修正申告の期限はいつ?申告の方法やペナルティを解説!

小西裕也税理士事務所
監修者
小西裕也税理士事務所 税理士 小西裕也
最終更新日:2024年01月29日
修正申告の期限はいつ?申告の方法やペナルティを解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 確定申告の修正の種類には何がある?
  • 修正申告の期限はいつ?
  • 修正申告を行う際のペナルティは?

「確定申告をした後に誤りに気が付いた」「確定申告を修正したらペナルティはある?」とお悩みの方、必見です。修正申告にはペナルティが課せられるおそれがあるため、迅速に手続きを行うべきです。

この記事では、確定申告が必要な方へ向けて、修正申告の種類や修正期限について解説します。最後まで読むと、確定申告の申請内容を間違えてしまったときの対応方法がわかり、迅速に対応できるでしょう。

確定申告の方法に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

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確定申告修正の種類と申告期限

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確定申告修正の種類と申請期限は以下のとおりです。

申請を行うべき状況申告期限
訂正申告申告内容の誤りを修正する場合確定申告の期限内
修正申告・税金を過少に申告していた
・還付金が多かった
可能な限り速やかに行う
更正の請求・税金を過大に申告していた
・還付金が少なかった
該当する年の法定申告期限から5年間

訂正申告は、確定申告の期限内に、修正申告と更生の請求は、確定申告の期限後に発覚した場合に行う申請です。税務調査で申告漏れの指摘を受けた場合、納税が遅れたことに対する延滞税に加え、過少申告加算税や無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。

それぞれの申告をくわしく解説します。

訂正申告:確定申告の期限前に訂正する場合

訂正申告とは、申告内容に修正すべき点があるものの、確定申告の期限内に間に合うケースで行う手続きです。確定申告の期限は毎年3月15日であるため、この期日までに修正が間に合う場合には訂正申告を行いましょう。

修正申告:税金を過少に申請した場合

確定申告の期限後に確定申告で申告した税金額が不足していた、もしくは申告した還付金額が多すぎたことが発覚した場合、修正申告を行わなければなりません。

修正申告が発生しやすいのは、イレギュラーな売上や所得があり、計上すべき売上が漏れていたケースです。売上が発生した時点で帳簿に記載し、こまめに確認することが重要です。

更正の請求:税金を過大に申告した場合

確定申告の期限後に、所得税を過大に申告していた、還付金額を少なく申告していたことが発覚した場合、更正の請求が必要となります。

修正申告、訂正申告とは異なり、更正の請求は行わなくても問題ありません。請求が認められた場合、還付金が受けられます。

更正の請求が発生しやすいのは、確定申告で控除を含め忘れるケースです。控除を証明する書類は大切に保管し、すべての控除を計上しているか念入りに確認しましょう。

訂正申告の方法

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訂正申告は、確定申告の法定申告期限内に申告内容の修正が間に合う場合の手続きです。法定申告期限内に複数の確定申告書が提出された場合、税務署は最後に提出された書類を正式に受理します。

法定申告期限内に手続きを行わないと訂正申告と認められないため、できる限り早く訂正申告を行いましょう。

訂正申告の方法は主に以下の3つです。

  • 窓口提出
  • 郵送
  • e-Tax

訂正申告に必要な書類

訂正申告に必要な書類は以下の3つです。

  • 新しい確定申告書
  • 本人確認書類
  • 追加の必要書類

提出する確定申告書は、すでに提出済みの確定申告書を訂正したものを作成して提出・送付します。この際に表題の余白に訂正申告である旨を赤字で明記すると親切です。

税務署の窓口で書類を提出する場合は本人確認書類、郵送する場合は本人確認書類のコピーの添付が必要になります。e-Taxでは、再度確定申告の手続きを行うと自動的に訂正が反映されるため、手間を省けます。

訂正申告の注意点

訂正申告では、すべての書類を再度提出する必要があります。訂正が必要なページのみを提出して訂正申告とすることはできません。新たに必要となる添付書類も忘れずに添付しましょう。

最初の申告の添付書類は、再度添付しなくてもいい場合があります。書類の原本を添付している場合、再度の取得に時間がかかるためです。どの書類は再度添付が必要か、税務署や税理士に確認するといいでしょう。

修正申告の方法

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修正申告は、法定申告期限を過ぎてから確定申告の内容を修正する際に行う手続きです。所得税を少なく申告していたケース、還付金を多く申告していた場合、修正申告が必要となります。

修正申告に必要な書類

修正申告では、確定申告で使用した確定申告書第一表と第二表を用います。国税庁のホームページからダウンロード可能です。第一表の右側にある「修正申告」の欄に、修正前の申告税額と正しい税額との差額を記載しましょう。

第二表の「特例適用条文等」には、修正申告が発生した理由を記載しなければなりません。加えて、令和3年分以前の確定申告について修正申告を行う場合は、申告書B第一表と申告書第五表(修正申告書・別表)の提出が必要です。

修正申告の注意点

修正申告は、気づいた時点で速やかに手続きを行うことが非常に重要です。修正申告が必要と理解していながら未対応のままでいると、税務署から指摘を受けるおそれがあります。

修正申告をしないまま税務署から更正を受けた場合、かなり不利な内容で課税されるでしょう。余計な出費とならないよう、修正申告は早めに行うべきです。

更正の請求の方法

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更正の請求は、確定申告の期限を過ぎたあと、税金を多く納めすぎた、還付金額を少なく申告したことに気付いた場合に必要な手続きです。更正の請求では確定申告と同様、税務署に必要書類を提出する必要があります。

更正の請求に必要な書類

更正の請求に必要な書類は主に以下の3つです。

  • 所得税および復興特別所得税の更正の請求書
  • 更正の請求を行う根拠となる書類
  • 本人確認書類

更正の請求書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。すでに申告した確定申告書をもとに、修正したい箇所や更正を請求する理由を記入しましょう。

新たな経費の領収書や帳簿をはじめとする、根拠となる書類のコピーも添付しなければなりません。加えて更正の請求をするに至った経緯を説明する書類も必要です。本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証などのコピーを用意しましょう。

更正の請求の注意点

更正の請求の申請期限は、該当する年の法定申告期限の翌日から5年間です。すべての請求が認められるとは限りません。

更正の請求が認められるのは、税法の規定に従っていないケースと計算ミスがあったケースで、かつ納税額を過大に申告していたときに限られます。決定に不服の場合は、税務署への再調査の請求や国税不服審判所への審査請求が認められるでしょう。

確定申告の修正に伴うペナルティ3つ

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確定申告の内容に誤りがあり修正申告が必要な場合、以下の3つのペナルティが課せられる可能性があります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 過少申告加算税

それぞれペナルティとなる税率が異なります。とくに無申告加算税は悪質と見られる申告に課されるものであるため、注意が必要です。

無申告加算税

無申告加算税は、法定申告期間に確定申告しなかった場合に課せられるペナルティです。法定申告期限後に確定申告したケースでも、無申告加算税が適用される可能性があります。

無申告加算税の税率は、原則として納付すべき税額50万円までは15%、50万円を超える部分に対して20%を乗じた金額です。法定申告期限後でも税務署から指摘される前に確定申告を行えば、税率が5%に減らさせる可能性もあるため、できる限り早く申告しましょう。

延滞税

延滞税は納めるべき所得税を納付期限までに納めなかったケースで課されるペナルティです。法定申告期限の翌日から発生し、税率は2月を経過するまでが原則所得税額の7.3%、以降は14.6%ですが「延滞税特例基準割合+1%」と比較して低い割合が適用されます。

令和3年1月1日以降の延滞税では「延滞税特例基準割合+1%」がそれぞれ2.5%、8.8%であるため、こちらの税率が適用されることが多いでしょう。延滞税は、修正申告の提出日までに納めなければならない点も重要なポイントです。

過少申告加算税

過少申告加算税は、修正申告書の提出または更正があった場合に発生します。税率は、新たに追加で納める税額の10%です。新たに納める所得税が、最初の申告納税額か50万円のどちらかを超えている場合は、超えている部分に対して15%が課税されます。

税務署の指摘を受ける前に申告を行えば、過少申告加算税は課されないため、できる限り早く申告を行うべきでしょう。所得の隠蔽や帳簿の改ざんなど、悪質なケースと判断された場合、35〜40%の重加算税が課される可能性もあります。

まとめ

修正申告の期限は、修正の種類によって異なります。訂正申告は該当する年の法定申告期限から5年です。修正申告はとくに期限が決まっていないため、できるだけ早く手続きを進める必要があります。重いペナルティを受けないために、正確な確定申告を心がけましょう。

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監修者のコメント
小西裕也税理士事務所
税理士 小西裕也

1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。

確定申告すべき人がしなかった場合だけでなく、確定申告で申告した税額が本来納めるべき税額より少なかった場合には「延滞税」「過少申告加算税」などのペナルティがあります。すでに提出した確定申告書の内容に誤りがあると気づいた際は、なるべく早く修正申告を行うことをおすすめします。

また、修正申告をして持続化給付金の申請をした場合、持続化給付金はもらえるのかどうかについてですが、結論としては「もらえます」。ただし、要件としては、申請の内容が事業の情報を正しくするために行う修正申告であること、税額に修正があることが必要です。修正申告をして持続化給付金を申請しようと思っている方はその点をご注意ください。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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