任意整理の2回目はできる?成功のポイントやできない場合の対策も紹介
- 2回目の任意整理はできる?
- 2回目の任意整理をするにはどうすればいい?
- 2回目の任意整理ができなかったらどうなる?
任意整理をしても変わらず生活が苦しい方にとって、2回目の任意整理ができるかどうかは気になるところ。結論からいうと、任意整理は2回目以降も可能です。
この記事では、2回目の任意整理を考えている方に向けて、成功させるポイントや任意整理ができない場合の対策について詳しく解説します。
任意整理をしないために取るべき行動も紹介しています。任意整理できなかった方や2回目の任意整理を避けたい方も、ぜひ最後までお読みください。
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2回目でも任意整理はできる
一度任意整理をしたあとでも、2回目の任意整理は可能です。2回目の任意整理になるケースには、次の2パターンがあります。
- 同じ債権者に再度任意整理をお願いする場合(再和解)
- 過去の任意整理は完済済みで、別の債権者に2回目の任意整理をお願いする場合
2回目の任意整理(再和解)ができるかどうかは債権者次第
同じ債権者への2回目の任意整理は「再和解」と呼ばれます。1回目の任意整理で、債権者とは支払額への合意である「和解」が成立済みです。一度和解済みであっても、債権者が話し合いに応じてくれれば、再和解は可能です。
2回目の任意整理をする場合、話し合いに応じてくれる債権者はあまり多くありません。債権者が話し合いに応じてくれたとしても「合意したはずの額も支払えない人」と認識され、和解の条件が増える可能性もあります。
別の債権者に任意整理をお願いする場合は「1回目」扱い
任意整理の回数は、債権者1名に対して任意整理をお願いした回数で数えます。複数の債権者に対する任意整理が1回ずつであれば、何回債務整理をしても問題ありません。
複数の債権者にそれぞれ任意整理をお願いした場合は、1債権者に対する回数を数えます。債権者がAとBの2名いて、それぞれ任意整理をした場合、自分から見ると「2回目」ですが、債権者A・Bにとっては「1回」です。この場合は「1回目の任意整理」を2回したと数えます。
債権者Aの支払いが終わったあとで債権者Bに任意整理をお願いする場合も、債務者Bに対する任意整理は「1回目」です。
2回目の任意整理(再和解)を成功させるための3つのポイント
2回目の任意整理で問題となるのは、同じ債権者に再度任意整理(再和解)をお願いする場合です。一度和解したにもかかわらず支払が難しいと申し出ていることから、再和解の合意は難しい傾向があります。
専門家へ相談する
2回目の任意整理(再和解)を成功させるにあたっては、生活再建のために専門家へ相談した事実が重要。弁護士や司法書士といった専門家への相談は、強力な後押しになる可能性があります。専門家の事務所だけでなく、各地域にある法テラスの利用でも大丈夫です。
相談する際は、複数の弁護士に話を聞くこともできます。病院でのセカンドオピニオンのように、複数の弁護士に意見を聞いて総合的に判断しましょう。
相談は複数の弁護士にしても構いませんが、依頼は1名の弁護士にしかできません。依頼するときは、相談した弁護士の中から1名選ばなければいけない点に注意しましょう。
事情を正直に話す
2回目の任意整理(再和解)を考えている場合、債権者や相談相手に支払いできない事情を素直に話すことが大切です。
- リストラされて収入がなくなった
- 怪我や病気で働けなくなった
- 事故を起こして賠償金を支払うことになった
上記のような2回目の任意整理(再和解)をするにあたってのやむを得ない事情は、考慮される可能性があります。
ギャンブルで使ってしまったといった、自分にとって不利な理由も包み隠さず伝えましょう。専門家へ相談している場合は、事情を正直に話すことで適切な対応を考えてもらえます。
返済額を準備できるよう生活を変える
2回目の任意整理(再和解)をする際には、返済額を準備するため生活を変えて努力していることを債権者に伝える必要があります。具体的な努力例は、下記のとおりです。
- たばこやアルコールをやめた
- 家賃の安い部屋に引っ越した
- 自動車通勤から交通機関の利用に変えた
- 副業を始めた
借金返済に向けて努力していることが伝われば、話を聞いてくれなかった債権者も前向きに検討してくれるかもしれません。
2回目の任意整理(再和解)ができない場合の対策
債権者が2回目の任意整理(再和解)に応じてくれない場合の対策として、個人再生と自己破産があります。いずれも、裁判所を通した手続きです。
個人再生
個人再生を使うと、借金を最大5分の1〜10分の1に圧縮できます。圧縮した金額を返済計画に従って返済することで、残りの債務が免除される制度です。 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。対象者や条件は以下のとおりです。
対象者 | 条件 | |
---|---|---|
小規模個人再生 | 個人商店主 小規模の事業を営んでいる人 |
・住宅ローンを除いた借金などの総額が5,000万円以下 ・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがある |
給与所得者再生 | 主にサラリーマン | ・住宅ローンを除いた借金などの総額が5,000万円以下 ・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがある ・収入が給料などで、その金額が安定している |
参照:倒産手続(裁判所)
自己破産
自己破産は、車や家など自分の財産を売却して借金返済に充てる制度です。破産後の生活には、下のような制限がかかります。
- 裁判所の許可なく引っ越しや旅行ができない
- クレジットカードの新規発行やローンの申し込みができない
- 職種によっては資格制限の対象となる
2回目の任意整理(再和解)をする前に取るべき行動3選
紹介する行動は今すぐできることばかりです。2回目の任意整理(再和解)を考えている場合、できることから取り組んでみてください。
お金の使い方を見直す
借金に苦しむ方は、自分のお金の流れを把握できていないことが多くあります。家計簿や小づかい帳をつけ、毎月どれくらい収入と支払いがあるのか、いくら足りないのかを把握することが大事です。
アルコールやたばこといった嗜好品は、隠れた浪費です。 アルコールやたばこは、毎月多くの支出割合を占めています。ヘビースモーカーであれば、嗜好品代が毎月かなりの割合になるでしょう。嗜好品をやめるだけでも、完済への道が楽になります。
副業を始める
お金の流れを把握したところで、収入を増やすことも一つの手です。任意整理をすることになった理由は、そもそも収入が足りなかったからかもしれません。夜にアルバイトを増やす、インターネットで副業を探すなど、プラスしてできる副業を考えてみましょう。
ここ数年、インターネットでできる副業が増えています。副業により収入に余裕ができると、生活にゆとりが生まれます。
家族やパートナーなど第三者の力を借りる
妻や夫、家族に正直に状況を話し、第三者の力を借りることも大切です。家族やパートナーに事情を素直に話して一緒に返済した方が、完済が早くなります。
専門家への相談も同様です。1人で悩むより第三者の力を借りたほうが、問題は早く解決します。
まとめ
一度決めた金額を返せないことから、2回目の債務整理(再和解)の成立はかなり厳しいです。2回目の債務整理(再和解)を確実に行うためには、専門家の力が必要となります。
2回目の任意整理(再和解)をせず、個人再生や自己破産を申請する選択肢も。最適な選択肢を選べない場合、複数の弁護士に相談して自分にぴったりの方法を選択しましょう。
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1984年京都市生まれ。不動産・相続・会社の「登記」に必要な手続きを代理する専門家であり、若手ならではのフットワークの軽さと様々な職業経験で培った対応力を持つ法務大臣認定司法書士。自身が法律知識ゼロで資格学習を開始した経験から法律の適用や用語の難しさを理解しており、平易でわかりやすい説明を心がけており評価を得ている。
・禁煙する
・禁酒する
・外食や出来合い品の購入を控える
・賃料の安い物件へ引っ越す(実家へ戻る)
・複数の部屋で冷暖房を使わない
・入浴をシャワーにする
・趣味への支出を制限する
これらの事を実際に行うだけでも毎月数万円の節約になる場合もあるでしょう。上がってしまった毎月の食費や嗜好品、住宅満足度などが現状に見合ったものであるかどうかは自分ではなかなか気付けないものです。
まずは自身の毎月の支出を書き出し、本当に不必要な支出をしていないかどうか第三者(家族・友人・専門家etc)にチェックしてもらうというのも有効な手段となるでしょう。
2回目の任意整理手続きを行うこと自体は可能ですが、同じ債権者に対して2回目の任意整理手続きをする場合、ほぼ間違いなく専門家の力が必要となってくるでしょう。専門家費用を支払って2度目の手続きを行う前に、ご自身の現在の収支状況から本当に返済が不能なのかを考えてみましょう。
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