業務委託とはどんな契約?経費にできる支出8選を解説!
- 業務委託とはどんな契約?
- 業務委託で経費にできるものは何?
- 業務委託と経費の注意点とは?
「業務委託の支出は経費にできる?」とお考えの方、必見です。業務委託契約でも、業務に関連する支出は経費として認められ、売上から控除できます。
この記事では、業務委託で経費として認められる支出と確定申告時の注意点について解説します。記事を読み終わる頃には、適切な経費計上ができるでしょう。
業務委託契約を結んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
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業務委託は外部の受託者に業務を依頼する契約
業務委託は、企業や個人が業務の一部を外部に委託する契約のことです。法律上、業務委託契約は存在せず、請負契約、委任契約、準委任契約の総称として呼ばれています。
業務委託では、業務の委託者と受託者の関係が対等です。会社と従業員は雇用関係、主従関係にあるため、従業員は会社の意向に従わなければなりません。業務委託において受託者は委託者から直接指揮命令を受けない点が特徴的です。
業務委託の種類3つ
業務委託には以下の3つの種類があります。
請負契約 | 完成物と引き換えに報酬が支払われる業務委託。例:Webライター、デザイナー |
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委任契約 | 法律行為や医療行為に対して報酬が支払われる業務委託。例:弁護士、医師 |
準委任契約 | 委任契約の中で法律行為に該当しない業務委託。例:美容師、コンサルタント |
いずれの場合も、雇用契約や派遣契約を結ばずに業務を行います。業務委託契約は、誰かの指揮命令を受けずに業務を行い、勤務時間や勤務場所にも基本的に制約はありません。
業務委託は確定申告が必要
業務委託契約は、雇用契約や派遣契約を結ばない業務形態であるため、自分で確定申告を行う必要があります。雇用契約や派遣契約を結んでいる労働者は勤務先の会社や派遣元が源泉徴収を行いますが、業務委託契約は基本的に源泉徴収されません。
源泉徴収されずに報酬を得ている場合、自分で確定申告を行い、所得税額を確定させなければならないため注意しましょう。副業で業務委託契約を結んでいる人も同様に確定申告しなければなりません。
業務委託で経費にできるもの8選
業務委託で働いている個人事業主が経費にできるものは、主に以下の8種類です。
- パソコンや事務用品の購入費用
- 旅費交通費
- 接待交際費
- 保険料
- 家賃・水道光熱費
- 通信費
- 荷造運賃
- 消耗品費
1. パソコンや事務用品の購入費用
業務に使用するパソコンや事務用品を購入した場合、経費計上できます。
取得価額により経費の処理方法が変わります。取得価額10万円未満の場合は全額経費にすることが可能です。取得価額が10万円以上かつ20万円以下は一括償却資産、30万円未満は少額減価償却資産の特例が利用できます。
2. 旅費交通費
業務に関する出張や打ち合わせにかかった交通費は旅費交通費として経費計上できます。公共交通機関の運賃、タクシー代、高速料金、出張先のホテル代が含まれます。
電車やバスの料金など領収書が発行されない場合は、出金伝票を使用しましょう。出金伝票には日付や支出額、目的、利用区間、摘要、伝票の作成者などをできるだけ細かく記載します。
3. 接待交際費
業務に関連する顧客や取引先と会食した場合の飲食代は、接待交際費として経費計上できます。顧客と店で食事をした、取引先の開店祝いにお花を贈った、お中元やお歳暮を送ったなどの支出も接待交際費です。
ファミリーレストランやカフェ、会議室で打ち合わせしたケースでは、接待交際費ではなく会議費で経費計上する場合もあります。
4. 保険料
業務に関わる保険料も経費と認められます。たとえば、自宅を事務所として使用している場合の火災保険料や、業務に必要な自動車の自動車保険料が挙げられます。
自宅や自動車をプライベートと業務で兼用している場合、家事按分しなければなりません。個人事業主が加入する生命保険料は経費にできませんが、生命保険料控除によって節税することは可能です。
プライベートと業務の支出が混在している場合、業務の比率分だけを経費にできます。家の床面積や車の走行距離などを用いて業務で使った支出を算出します。
5. 家賃・水道光熱費
業務でかかった家賃や水道光熱費は経費計上できます。自宅をプライベートと業務で兼用している場合、家事按分が必要です。
水道光熱費の家事按分の方法はさまざまです。電気代を家賃と同様床面積で按分することもできれば、コンセントの数で比率を計算することもできます。ポイントは、税務署から家事按分を尋ねられたときに、納得のいく説明ができるかどうかです。
6. 通信費
業務で発生したインターネット通信費や電話料金、通信物に貼る切手代は通信費として経費計上できます。
自宅のインターネット回線をプライベートでも使用しているケースでは、使用時間で家事按分しなければなりません。切手代は少額ですが、すべて計上することで大きな節税につながる可能性があります。
7. 荷造運賃
業務で郵便物や荷物を発送する際にかかる費用は、荷造運賃として経費計上可能です。郵送費用や運送費用はもちろん、段ボールや緩衝材、ガムテープなどの梱包資材も含まれます。
発送する際にかかる人件費も荷造運賃と認められるケースもあります。
8. 消耗品費
業務に関連する消耗品への支出は消耗品費として経費計上できます。ノートや筆記用具、コピー用紙、包装紙、封筒、はがきなどが挙げられます。
机や椅子も消耗品費になり得ますが、取得価額が10万円未満もしくは耐用年数が1年未満でなければなりません。取得価額が10万円以上になると、減価償却が必要です。
業務委託の経費に関する注意点4つ
業務委託で仕事をしている個人事業主が経費で注意すべき点は4つあります。
- 副業で確定申告が必要になるケースがある
- レシートや領収書はすべて保管する
- 経費率に注意する
- 委託業者と業務内容や経費の取り扱いを確認する
副業で確定申告が必要になるケースがある
会社員として働き、副業で業務委託契約を結んでいる場合、確定申告が必要になる可能性があります。収入が業務委託契約のみであれば確定申告は必須ですが、副業の所得が20万円を超えたケースでも確定申告が必要です。
確定申告をしたくない場合、副業による所得が20万円を超えないように注意しましょう。ポイントは収入ではなく所得を20万円未満にすることです。経費を適切に計上し所得を20万円未満に圧縮できれば、確定申告が不要になるでしょう。
レシートや領収書はすべて保管する
業務委託に限らず、レシートや領収書をすべて保管することは非常に重要です。確定申告の際にレシートや領収書を添付する必要はありませんが、税務調査の際に提出を求められる可能性があります。レシートの裏に、経費の目的や摘要を記載することで強力な証拠となります。
経費率に注意する
業務委託で経費を管理するにあたり、経費率に注意することが重要です。経費率とは、収入に対する経費の割合を指します。経費率が高いと、収入に対して経費がかかりすぎている、つまり儲かっていないといえるでしょう。
全体の経費率あるいは特定の経費率が高いと、税務署から疑われるおそれもあります。業務委託の経費率は60%以下に抑えるべきです。旅行交通費や接待交際費があまりに高額な場合には、プライベートな支出も経費に計上しているとみなされることもあります。
委託業者と業務内容や経費の取り扱いを確認する
業務委託契約を結ぶ際、委託業者と受託者間で経費の取り扱いを確認することが重要です。委託業者か受託者のどちらが費用を支払うかで利益が大きく変わります。
打ち合わせに行くための交通費を支払ってもらえるのか、業務に使用するスマートフォンやタブレットは支給されるのかなどの問題があります。事前に決めることでトラブルを防ぎましょう。
まとめ
業務委託は雇用契約とは異なり、委託先から指揮命令を受けず、成果物に対して報酬が支払われる契約です。パソコンの購入費用、家賃・水道光熱費、保険料、消耗品費などが経費と認められます。業務委託の経費の範囲をよく理解し、正確な確定申告を心がけましょう。
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このほか副業での所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、一方で住民税の確定申告は不要にはなりません。また、何か別の理由により確定申告を行う場合(医療費控除やふるさと納税などの適用を受けるため確定申告を行う場合)についてはこの20万以下の所得も申告する必要があるのでご注意を。
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