000円前後ですが、コンクリート舗装にする場合は1?あたり5,000円前後とやや高額になるでしょう。
2. 看板の設置費用
駐車場であることを示す看板、料金案内板や利用規約看板、満室表示機、看板に取り付ける照明にも費用がかかります。問い合わせ先を明記した看板の設置も必要でしょう。
料金案内板や利用規約看板は、利用者が見やすいよう大きなものを設置しなければならず、多額の費用がかかります。
3. フェンスや精算機の設置費用
駐車場経営をスムーズに行うため、フェンスや精算機の設備を設置する費用が必要です。経費に計上できる設備費用の例は以下のとおりです。
- 料金精算機
- 場内照明
- ロック板・ゲート機
- 防犯カメラ
- フェンス
- U型バリカー
- 遮蔽板
料金精算機やロック板・ゲート機は高額な支出となるため、確定申告の際には忘れずに経費に含めましょう。防犯カメラは購入するよりもリースした方が経費を抑えられる可能性があります。
駐車場経営で経費にできる費用8選【経営開始後】
駐車場経営開始後に経費計上できる費用は以下の8つです。
- 租税公課
- 減価償却費
- 運営管理費
- 光熱費
- メンテナンス費
- 修繕費
- 損害保険料
- 消耗品費
1つひとつの支出額は大きくなくても、漏れなく経費として計上することで大きな節税につながります。
1. 租税公課
駐車場経営を行ううえで納めた租税公課のなかには、経費にできるものがあります。経費にできる租税公課の例は次のとおりです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 事業税
- 償却資産税
- 登録免許税
- 印紙税
以下の租税公課は経費にできないため注意しましょう。
- 所得税
- 住民税
- 延滞税
- 交通反則金
経費にできる租税公課の種類を把握し、適正な確定申告を行いましょう。
2. 減価償却費
駐車場経営では、設備投資を行うため減価償却費を経費計上できます。10万円を超える設備は、耐用年数で分割した費用を毎年計上しなければなりません。設備によって耐用年数は異なるため、国税庁 確定申告書等作成コーナーにある耐用年数表を確認しましょう。
料金精算機やロック板などの設備は減価償却の対象であり、毎年かなりの経費を計上できるでしょう。土地は使用によって価値が変化しないため、減価償却の対象となりません。
3. 運営管理費
駐車場経営を行っているものの、運営や管理を外部に委託している場合、運営管理費を経費にできます。個人的に管理人を雇用するケースでは人件費を経費計上しましょう。
運営管理を外部に委託することで、清掃や修繕などの作業を任せて自分の負担を減らせます。複数の駐車場を経営したい場合にはとても便利です。
4. 光熱費
駐車場経営では、光熱費も高額になることがあります。駐車場内には24時間点灯していなければならない場内照明や料金精算機、満空灯があるため、毎月の光熱費も漏れなく経費に計上すべきです。
毎月の光熱費を抑えたい場合、LED電球を使うといいでしょう。駐車場内に簡易トイレや水道が設置されているケースでは、水道代も経費にできます。
5. メンテナンス費
駐車場経営を長く続けていくためには、メンテナンス費が必要です。駐車場内にはロック板や料金精算機、照明など、定期的にメンテナンスしなければならない設備がたくさん存在します。
照明や看板の不具合や汚れは、自分で解決できますが、精密機械のメンテナンスは業者に任せるのがいいでしょう。不具合がなくても、メンテナンスすることで大きなトラブルを防げます。
6. 修繕費
フェンスが壊れた、照明が破損した、ゲート板が動かないなどの故障で修理が必要な場合、かかった費用は修繕費で経費に計上できます。
駐車場内では経年劣化による故障に加え、事故による破損も起こるでしょう。事故を起こした人からの申告がなければ、所有者が修理費を負担しなければなりません。修繕費を経費として計上することで、所得税の負担を減らせます。
7. 損害保険料
駐車場経営には各保険への加入が欠かせません。損害保険に加入する場合、損害保険料も経費に計上可能です。火災保険、地震保険、施設賠償責任保険など、加入を検討できる保険は多岐にわたります。
自然災害に加え、駐車場の設備が顧客の車を傷つけてしまう、近隣住民の家や車に損害を与えてしまうなどのケースも想定されます。多額の損害賠償金を求められても耐えられるように、最低限の損害保険には加入しましょう。
8. 消耗品費
駐車場経営では、消耗品費も経費になります。駐車場経営でよく用いられる消耗品は以下の3点です。
- 駐車券
- 領収書
- 電球
ひと月あたりの消耗品費は高額にはなりませんが、細かな経費をすべて計上することで節税につながります。
駐車場経営で経費にできる費用3選【経営終了時】
駐車場経営を終える際に経費にできる支出には主に以下の3つがあります。
- 原状回復費用
- 違約金
- 契約者対応費
契約者への違約金は状況によって高額になることがあるため注意が必要です。契約内容をよく確認し、支出を最小限に抑えましょう。
1. 原状回復費用
他の人の土地を借りて駐車場経営していた場合、原状回復費用がかかります。契約内容によりますが、駐車場経営を始める前の状態に戻し、土地の所有者に返却するのが一般的です。
舗装の撤去、看板や機材の撤去費用など、高額な費用がかかるでしょう。「どの程度まで原状回復するのか」という点が大きなトラブルに発展しやすいため、契約書を作成する際に原状回復の項目を設けることが重要です。
2. 違約金
駐車場経営では土地の所有者や管理会社、顧客との契約が結ばれており、経営を終えるにあたって違約金が発生することがあります。発生した違約金も、所得から控除できる経費です。
コインパーキングは、顧客との契約をしませんが、月極駐車場では違約金を求められるケースも少なくありません。解約時に違約金が発生するのか、どの程度の金額になり得るのかを契約時に確認しましょう。
3. 契約者対応費
駐車場経営を急にやめることになった場合、契約者への説明や書類の送付などの手続きが必要になります。手続きに必要な封筒代や切手代、電話代、インターネット代も経費計上可能です。
契約者対応費は少額ではありますが、漏れなく経費を計上することが節税につながります。通信費や雑費、消耗品費などの勘定科目に含めて確定申告しましょう。
駐車場経営で経費計上できない費用4選
駐車場経営で経費にならない支出も把握しましょう。主に以下の4つが挙げられます。
- 土地購入費用
- 借入金の元本
- 仲介手数料
- 固定資産税や都市計画税相当額の清算金
上記4つの費用が経費計上できない理由を解説します。
1. 土地購入費用
駐車場経営に使用する土地の購入費用は経費になりません。主な理由は、土地が時間の経過とともに価値が減らない固定資産であるためです。建物や車は、時間の経過や使用によって価値が下がるため、減価償却の対象となります。
土地の購入費用が経費になると、所有者は土地の売却時に大きな利益を得ることになるため、経費と認められません。生計を一にしている親族の土地を使用して駐車場経営している場合、支払う地代は経費にならない点にも注意しましょう。
2. 借入金の元本
土地を購入するために融資を受けた場合、借入金の元本は経費になりません。経費は、事業で利益を上げるための費用です。融資を受けただけでは事業の利益は変わらないため、経費計上できません。
借入金の利息は経費計上可能です。借入金の利息は、融資を受けるために支払った費用と見なされます。土地購入費用を賄うための融資の場合、経費にできる利息だけでもかなりの金額になるでしょう。
3. 仲介手数料
駐車場経営のための土地購入時に発生した仲介手数料は、経費として計上できません。仲介手数料は、土地購入費の一部と見なすと所得税法に定められています。前述のように土地購入費は経費計上できないため、仲介手数料も経費と認められません。
仲介手数料は土地を売却した際の取得費として譲渡所得から控除されます。購入時ではなく売却時に所得から控除される費用です。
4. 固定資産税や都市計画税相当額の清算金
固定資産税や都市計画税相当額の清算金は、経費と認められません。固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日の所有者に課税されます。土地の売買があっても、納税義務者は変わりません。土地の売り手が固定資産税や都市計画税を全額支払うと、買い手に有利になるため、清算金が必要となります。
たとえば、4月1日に土地の売買契約を結んだとしましょう。すでに売り手が固定資産税や都市計画税を納めている場合、買い手の負担となる4月1日から12月31日までの8カ月分を清算金として購入金額に上乗せします。清算金は土地の購入費用に含まれるため、経費になりません。
駐車場経営で経費を計上する際の注意点
駐車場経営で経費を計上する際、本業か副業かによって注意すべき点が異なります。大きな節税につながるポイントであるため、確定申告の際にチェックしましょう。
個人事業主の場合
駐車場経営が本業で、個人事業主として確定申告する場合、所得は不動産所得か事業所得となります。個人事業主の駐車場経営は通常不動産所得ですが、事業所得の方が税法上有利です。たとえば、青色申告では事業所得に対して最大65万円の特別控除が受けられますが、不動産所得では適用されません。
個人事業主の場合、駐車場の設備をすべて自分で購入・設置し、自分の責任で他の人が所有する車を保管・管理していると事業所得と判断される可能性が高まります。常駐する管理人がいる、管理事務所が設置されているケースでも事業所得と見なされやすいでしょう。
副業の場合
駐車場経営を副業としている場合、所得が不動産所得か雑所得かによって所得税額が大きく変わります。給与所得を得ている会社員が駐車場経営を行うと、雑所得と見なされるケースも少なくありません。
雑所得に分類されると、給与所得との損益通算や青色申告特別控除、純損失の繰越し・繰戻しなどの優遇措置が受けられず、所得税額が高くなることもあります。不動産所得で優遇措置が受けられるよう、確定申告前に税理士に相談するといいでしょう。
まとめ
駐車場経営では、駐車場の整備費用や機材の設置費用、撤去費用など多くの支出が経費として認められます。土地の購入費用や仲介手数料など、経費にならない支出もあるため注意が必要です。適切な経費計上を心がけ、確定申告をスムーズに行いましょう。
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立川、八王子、国立、国分寺その他東京近辺で活動している税理士。1992年東京都八王子市出身。趣味は銭湯やサウナ。好きな動物はネコ。 税理士試験、個人の税理士事務所及び相続税専門の税理士法人の勤務を経て、2020年に税理士として独立開業。税理士全体としては5.5%しかいない30代以下の開業税理士として、若年層や若い後継者に世代交代を行っている経営者から圧倒的な人気を誇る。法人税申告、個人確定申告、相続税申告と幅広い分野で数多くの申告実績あり。大手予備校で税理士試験の講師やセミナーを担当。東京税理士会の支部の幹事も務め、研修部長として公的な研修を主催している。
駐車場貸付業は、他の業務と比較すると経費が生じにくいものであるため、支出したものが経費に該当するか否かが1つのポイントとなります。
土地の整備費用や構築物の設置などは、内容により固定資産に計上するか、必要経費(損金)に計上するか取扱いが異なります。内容により判断を要する難易度の高い項目もありますので、悩んだ際には税理士へ相談することをお勧めします。
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もしも今現在、
- 信頼できる税理士に依頼したい
- 自身の状況に合わせた税務アドバイスがほしい
- 税理士の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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