任意整理の必要書類3つ|収入証明がない場合の対処や集める方法も解説
- 任意整理に必要な書類はなに?
- 書類が足りなくても任意整理はできる?
- 書類を集めるときに会社や家族にバレない?
任意整理で借金を減額したり分割払いを行うには、必要書類を用意したうえで手続きを進めなくてはなりません。任意整理の手続きを専門家に依頼する場合は、自分で揃える書類は3つだけで十分です。
本記事では任意整理の必要書類や交渉をスムーズにするための書類、そろえられないときの対処法などを解説します。「任意整理で借金の返済負担を軽くしたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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任意整理の3つの必要書類
任意整理で必要な書類は次の3点です。
- 身分証明書
- 印鑑(シャチハタ以外)
- キャッシュカード・クレジットカード
任意整理を行うには、最低限、弁護士や司法書士と契約するための書類があれば十分です。専門家に依頼せずに任意整理の交渉をすることもできますが、成功する見込みがないためおすすめできません。
それぞれの書類の具体的な要件を下記で解説します。
1. 身分証明書
任意整理の必要書類の1つ目は身分証明書です。依頼前の身元確認のために必要な書類で、下記のうち1つ用意できれば問題ありません。
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
運転免許証に記載されている住所(住民票の住所)と現住所が異なる場合は注意しましょう。運転免許証とあわせて、発行から3カ月以内の住民票も必要になります。
2. 印鑑(シャチハタ以外)
任意整理を行うには印鑑も必要です。金融業者を相手取った任意整理の手続きではなく、弁護士や司法書士との契約時に利用します。
実印ではなく認印でも大丈夫ですが、基本的にシャチハタは利用できません。
役所で印鑑登録を行なった印鑑のこと。
3. キャッシュカード・クレジットカード
任意整理の必要書類の3つ目は、キャッシュカードやクレジットカードです。任意整理を開始したら、交渉相手となっている金融業者が発行したカードでの借入はできなくなります。
カードの返却が必要になる場合もあるため、手元にまとめて管理しておくとスムーズです。カードを紛失していても、任意整理の手続きは進められます。
任意整理の交渉に必要な10の書類
任意整理の際には、次の10の書類も役に立ちます。
借入状況を明確にする書類 | 1. 借入先の金融業者の一覧 2. 借入時の契約書 3. 金融機関からの請求書や返済時の領収書 4. 金融機関からの郵便物 |
---|---|
経済状況を明確にする書類 | 5. 給与明細や源泉徴収票などの収入証明 6. 預貯金通帳 7. 家計簿や支出管理アプリの履歴 |
担保関連の書類 | 8. 不動産登記簿謄本 9. 生命保険証券 |
裁判所関連の書類 | 10. 裁判所からの書類 |
3つの必要書類(身分証・印鑑・カード)と違って、上記がなくても任意整理の手続きは可能です。用意できれば交渉がスムーズに進むため、可能な範囲でそろえましょう。
下記でそれぞれの書類の内容を解説します。
1. 借入先の金融業者の一覧(債権者一覧表)
任意整理の交渉をスムーズに進める書類の1つ目は、借入先の金融業者をまとめた一覧表です。「債権者一覧表」とも呼ばれます。
具体的には次の内容をまとめましょう。
- 金融業者名
- 契約日
- 借入額
- 返済額
覚えている・手元の書類で確認できる範囲で問題ありません。専門家に依頼する場合であれば、わからない点は調査してくれます。
2. 借入時の契約書
借入時に金融業者と結んだ契約書が手元に残っていれば、まとめておきましょう。契約日や正確な契約内容を把握するために利用します。
契約書がなければ借用書でも代用可能です。どちらもない場合は、どうすればよいか専門家に相談することをおすすめします。
3. 金融業者からの請求書や返済時の領収書
金融業者からの請求書や過去に返済を行なったときの領収書、利用明細なども任意整理の交渉に役立ちます。過去の返済額や現在の借入残高の把握に必要となるためです。
請求書や領収書などが手元に残っていない場合は、金融業者に対して取引履歴を照会することで代替します。
4. 金融業者からの郵便物
領収書や明細以外で、金融業者から届いた郵便物を手元で保管していれば準備しましょう。たとえば契約更新のお知らせや督促状、内容証明などです。
どのような内容の郵便物であっても、契約状況・借入状況の把握に役立つ可能性があります。
5. 給与明細や源泉徴収票などの収入証明
任意整理では、給与明細や源泉徴収票など収入を証明できる書類を用意しましょう。収入と返済金額のバランスが曖昧では、任意整理の交渉がスムーズに進みません。
給与明細であれば直近2〜3カ月分、源泉徴収票であれば前年分を準備します。
6. 預貯金通帳
預貯金通帳も任意整理の必要書類の1つです。直近2〜3年分の預貯金から経済状況を明確に提示することで、任意整理の交渉が有利になります。
通帳を紛失した場合は金融機関で再発行しましょう。通帳の再発行には、1〜2週間の日数と500円〜1,000円の費用がかかります。
7. 家計簿や支出管理アプリの履歴
家計簿や支出管理アプリなど、借入金の返済だけではなく生活費も含めた毎月の支払い状況を把握できる書類を準備しておきましょう。
収入証明とあわせて毎月の収支を明確にすることで、無理のない返済計画を立てられます。物理的に返済の余裕がないことがわかれば、任意整理の交渉もスムーズです。
8. 不動産登記簿謄本
お金を借りる際に不動産を担保にしている場合は、不動産登記簿謄本も用意しましょう。「現状は担保にしていないが、担保になりうる不動産を有している」場合にも登記簿謄本を取得しておくことをおすすめします。
不動産登記簿謄本は法務局で取得可能です。
9. 生命保険証券
生命保険の解約返納金を借入金の担保にしている場合は、当該保険の生命保険証券を準備します。証券が手元にない場合は保険会社に連絡して取り寄せましょう。
10. 裁判所からの書類
裁判所から「督促状」や「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」などの書類が届いた場合も手元に保管しておきましょう。
裁判所から訴状が届いている場合、すでに債権者(金融業者)が裁判を起こしている可能性があります。任意整理の書類をそろえる前に、できるだけ早く弁護士に相談してください。
正確な債権者一覧表や収入証明がなくても任意整理はできる
身分証・印鑑・カードの3種類があれば、ほかの書類がそろっていなくても任意整理は進められます。任意整理は裁判所を介さずに行う私的な交渉であり、最低限、弁護士や司法書士との契約ができれば十分です。
交渉に必要な書類を揃えられない場合には、次の2つの対処法があります。
- 借入状況を信用情報機関に問い合わせる
- わかる範囲で情報をそろえて専門家に任せる
下記でそれぞれ解説するため、お好きな方法を選んでください。
1. 借入状況を信用情報機関に問い合わせる
1つ目は、借入状況を信用情報機関に開示請求をする方法です。
割賦販売法や貸金業法にもとづいて、クレジットカードやローンの取引情報をまとめて管理している機関のこと。
信用情報機関に開示請求をして過去から現在までの借入状況がわかれば、正確な債権者一覧表を作成できます。代表的な信用情報機関は、 CIC・ JICC・ 全国銀行個人信用情報センターなどです。
信用情報の開示には500円〜1,000円の費用がかかるため注意しましょう。
2. わかる範囲で情報をそろえて専門家に任せる
弁護士や司法書士に任意整理を依頼する場合であれば、わかる範囲で情報をそろえて残りは任せても問題ありません。記憶を頼りに作成した簡易的な債権者一覧表をもとに、専門家へ相談しましょう。
信用情報機関や金融業者への開示請求も専門家が代行してくれます。給与明細や通帳は自分で用意する必要がありますが、どのような書類を・いつまでに揃えればいいのか教えてもらえるため、難しくありません。
専門家に依頼する場合は、すべての情報を正直にさらけ出すことが重要です。いくら任意整理の専門家とはいえ、情報が正確でなければスムーズな交渉ができません。「わかる範囲で」「嘘や隠し事をせずに」情報をまとめてください。
会社や家族にバレずに任意整理の必要書類を集める方法
基本的に、任意整理の必要書類を集めていることが会社や家族にバレる心配はありません。過去に郵送されている必要書類は自分だけで集められますし、給与明細は任意整理と関係なく会社から発行されるものです。
多くの書類が溜まっていたり自宅のパソコンで債権者一覧表を作ったりしていると、うっかり家族にバレる可能性もあります。
「任意整理をしたいが、家族にバレたくない」と考えている方は弁護士・司法書士などの専門家に依頼しましょう。周りに隠したい旨を伝えて書類の保管を代行してもらう・債権者一覧表の作成を任せるなどをすることで、家族にバレるリスクも低くなります。
まとめ
書類が少なくても専門家に依頼することで任意整理できます。任意整理を進めるために、必要な書類は次の3つです。
- 身分証明証(運転免許証や健康保険証など)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- キャッシュカードやクレジットカード
専門家に依頼しない場合、上記の書類は必要ありません。法知識のない個人が交渉しても成功する見込みが低いため、できるだけ弁護士や司法書士に依頼しましょう。
債権者一覧表や収入証明などの交渉に必要となる書類は、専門家に相談するなかで準備を進められます。最低限の書類しか用意できなかった場合でも、記憶の範囲でわかる情報だけをそろえて依頼することが可能です。
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1984年京都市生まれ。不動産・相続・会社の「登記」に必要な手続きを代理する専門家であり、若手ならではのフットワークの軽さと様々な職業経験で培った対応力を持つ法務大臣認定司法書士。自身が法律知識ゼロで資格学習を開始した経験から法律の適用や用語の難しさを理解しており、平易でわかりやすい説明を心がけており評価を得ている。
・身分証明書
・印鑑
・キャッシングカードやクレジットカード
をご用意いただく必要があります。
身分証明書には規定上「第1号書類」といわれる顔写真付きのものと、「第2号書類」と言われる写真なしのものとに大きく分けられます。 代表的なもので言うと、
第1号:運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、障害者手帳etc
第2号:健康保険証、年金手帳、住民票、印鑑証明書etc
となっており、原則として1号書面であれば1点・2号書面であれば2点ご用意いただく必要があります。
といったように法律上規定されているものから、印鑑については実印がいるのか認印でよいのか。実印がいるとした場合印鑑証明書まで用意するべきか。キャッシングカードやクレジットカードに付随して預金通帳まで必要か。といった各専門家の事務所ごとに対応が異なるものもあります。
ですので、まずは依頼に際して何が必要か?初回面談時にどの程度のものまで用意しておくべきか?など、電話やメール・ホームページからのお問い合わせなどを利用して事前に確認しておくことでスムーズに任意整理手続きを開始することができます。
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