税務処理とは?他の会計処理との違いや把握しておくべきポイントを紹介
- 税務処理とは?
- 税務処理の対象となる税とは?
- 税務処理で把握しておくべきポイントは?
税務処理は、国や都道府県に支払う納税額を算出するための会計処理です。法人の場合は法人税や消費税などが対象となり、個人事業主の場合は所得税が主な納税対象となります。税務処理を実施する前に、どのような点を把握しておくべきでしょうか。
この記事を読むと税務処理の概要や対象となる税、把握しておくべきポイントなどについて理解できます。企業で経理担当者として働く方や法人化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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税務処理とは
税務処理とは、自社が納付すべき納税額を算出するためにおこなう会計処理です。税務会計とも呼ばれています。
税務処理は事業活動で生じた収益や費用から課税所得額を算出し、国や自治体への納付額を確定するためにおこなう処理です。算出した納付額は決算書や確定申告書に反映されるため、税務処理は正確におこなわなければなりません。
税務処理は納付額を正しく算出するため、税法の内容にもとづき処理を進めます。税務処理での結果が、企業の収益や経営状況を必ずしも正確に反映するわけではない点を認識しておきましょう。
財務会計との違い
財務会計とは、自社の経営状況や今期の販売実績を外部のステークホルダーに開示するためにおこなう会計処理です。ステークホルダーは株主や投資家、取引先などが該当します。
経営状況の開示には損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書など、財務諸表の作成が必要です。
投資家や株主は開示された財務諸表をもとに今後の投資可否を判断するため、財務諸表は高いレベルの正確性が求められます。完成度の高い財務諸表を作成するには、正確な財務会計が不可欠です。
管理会計との違い
管理会計とは、自社の経営状況を経営層が正確に把握するためにおこなう会計処理です。分析結果は、今後の経営戦略やマーケティング戦略の立案に活用されます。
管理会計は社内向けの会計処理で、作成した資料や分析結果は社外に公表されません。主に原価計算やキャッシュフロー分析、予実管理などをおこない、収益の推移や収支状況を把握します。
税務処理の対象となる税を紹介
税務申告が求められる法人向けの税金は以下の4種類です。
- 法人税
- 消費税
- 法人事業税
- 法人住民税
申告期限や税率など、個々の特徴を確認していきましょう。
法人税
法人税とは企業が事業活動で得た所得に対し課される税金です。法人の所得は、売上から費用を差し引いた額を指します。赤字決算の場合、基本的に法人税の納付は不要です。
法人税は事業年度が終了した翌日から2カ月以内に納付しなければなりません。仮に3月31日が事業年度終了日だった場合、5月31日が期限となります。期限を過ぎると本来支払う税金に加え、加算税や延滞税の支払い義務が生じるため、注意が必要です。
たとえば、2021年5月に資本金1億円で設立した企業が年間の所得金額が810万円の場合、800万円を超えた10万円の部分の税率は23.2%で、800万円以下の部分が15%になります。
金額により税率の計算が2つになることに注意が必要です。
消費税
法人の消費税は商品やサービスを販売する際に生じる税金です。消費税の算出方法は「売上に生じた消費税-仕入れに生じた消費税」となります。
たとえば、1個8,000円(税抜)のトートバッグを仕入れ、店頭で10,000円(税抜)で販売する場合、仕入に生じる消費税は800円、販売に生じる消費税は1,000円となります。納付すべき消費税は、1,000-800=200円です。
消費税は土地売却や従業員への給与など、非課税取引や不課税取引では発生しません。創業して間もない資本金が1,000万円未満の企業は、2年間消費税の支払いが免除されます。
法人事業税
法人事業税とは道路や水路、警察など、企業が事業活動を営むうえで利用する公共施設の維持費を負担する目的で課せられる税です。法人事業税の納付額は法人区分や資本金、年間所得額によって変動します。
たとえば、2020年1月に資本金1億円以下の普通法人を設立し、東京都で事業を展開した場合、所得別に適用される法人事業税の税率は以下のとおりです。
年400万円以下 | 3.5% |
---|---|
年401万円〜800万円 | 5.3% |
年801万円以上 | 7.0% |
法人事業税は拠点を置く都道府県に納付します。ただし、赤字決算の場合、法人事業税を納付する必要はありません。
法人住民税
法人住民税は事業所を置く都道府県に納付する税金です。法人住民税は「法人税割」と「均等割」によって構成されています。法人税割は課税所得によって納付額が変動する課税です。一例として、神奈川県横浜市に事業所を置く企業に適用される法人税割の税率を以下にまとめました。
資本金額 | 2014年9月30日前に 事業開始 |
2014年10月以降に 事業開始 |
2019年10月以降に 事業開始 |
---|---|---|---|
5億円未満 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
5億円以上〜10億未満 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
10億円以上 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
参照:横浜市|法人の市民税
一方、均等割は資本金の額や従業員数によって算出される課税です。課税所得の額は課税額に関係ないため、赤字決算の場合でも決められた額を納付しなければなりません。均等割の税額の例は以下のとおりです。
資本金額 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 従業者数50人以下 |
市町村民税均等割 従業者数50人超 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 2万円 | 5万円 | 12万円 |
1,001万円〜1億円以下 | 5万円 | 13万円 | 15万円 |
1億円超〜10億円以下 | 13万円 | 16万円 | 40万円 |
10億円超〜50億円以下 | 54万円 | 41万円 | 175万円 |
50億円超 | 80万円 | 41万円 | 300万円 |
税務処理で把握しておくべきポイント
税務処理をおこなう前に把握しておくべきポイントは以下の6つです。
- 個人事業主の場合は税務処理のみをおこなう
- 確定申告をしないと税務調査の対象となる
- 法人も税務調査の対象となる
- 税務処理だけでは経営状態を正しく判断できない
- 税制改正の内容を確認する必要がある
- 所得拡大促進税制を把握しておく
個人事業主の場合は税務処理のみをおこなう
個人事業主は法人と異なり、税務処理のみをおこないます。売上や経費の記帳は必要ですが、財務諸表を公表する義務はありません。ステークホルダーに経営状況の開示が問われないため、財務会計も不要です。
税務処理により売上や経費を明確化し、期限内に確定申告を済ますことでペナルティに問われる心配はなくなります。
確定申告をしないと税務調査の対象となる
事業所得が年48万円を超えている個人事業主は、毎年2月16日〜3月15日に確定申告を提出しましょう。確定申告は1年間で得た所得を計算し、納税すべき所得額を算出する手続きです。確定申告を何年も申告していない場合、税務調査の対象となる確率が高まります。
税務調査は、納税対象者の無申告や虚偽申告、脱税行為の有無を税務署や国税庁が調査することです。税務調査には強制調査と任意調査の2種類が存在し、強制調査の場合は調査を拒否できません。
概要 | 調査拒否 | |
---|---|---|
強制調査 | ・国税庁が調査を実施 ・裁判所から礼状が発行 ・脱税や虚偽申告の疑いのある場合に実施 ・脱税額が1億円を超えるケースに限定 |
不可 |
任意調査 | ・税務署や国税庁が抜き打ちで実施 ・主に文書や電話での調査 |
正当な理由があれば可能 |
税務調査によって無申告や脱税行為が発覚した場合、さまざまなペナルティが課せられます。ペナルティの種類と詳細は以下のとおりです。
参照:国税庁|延滞税の計算方法
追徴課税の支払いを避けるため、3月15日までに確定申告を済ませましょう。
法人も税務調査の対象となる
個人事業主だけではなく、法人も税務調査の対象となります。税務調査の対象になりやすい個人事業主と法人の特徴を以下にまとめました。
個人事業主 | ・売上が急速に伸びている ・売上や経費に不審な数字がある ・複数の事業を展開している ・確定申告をしていない |
---|---|
法人 | ・売上が急速に伸びている ・例年と比べ申告書の記載内容に変動が多い ・事業規模が大きい ・無申告や不正の多い業種に該当している ・取引先が以前に不正行為をしている |
個人事業主は売上が急激に伸びた場合や複数の事業を展開している場合は、税務調査の対象になる可能性が高まります。ただし、過去に国税庁が実施した調査結果から分析すると、税務調査の対象となる可能性は約1%です。
毎年多少変動はありますが、期限内に確定申告を実施していれば、心配はいらないでしょう。
法人の場合は、売上の伸び率や事業規模が大きい企業は調査の対象となる傾向が高まります。飲食店や製造業、貿易会社は不正行為の発見件数や脱税金額が多いため注意が必要です。
税務処理だけでは経営状態を正しく判断できない
税務処理の結果だけで、自社の経営状態や収支状況を判断するのは避けましょう。税務処理は、納税額の正確な算出や決算書を正しく作成するのが目的です。税法を基準として処理を進めるため、収益や費用に計上する範囲が他の会計手法と異なります。
自社の経営状況を正しく分析するには、管理会計を活用しましょう。キャッシュフロー計算書や経営分析報告書、予実管理表など、さまざまな書類を作成して経営状況を分析するため、売上の推移や収支状況を正確に把握できます。
財務諸表を作成した際に算出した結果と同じ数値を利用するため、収益や費用にズレが生じる心配はありません。
税制改正の内容を確認する必要がある
税制改正は毎年おこなわれるため、最新の内容を確認する必要があります。所得税や法人税、各種租税の税率や減税処置などは毎年変動するため、最新の税制および税法に従って算出しなければなりません。
昨年と同じ計算方法で算出すると納税額を正確に算出できず、過少申告加算税や重加算税を課される可能性あります。ペナルティを避けるため、税制改正に関する情報収集を定期的におこないましょう。
海外に拠点を展開している場合は、税制改正への自動対応が望めるクラウド型ERPを導入するのがおすすめです。
所得拡大促進税制を把握しておく
所得拡大促進税制とは従業員に支払う給与を前年より1.5%増額した場合、増額分の15%を法人税または所得税額から控除できる制度です。2022年4月には制度改正がおこなわれ、従来よりも控除額が引き上げられています。
要件 | 控除率 | |
---|---|---|
給与支給額1.5%増額 | 前年と比べて従業員への給与支給額が1.5%増額 | 15% |
給与支給2.5%増額 | 前年と比べて従業員への給与支給額が2.5%増額 | 30% (1.5%増額で15%、2.5%増額で15%控除) |
教育訓練費増額 | 前年と比べて教育訓練費の額が10%以上増額 | ・給与支給増額とあわせると、最大40%控除 ・単体での控除率は10% |
所得拡大促進税制は企業側と従業員側、双方にメリットをもたらします。企業側は法人税の負担を軽減できる点が魅力です。節税により生じた余剰資金を、設備投資や研究開発資金などに活用できます。
従業員のモチベーションアップによって、生産性向上や離職率低下につなげられる点も魅力です。従業員側は毎月もらえる給与が増え、金銭的不安を軽減できます。
税務処理を正確におこなう方法
追徴課税の支払いを回避するには、税務処理を正確におこなうことが重要です。経理に精通した人材がいない場合は、以下2つの方法を検討しましょう。
- 税理士に相談する
- クラウド型会計ソフトを導入する
税理士に相談する
税務処理を任せられる人材がいない場合は、税理士に相談しましょう。確定申告書や試算表など、税務処理に必要な書類作成全般を依頼でき、過少申告による追徴課税の支払いを防げます。
損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書など、財務諸表作成も依頼できるため、自社の経営状況を正確に分析可能です。資金繰りに悩んでいる場合は、補助金の活用や資金調達の方法に関しても相談してみましょう。
すべての税理士が税務処理を得意としているわけではないため、税務書類の作成実績や代行サービスの提供有無はホームページ上で確認しましょう。
クラウド型会計ソフトを導入する
個人事業主としての活動や法人化を検討している場合、クラウド型会計ソフトの導入も有効です。インターネットバンキングやクレジットカードと連携すると、ソフト上に取引内容が自動で入力されます。仕訳処理を手作業でおこなう必要がありません。
領収書のスキャンや請求書作成機能を搭載している会計ソフトも多く、業務の効率性と正確性を高いレベルで両立できます。アップデートやメンテナンスもベンダーへ依頼でき、運用負担が少ない点も魅力です。
クラウド型会計ソフトは種類が多く、ミスマッチを避けるためにも無料トライアルを活用しましょう。費用をかけずに機能性やユーザーインターフェース、サポートの充実度などを確認できます。
まとめ
税務書類は法人税や消費税など、各種税金の納付額を正確に算出するのが目的です。期限内に申告や納付をしなかった場合、無申告加算税や過少申告加算税、重加算税など、さまざまな追徴課税を支払わなければなりません。
経理に精通した人材がいない場合、税務処理を正確におこなうのは難しいでしょう。税務処理を正確に進められるか不安な場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
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立川、八王子、国立、国分寺その他東京近辺で活動している税理士。1992年東京都八王子市出身。趣味は銭湯やサウナ。好きな動物はネコ。 税理士試験、個人の税理士事務所及び相続税専門の税理士法人の勤務を経て、2020年に税理士として独立開業。税理士全体としては5.5%しかいない30代以下の開業税理士として、若年層や若い後継者に世代交代を行っている経営者から圧倒的な人気を誇る。法人税申告、個人確定申告、相続税申告と幅広い分野で数多くの申告実績あり。大手予備校で税理士試験の講師やセミナーを担当。東京税理士会の支部の幹事も務め、研修部長として公的な研修を主催している。
職種にもよりますが、現金商売などの場合、通帳などで履歴が残らず適正な金額の把握が難しいことも。毎年の税制改正への対応も含めて、税理士さんに一度相談することをおススメします。
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