住民税が課税される所得額は、基本的に45万円です。前年の合計所得金額が45万円を超えた場合、住民税を納めなければなりません。
合計所得金額とは、すべての所得の合計であるため、事業所得が45万円以下でも合計所得が45万円を超えることはあり得ます。扶養家族の有無により非課税になる金額が変動するため、各自治体に確認が必要です。
「住民税は経費にできる?」「税額の計算方法は?」とお悩みの個人事業主、必見です。
住民税は経費として計上できません。事業用の銀行口座から事業主の住民税を納めた場合、仕訳が必要となるため、仕訳方法や計算方法を把握することは重要です。
この記事では、住民税の仕訳方法や税額の算出方法を解説します。記事を読み終わる頃には、住民税の納付時期や納付方法なども分かるでしょう。
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住民税は、確定申告の際に経費にすることはできません。経費とは、事業に必要で利益を上げるために不可欠の支出です。住民税は事業とは関連のない費用であることに加え、事業主個人にかかる費用であるため、経費にできません。
住民税と同様に、事業主が納める所得税、延滞税・過少申告加算税・重加算税などのペナルティも経費に計上できない点に注意しましょう。
法人にも住民税の納税義務があります。法人税が国税であるのに対し、法人住民税は地方税で個人の住民税と同じく都道府県民税と市区町村民税を納税します。
法人住民税も事業に関係なく納めるべき税金であるため、経費に含めることができません。
住民税や所得税は確定申告の際、経費にできませんが、経費として認められる税金も少なくありません。租税公課の勘定科目で経費を計上できるため、節税するために認められるすべての税金を経費に含めましょう。
個人事業主が経費に計上できる税金には以下のものがあります。
住民税は事業主が支払うべき支出であるため、会社の経費にはできません。事業主が自分の銀行口座から住民税を支払ったケースや、個人の財布から現金で住民税を納めたケースでは、記帳は不要です。
事業で使用している銀行口座から事業主の住民税を納めた場合、仕訳が必要となります。
住民税を事業用の口座から支払った場合「事業主貸」という勘定科目を使い仕訳します。本来は事業主が自分の口座から納めなければならない住民税を「事業用の口座から事業主に貸した」ことを表記しなければなりません。
10万円の住民税を納めて複式簿記で記帳する場合、事業主貸を使い以下のように仕訳しましょう。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
事業主貸 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 | 住民税の納付 |
住民税を納めるにあたり、税額の計算方法を把握することは重要です。住民税には都道府県民税と市区町村民税があり、2つの税金の合計が納税額です。
都道府県民税・市区町村民税ともに、所得に関係ない「均等割」と、所得に応じて変動する「所得割」の合計が事業主の住民税となります。
住民税の均等割とは、所得に関係なくすべての人に対して均等に課せられる部分です。都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000円の合計4,000円がほぼ共通の税額です。
この均等割に復興特別税が加算される点にも注意が必要です。復興特別税は期間限定の納税であり、2037年12月31日までの源泉徴収票が該当します。都道府県民税、市区町村民税ともに復興特別税として500円が加算され、合計5,000円が均等割の税額です。自治体で独自の税額を設定している場合もあるため、詳細な金額は住んでいる自治体に確認しましょう。
所得割は、前年の所得金額により変動する部分です。所得割は確定申告の課税所得額に税率をかけて計算します。標準税率は原則として市町村民税(特別区民税)が6%、道府県民税(都民税)が4%の合計10%と定められています。自治体で独自の税額を設定している場合もあるため注意しましょう。
所得割の税額は「(所得金額−所得控除額)×税率(10%)−税額控除額」で求められます。税額控除額は二重課税を調整するために税額から直接差し引かれる控除、所得控除額は保険料控除や配偶者控除など所得税とほぼ同じの控除です。控除額は住民税の方が所得税よりも少ないです。
住民税と所得税における控除額の違いの例は以下のとおりです。
住民税 | 所得税 | |
---|---|---|
生命保険料控除 | 7万円 | 12万円 |
地震保険料控除 | 2万5千円 | 5万円 |
障害者控除 | 26万円 | 27万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
扶養控除(一般) | 33万円 | 38万円 |
住民税は事業主に課税される税金であるため、経費に計上することはできません。事業用の口座で個人の住民税を支払った場合、事業主貸の勘定科目で仕訳を行いましょう。住民税を納めない場合、給与や銀行口座の差し押さえや延滞税などのペナルティが科せられるため十分注意しなければなりません。
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1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。
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