個人事業主(一人親方)の労災保険料は経費になる?確定申告の方法を徹底解説!

能勢税理士事務所
監修者
能勢税理士事務所 代表税理士 能勢和也
最終更新日:2023年12月11日
個人事業主(一人親方)の労災保険料は経費になる?確定申告の方法を徹底解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 労災保険とはどのようなもの?
  • 個人事業主が支払う労災保険料は経費になる?
  • 個人事業主の労災保険料は節税に役立つ?

「個人事業主の労災保険は経費にできる?」とお悩みの方、必見です。個人事業主は労災保険に加入することができませんが、従業員の労災保険は経費にできます。

この記事では、労災保険の基礎や個人事業主の労災保険に適用される控除について解説します。

記事を読み終わる頃には、個人事業主にとって労災の扱い方がイメージできるでしょう。個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

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労災保険とは

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労災保険とは正式名称を労働者災害補償保険といい、労働者を保護する公的保険制度の1つです。労働者が仕事中もしくは通勤中に事故によって負傷、病気、障害、死亡した場合、労働者や遺族に対して保険金が支払われます。

労災保険料は全額会社負担となり、労働者が保険料を負担することはありません。従業員の賃金総額と業種ごとの災害発生率によって保険料が計算されます。従業員の人数や災害発生率の高さによっては、労災保険料が高額になることもあるでしょう。

労災保険の加入条件

労災保険は、従業員を1人でも雇用すると加入が義務付けられる強制加入制度です。雇用形態に関わらずすべての従業員が労災保険の対象となります。正社員、パートやアルバイト、契約社員の労災保険は必ず加入しなければなりません。

労働者に該当しないフリーランスや業務委託、個人事業主本人や同居している家族従事者は労働者ではないため、労災保険が適用されません。

個人事業主(一人親方)の労災保険料は経費にできない

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個人事業主や一人親方として働いている場合、労災保険料は経費計上できません。労災保険は労働者を対象にしているため、個人事業主本人や一人親方に適用されないためです。

従業員の労災保険料は経費計上可能

従業員のために支払った労災保険料は「法定福利費」として経費計上できます。労災保険料のほかに、健康保険料や年金保険料、介護保険料なども法定福利費に該当します。

個人事業主(一人親方)でも労災保険に「特別加入」できる

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個人事業主や一人親方は原則、労災保険が適用されませんが、特別加入によって労災保険に入ることが可能です。すべての個人事業主が対象となるわけではなく、災害の発生状況から労働者に準じて保護しなければならないとみなされるケースに限られます。

特別加入が認められるのは、主に以下の4つのケースです。

  • 中小事業主
  • 一人親方
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

個人事業主や一人親方と同居している親族以外の家族従事者も、就労形態が他の従業員と同じであれば、労働者とみなされ特別加入を利用できる可能性があるでしょう。

特別加入でも労災保険料は経費にできない

個人事業主や一人親方が特別加入によって労災保険の適用を受けても、保険料を経費にはできません。

事業に使用している分の支出を経費にできる火災保険や自動車保険とは異なり、個人事業主のための社会保険料は経費にならないことを覚えておきましょう。

一人親方の労災保険組合への入会金・組合費は経費に計上可能

個人事業主のなかでも、一人親方が労災保険に特別加入する場合の入会金・組合費は経費計上できます。一人親方の特別加入では、一人親方労災保険組合や労災センター共済会などへの所属が必要です。

上記の組合に加入すると、組合を事業主、一人親方を労働者とみなして労災保険が適用されます。加入の際に支払った入会金や組合費、事務手数料などは、確定申告の際に経費計上可能です。毎年同じ勘定科目で申告しましょう。

個人事業主の労災保険料は社会保険料控除が適用される

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個人事業主の労災保険料は経費と認められませんが、社会保険料控除の適用は受けられます。確定申告の際、社会保険料控除の欄に支払った保険料の金額を記載しましょう。

事業用資金で個人事業主の労災保険料を支払った場合、事業主貸で仕訳を行います。労災保険料を3万円支払った場合、借方に「事業主貸 30,000円」貸方に「現金(もしくは普通預金) 30,000円」摘要に「労災保険料」と記載しましょう。

個人事業主個人のお金で労災保険料を支払った場合、事業資金とは別の支出であるため仕訳の必要はありません。

まとめ

労災保険は労働者を保護するための公的保険制度であるため、個人事業主(一人親方)の労災保険料は経費になりません。一人親方は特別加入によって労災保険が適用される可能性もありますが、やはり経費にはできません。確定申告の際は、経費か社会保険料控除かを確認し、正確に申告しましょう。

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監修者のコメント
能勢税理士事務所
代表税理士 能勢和也

1984年 大阪府出身 関西学院大学卒業。 大学卒業後、大手資格専門学校の講師として経験を積み、その後複数の会計事務所で約10年勤務。 講師業で培われたわかりやすい説明と会計事務所での豊富な経験が強み。

記事に記載の通り、労災保険料は従業員分は法定福利費として経費計上可能です。一方一人親方などの場合の特別加入での労災保険料は経費にはなりませんのでご注意を。

ただこの場合経費にはならなくとも支払った労災保険料について社会保険料控除の適用を受けることができますので確定申告時にはこちらもお忘れなく。(一見経費にしても社会保険料控除にしても同じことのように見えますが個人事業税等について計算結果が違ってきますので正確な申告を行いましょう)
比較ビズ編集部
執筆者

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