ストレスチェックの実施に利用できる助成金5選!利用する際の注意点も解説
- ストレスチェックの導入に利用できる助成金とは?
- ストレスチェックに助成金を利用する際の注意点とは?
- 助成金以外にストレスチェックの負担を減らす方法とは?
ストレスチェックを含む産業保健関連の助成金制度は廃止が相次いでおり、利用できる助成金制度はほとんどありません。ただし、制度によっては雇用創出や生産性向上など、別の要件と結びつけると助成金の受給が可能です。
この記事を読むと、ストレスチェックの導入に利用できる助成金や利用時の注意点などに関して、理解できます。メンタルヘルス不調に苦しむ従業員の増加にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
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ストレスチェックの実施に利用できる助成金5選
ストレスチェックの実施が経費対象の一部に含まれている助成金は以下の5つです。
- 働き方改革推進支援助成金
- 介護人材確保・職場環境改善等事業
- 業務改善助成金
- 人材確保等支援助成金
- 団体経由産業保健活動推進助成金
各制度の概要をみていきましょう。
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金とは、時間外労働の削減や有給休暇の取得率向上など、職場環境の整備に取り組む中小企業を支援する制度です。以下の要件を満たす中小企業が対象です。
- 労災補償の適用を受ける中小企業の事業主
- 年5日の有給休暇取得に向けて就業規則を整備
- 申請手続きの際に成果目標の達成に向けた条件を設定
上記要件の1つである成果目標とは、以下3つの内容が該当します。3つのなかから1つ以上の成果目標を定め、取り組みを実施しなければなりません。
- 時間外労働+休日労働の合計時間を60時間または80時間以下に設定
- 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
- 時間単位での有給休暇付与制度に加えて、特別休暇制度を導入
参照:厚生労働省
設定目標や賃上げ額、賃上げの人数によって助成金の上限額が変動する仕組みです。以下は成果目標1を達成した際の支給額になります。
助成事業実施後に設定する時間外労働+休日労働の合計時間 | 現時点での時間外労働+休日労働の合計時間が80時間超の事業場 | 現時点での時間外労働+休日労働の合計時間が60時間超の事業場 |
---|---|---|
時間外労働+休日労働の合計時間が60時間以下 | 200万円 | 100万円 |
時間外労働+休日労働の合計時間が80時間以下 | 150万円 | - |
上記の金額に補助金を上乗せするには、3%以上の賃上げを実施しなければなりません。
賃上げの対象人数/賃上げ率 | 3%以上引き上げ | 5%以上引き上げ |
---|---|---|
1~3人 | ・事業場の労働者数が30人以下:30万円 ・事業場の労働者数が30人超:15万円 |
・事業場の労働者数が30人以下:48万円 ・事業場の労働者数が30人超:24万円 |
4~6人 | ・事業場の労働者数が30人以下:60万円 ・事業場の労働者数が30人超:30万円 |
・事業場の労働者数が30人以下:96万円 ・事業場の労働者数が30人超:48万円 |
7~10人 | ・事業場の労働者数が30人以下:100万円 ・事業場の労働者数が30人超:50万円 |
・事業場の労働者数が30人以下:160万円 ・事業場の労働者数が30人超:80万円 |
11~30人以上 | ・事業場の労働者数が30人以下:1人あたり10万円(上限300万円) ・事業場の労働者数が30人超:1人あたり5万円(上限150万円) |
・事業場の労働者数が30人以下:1人あたり16万円(上限480万円) ・事業場の労働者数が30人超:1人あたり8万円(上限240万円) |
賃上げ率や賃上げの人数によっては、最大730万円の助成金が得られます。成果目標の2か3を選んだ場合は、ともに助成金の上限額は25万円です。
ストレスチェックの実施には、労働時間短縮・年休促進支援コースが利用できます。ただし、以下に該当する取り組みを最低でも1つ以上実施しなければなりません。
- 労務担当者への研修
- 労働者への研修や周知
- 外部専門家による労務管理コンサルティング
- 就業規則や労使協定の見直し/新規作成
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理システムやデジタル式運航記録計の導入
- 生産効率を高める機器や設備の導入
介護人材確保・職場環境改善等事業
介護人材確保・職場環境改善等事業は訪問介護や老人ホームなど、介護施設を運営している事業者向けの制度です。介護スタッフの待遇や職場環境の改善にかかる費用の一部が助成され、ストレスチェックの実施も職場環境改善の一環に含まれます。
助成額の算出方法は、1カ月での介護総報酬×業種別の交付率です。介護総報酬は基本サービス費に加算と減算をおこない算出します。
業種別の交付率は常勤の介護スタッフ1人あたりに54,000円の補助を支給するための割合を指し、サービスによって変動するのが特徴です。主な交付率の違いを以下の表にまとめました。
交付率 | |
---|---|
認知症対応型通所介護 | 13.2% |
認知症対応型共同生活介護 | 11.3% |
訪問介護 | 10.5% |
夜型対応型訪問介護 | 10.5% |
定期巡回・臨時対応型訪問介護 | 10.5% |
通所介護 | 6.4% |
訪問入浴介護 | 6.3% |
通所リハビリステーション | 5.5% |
参照:厚生労働省
助成金を受給するには以下の要件を満たさなければなりません。
- 通常業務の洗い出しや棚卸などによって、現状の課題を可視化
- 専門チームの発足や外部研修の利用など、業務プロセス改善に向けた体制を整備
- 業務内容と業務量の適切な割り振り
参照:厚生労働省
業務改善助成金
業務改善助成金とは、生産性向上の実現に向けて業務プロセスの改善に取り組む企業を対象に、設備導入にかかる費用を一部援助する制度です。
ストレスチェックの導入に利用する場合は、設備導入やコンサルティングサービスの利用など、他の取り組みと一緒におこなう必要があります。
業務改善助成金の支給対象は、生産性向上に関する取り組みに限られているためです。業務改善助成金を利用する場合は、以下の要件を満たさなければなりません。
- 中小企業または小規模事業者
- 事業場内の最低賃金を30円引き上げ
- 事業場内の最低賃金と地域別の最低賃金の差額が50円以内
- 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がない状態
- 事業場内最低賃金の引上げ計画を策定
- 設備投資計画の計画を策定
参照:厚生労働省
助成金の上限額は賃上げの額と賃上げ対象の従業員数、事業場の規模によって変動します。助成額の推移を以下の表にまとめました。
従業員が30人以上の事業場 | 従業員が29人以下の事業場 | |
---|---|---|
30円以上 | ・賃上げの従業員が1人:30万円 ・賃上げの従業員が2~3人:50万円 ・賃上げの従業員が4~6人:70万円 ・賃上げの従業員が7人以上:100万円 ・賃上げの従業員が10人以上:120万円 | ・賃上げの従業員が1人:60万円 ・賃上げの従業員が2~3人:90万円 ・賃上げの従業員が4~6人:100万円 ・賃上げの従業員が7人以上:120万円 ・賃上げの従業員が10人以上:130万円 |
45円以上 | ・賃上げの従業員が1人:45万円 ・賃上げの従業員が2~3人:70万円 ・賃上げの従業員が4~6人:100万円 ・賃上げの従業員が7人以上:150万円 ・賃上げの従業員が10人以上:180万円 | ・賃上げの従業員が1人:80万円 ・賃上げの従業員が2~3人:110万円 ・賃上げの従業員が4~6人:140万円 ・賃上げの従業員が7人以上:160万円 ・賃上げの従業員が10人以上:180万円 |
60円以上 | ・賃上げの従業員が1人:60万円 ・賃上げの従業員が2~3人:90万円 ・賃上げの従業員が4~6人:150万円 ・賃上げの従業員が7人以上:230万円 ・賃上げの従業員が10人以上:300万円 | ・賃上げの従業員が1人:110万円 ・賃上げの従業員が2~3人:160万円 ・賃上げの従業員が4~6人:190万円 ・賃上げの従業員が7人以上:230万円 ・賃上げの従業員が10人以上:300万円 |
90円以上 | ・賃上げの従業員が1人:90万円 ・賃上げの従業員が2~3人:150万円 ・賃上げの従業員が4~6人:270万円 ・賃上げの従業員が7人以上:450万円 ・賃上げの従業員が10人以上:600万円 | ・賃上げの従業員が1人:170万円 ・賃上げの従業員が2~3人:240万円 ・賃上げの従業員が4~6人:290万円 ・賃上げの従業員が7人以上:450万円 ・賃上げの従業員が10人以上:600万円 |
参照:厚生労働省
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
人材確保等支援助成金とは職場環境や労働条件の改善に取り組み、離職率が低下した場合に助成金が支給される制度です。
雇用管理制度助成コースは健康づくり制度が経費対象の一部になっており、ストレスチェックの実施は健康づくり制度の一環に含まれます。雇用管理制度助成コースを利用する際は、以下の要件を満たさなければなりません。
- 健康づくり制度を導入するための雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局から認定を受ける
- 作成した計画に基づき、計画期間内に雇用管理制度を導入および実施する
- 目標数値以上に離職率を改善する
参照:厚生労働省
上記の要件を達成すると57万円の助成金が支給されます。ただし、雇用管理制度助成コースは2022年から新規受付を中止しており、再開時期は未定です。
離職率に関して
雇用管理制度助成コースを利用する場合、離職率に関する要件をいくつかクリアする必要があります。まず雇用管理制度整備計画を作成する際、離職率が30%以下でなければなりません。
離職率を30%以下に抑えたうえで、雇用管理制度整備計画を作成する時と比べて、目標数値以上に改善が必要です。
離職率の目標数値は、雇用保険一般被保険者数によって変動します。離職率の目標数値に関して以下の表にまとめました。
雇用保険一般被保険者数 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
離職率の目標数値 | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
たとえば、雇用保険一般被保険者の人数が80人で、計画作成時の離職率が20%だったとしましょう。目標数値は7%のため、評価時には20-7=13%以下に離職率を抑えなければなりません。
団体経由産業保健活動推進助成金
団体経由産業保健活動推進助成金とは、産業医や保健師、産業保健サービスの提供企業との契約にかかる費用の一部を助成する制度です。
一定の基準を満たす中小企業の事業主団体と労災保険の特別加入団体を対象としています。支給要件を以下に記載しました。
- 事業主団体又は共同事業主で、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1超
- 労働者災害補償保険法に基づき、一定の要件を満たしている団体
上記要件を満たすと、産業保健サービスの提供または委託、事務作業にかかる費用として最大500万円が支給されます。助成対象は医師や保健師による健康診断後の意見徴収や保健指導、ストレスチェック後の職場環境改善などです。
参照:厚生労働省
ストレスチェックの実施に助成金を利用する際の注意点
助成金を利用する前に以下3点を把握しておきましょう。
- 産業保健関連の助成金は多くが廃止されている
- やるべき作業が多い
- 助成金はすぐに支給されない
ストレスチェック助成金をはじめ、厚生労働省が管轄する産業保健関連の助成金は廃止されており、選択肢は少ないです。どの制度を利用する際も作業が多いため、早めに準備を進めておく必要があります。
産業保健関連の助成金は多くが廃止されている
ストレスチェックに利用できる助成金の選択肢は少ないのが現状です。ここ数年でストレスチェック助成金や心の健康づくり計画助成金など、産業保健関連の助成金が多数廃止されました。
助成金は人材育成や雇用創出、職場環境の改善を主な用途としています。現在の助成金は雇用や人材育成に関連した制度が多く、ストレスチェックのみでは利用できないケースが多いです。
ストレスチェックの実施に助成金を活用する際は、人材育成や職場環境改善に関する取り組みも並行して進めましょう。
やるべき作業が多い
助成金申請の手続きでは要件確認や書類作成、事業計画の策定など、さまざまな作業が発生します。従業員に手続きを任せた場合、担当者は通常業務と並行して作業を進めなければなりません。
業務の割り振りや業務量の調整が不適切な場合、業務負担の増大が原因で通常業務に支障が出る可能性が生じます。
経営者自身が申請手続きの準備を進めた場合は慣れない作業に手間取り、企業経営に割く時間が不足するおそれもあるでしょう。
手続きの効率化と業務負担軽減を実現するには、専門家に依頼するのがおすすめです。書類作成や計画策定の方法を熟知しており、正確かつ素早い仕事ぶりが期待できます。
助成金はすぐに支給されない
多くの制度では助成金の交付が決定しても、助成金はすぐに支給されません。交付決定は助成金の支給先を決定した判断に過ぎず、支給額は事業の取り組みや報告内容から判断されます。
助成金が振り込まれるのは交付決定の通知を受けてから、数カ月後~1年後に支給されるケースが一般的です。ストレスチェックの実施や賃上げ、職場環境の改善などにかかる経費は、一旦自社で負担しなければなりません。
「交付決定後すぐに助成金が支給される」と勘違いしないよう、注意が必要です。
助成金以外でストレスチェックの自社負担を減らす方法
ストレスチェックの実施負担を軽減する方法は、助成金以外に以下3つの選択肢が挙げられます。
- 産業保健総合支援センターに相談する
- 従業員支援プログラム(EAP)を利用する
- タレントマネジメントを導入する
事業場で働く従業員数が50人以下の場合、積極的に産業保健総合支援センターへ相談しましょう。無料で産業保健サービスを利用できます。
産業保健総合支援センターに相談する
産業医や保健師などを置く余裕がない場合、産業保健総合支援センターへ相談してみましょう。
産業保健総合支援センターとは産業医や保険医、人事労務担当者などに対して、産業保健に関する情報を発信している機関です。メンタルヘルス対策に関する相談や研修の依頼にも対応しています。
産業保健総合支援センターは、常時働く従業員数が50人以下の事業場に対して、無料の産業保健サービスを提供している点が特徴です。ストレスチェックや健康診断の結果にもとづく医師の指導や面接、労働者からの相談対応など、サービス内容が充実しています。
全国47都道府県に設置されているため、事業場の拠点を問わず利用しやすい点も魅力です。
従業員支援プログラム(EAP)を利用する
従業員支援プログラムとは、従業員の心身の健康を保つための制度です。健康相談窓口の設置や管理者向けの研修開催、メンタルヘルスケアの実施など、従業員が働きやすい職場環境の整備に努めます。
従業員支援プログラムの構築方法は2種類です。支援体制を内部に構築した場合、従業員は別の医療機関を探すことなく、自身の悩みをスムーズに相談できます。
外部の専門家を活用して支援体制を構築した場合、人件費を削減できる点がメリットです。上司や同僚などの目も気にせず相談できる点もプラス要素に挙げられます。
従業員支援プログラムを活用する前に、構築方法の違いを把握しておきましょう。
タレントマネジメントを導入する
タレントマネジメントとは、従業員のスキルや経験、職務経歴など、個々の能力や適性に関する情報を一元管理できるシステムです。
システムによってはストレスチェックや健康管理機能を搭載しており、従業員の健康状態を効率的に把握できます。労働安全衛生法に基づき、従業員が常時50人以上働く事業場は毎年1回、ストレスチェックを実施しなければなりません。
ストレスチェック機能を搭載したタレントマネジメントの導入によって、労務担当者の負担を大幅に軽減できます。人事評価や評価シート、人事異動のシミュレーション機能なども搭載しており、人事業務の効率化を図れる点も魅力です。
ストレスチェックは社労士や産業カウンセラーへの相談がおすすめ
ストレスチェックや助成金に関する相談は社労士へ依頼するのがおすすめです。社労士にはストレスチェックやメンタルヘルスケア、休職者の職場復帰など、労働安全衛生全般に関する内容を相談できます。
客観的な視点から職場環境を分析してもらえるため、自社の課題を把握しやすい点も魅力です。社会保険労務士法に基づき、助成金の申請手続きは社労士の独占業務に定められています。助成金申請の実績が豊富な社労士を選び、助成金の受給率を高めましょう。
メンタルヘルス不調に苦しむ従業員が増加している場合は、産業カウンセラーに相談するのがおすすめです。不調に苦しむ従業員の支援に加え、職場環境改善に関するアドバイスも得られます。
まとめ
今回の記事では以下の4点に関して述べてきました。
- ストレスチェックの導入に利用できる助成金
- ストレスチェックに助成金を利用する際の注意点
- 助成金以外にストレスチェックの負担を減らす方法
- ストレスチェックに関して相談できる専門家
ストレスチェックの実施には、働き方改革推進支援助成金や業務改善助成金などが利用できます。ただし、制度ごとに要件や提出書類、対象経費などが異なるため、事前に調査を進めておくことが重要です。
担当業務や経営状況によっては、準備に十分な時間を割けないケースもあるでしょう。助成金の申請手続きを効率化したい場合は、社労士に依頼するのがおすすめです。
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1980年3月23日生まれ。社会保険労務士・1級FP技能士・CFP認定者。令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業) 派遣専門家。大学卒業後、外資系生命保険会社の営業、資格の専門学校の簿記・FPの講師、不動産会社の経営企画を経て現在に至る。
そこで、ストレスチェックを行うことで、従業員の隠れたサインに気付くことができることが増え、長時間労働や過労からくる精神疾患をある程度抑制することができるようになりました。
ストレスチェックを実施するにあたっては、「従業員の数が50人未満である」などいくつかの要件をクリアする必要があります。ストレスチェック助成金も他の助成金と同様に準備しなければならない書類が多いため、あらかじめ必要な書類について準備できるものについては準備しておくといいでしょう。

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