メガネやコンタクト費用は経費計上できる?医療費控除が受けられる条件も解説
- メガネ代やコンタクト代は経費にできる?
- メガネ代を経費にする際の勘定科目は?
- メガネ代が医療費控除を受けられるケースは?
仕事をするうえでメガネやコンタクトレンズが必要なケースは多くあります。原則としてメガネやコンタクトレンズの購入費用を経費にすることはできませんが、特殊なケースも存在するためチェックしておきましょう。
この記事では、メガネ代を経費計上したいと考える経営者や個人事業主に向けて、原則的なルールと仕訳・勘定科目を詳しく説明します。記事を読み終わる頃には、メガネ代の経費計上に必要な知識が身についているでしょう。
「メガネ代を経費計上できるケースは?」「メガネ代は医療費控除が受けられる?」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
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メガネやコンタクトレンズは原則的に経費にならない
メガネやコンタクトレンズは原則的に経費になりません。メガネは一般的に仕事だけではなく日常生活にも利用されるため、業務経費として認められることは困難です。業務と私用の明確な区別がない出費は、経費として認められません。
メガネを経費として計上する場合、メガネの利用が業務に必要であることを証明しなくてはなりません。売上に対する因果関係が不透明である場合、経費計上は困難なため、メガネの購入費用を経費計上することは難しいでしょう。
メガネやコンタクトレンズの購入費用を、経費として計上することは一般的には困難です。
メガネ代が経費になる3つの特殊なケース
メガネ代が経費になる特殊なケースには次の3つがあります。
- ブルーライトカット眼鏡を経費として計上するケース
- 目を保護するために必要なメガネを購入するケース
- 職場でメガネの着用が義務付けられているケース
1. ブルーライトカット眼鏡を経費として計上するケース
ブルーライトカット眼鏡の購入費用は、経費として計上できます。ブルーライトカット眼鏡は、パソコン業務において眼精疲労を軽減し、作業効率を向上させる目的が明確にあるためです。
たとえば、デザイナーやコンピューター関連の仕事に従事する人は、長時間パソコンやタブレットを使います。画面を長時間見続けると目が疲れて業務効率が落ちるため、疲労の原因となるブルーライトをカットする眼鏡の使用は業務に関連するといえるでしょう。
プライベートでもブルーライトカットメガネを利用している場合は、家事按分が必要です。家事按分とは、プライベートと業務を兼ねた支出に対し、業務用の比率分を経費として計上することです。
2. 目を保護するために必要なメガネを購入するケース
目を保護するために必要なメガネを購入するケースも、費用を経費計上できます。業務上、目を保護するために特別な仕様のメガネが必要な職種では、購入費用を経費として計上できる可能性が高いでしょう。
特殊なメガネが必要な業種や場所は次のとおりです。
- 工場
- 学校や研究所の実験現場
- 医療現場
- 建設作業場
- 消防
- 農業や漁業
たとえば溶接作業者は、視力補正とは異なる特殊な保護メガネが必要です。溶接用の保護メガネは、視力補正メガネとは性質が異なり、作業の安全確保のために使用します。業務の一環で使用されるため、経費として計上できるでしょう。
3. 職場でメガネの着用が義務付けられているケース
職場でメガネの着用が義務付けられている場合、購入費用を経費として計上できます。雇用主からメガネの着用が業務上の要件とされる職場に勤務している場合、費用は経費として計上可能です。
たとえば、メガネの販売店で従業員がメガネの着用を義務つけられている場合は、業務上の要件に該当するでしょう。
メガネ代を経費にする際の勘定科目は「消耗品費」で仕分ける
メガネ代を事業の経費にする際の勘定科目は「消耗品費」です。「消耗品費」は、短期間で消耗する物品や、10万円未満の備品購入費を含む勘定科目です。たとえば、メガネの購入代金が5,000円の場合、帳簿には借方「消耗品費 5,000円」貸方「現金 5,000円」として記載されます。
取得価額が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の備品は固定資産として扱われ「工具器具備品」の勘定科目が適用されます。決算時には減価償却も必要です。
メガネ代に医療費控除が適用されるケース
メガネ代に医療費控除が適用されるケースには次があります。
- 医師の治療を受けるために直接必要と見なされる場合
- 医療費の総額が10万円を超える場合
医師の治療を受けるために直接必要と見なされる場合
医師の治療を受けるために必要とみなされる場合、メガネ代を医療費控除に適用できます。医療費控除の対象となる条件は、特定疾患の手術後の機能回復のため、医師の指示によりメガネが必要な場合にかぎります。
医師の治療が必要な症状は次のとおりです。
- 斜視
- 弱視
- 白内障
- 緑内障
医療控除が認められる条件として、疾患に対しての治療が行われ、処方箋に病名が記載されている必要があります。近視や遠視などの一般的な視力の問題は医療費控除の対象外です。
医療費の総額が10万円を超える場合
医療費控除が適用されるケースには、医療費の総額が10万円を超える場合があります。メガネ代だけではなく、年内に支払ったすべての医療関連費用を加算し、10万円を超えるかを確認しましょう。
控除対象となる医療費には以下のものが挙げられます。
- 治療費
- 通院の交通費
- 入院費用
10万円未満の場合、医療費総額では控除が適用されません。所得が低い場合は限度額に満たなくても控除を受けることが可能です。
メガネ代を経費にできないケース
メガネが経費として認められないケースには次があります。
- メガネの購入数が不適切である場合
- ビジネスでの必要性が不明確である場合
- メガネの値段が高すぎる場合
1. メガネの購入数が不適切である場合
メガネの購入数が不適切である場合は経費として計上できません。業務に必要ないメガネの購入は経費として認められる可能性が低くなります。たとえば、従業員の数と購入したメガネの購入数が異なる場合、業務に必要な数なのか疑問視されるでしょう。
購入したメガネが業務において必要不可欠となる明確な証明が必要です。
2. ビジネスでの必要性が不明確である場合
ビジネスでの必要性が不明確な場合、メガネを経費として計上できません。メガネの購入費用が経費として認められるためには、業務に直接関係している必要があります。
たとえば、建築業者がデスクワークを行う際にパソコン作業用のメガネを購入した場合、必要性を明確に証明できません。短時間のデスクワークにおいて、メガネの必要性は疑問視されるでしょう。業務に直接関連しないメガネの購入は、経費として認められる可能性が低いです。
3. メガネの値段が高すぎる場合
メガネの値段が高すぎる場合、購入費用を経費計上できません。一般的に妥当な金額のものでなければ、事業には不必要な費用と判断される可能性があります。「消耗品」として経費を計上する場合、適正価格であることが重要です。
業務に必要なメガネの代金のみ経費として計上可能です。限定デザインや高級ブランドなどの必要以上に高価なフレームや装飾の代金は経費にできません。全体の経費に対してメガネ購入費が大きく占める場合、金額が適正であるか疑問視されるでしょう。
まとめ
メガネやコンタクトを購入しても、原則的に購入費用を経費として計上することはできません。メガネは業務用と私用の明確な区別が困難なため、経費として認められない傾向があります。弱視や斜視など疾患がある方は、医療費控除の対象となる可能性が高いため確認しましょう。
確定申告の際にメガネを経費として計上する方は注意が必要です。勘定科目や医療控除に関して不安がある方は専門家に依頼することをおすすめします。
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岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。
私も眼鏡ユーザーですが、若いころは一つの眼鏡でよかったのですが、遠近両用やら、その用途に合わせて手元が見やすいものやら、自動車を運転する関係上、遠くでしっかり見えないとだめだとか、複数の眼鏡を持たざるを得なくなり、いまだに相当な金額を使っています。
我々は視力矯正のために使用しており、治療目的ではないため、医療費控除は使えません。時々、駄々をこねる納税者の方が見えますが、説明してご理解頂くようにはしております。
また、仕事柄PCを使う機会が多く、手元が見やすい眼鏡にはブルーライトカットレンズを入れていますので、時間案分で経費化は可能だと思っていますが、面倒で経費化はしておりません。
経費は、このような手間暇をかけることで、証拠作りができますので、経費化にチャレンジするのも面白いかもしれません。
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