合同会社ってどんな会社形態?起業する時のメリットとは?
起業するに当たっては、業務を行う母体を設立する必要があります。個人事業主として事業を始めることもできますが、ある程度の規模の事業を目指しているのであれば、やはり会社組織として法人設立をするのが妥当です。法人と一口に言ってもたくさんの種類があり、それぞれに特徴が異なります。その中でも、合同会社はハードルが低く、設立しやすいものです。合同会社とはそもそもどんな法人の仕組みなのか、どんなメリットがあるのかをチェックして、法人設立を決める際の参考にしましょう。
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合同会社とは?
まず、そもそも合同会社とは何かということを知ることで、他の法人組織との違いを把握することができます。
事業のための法人と言えば、多くの人が株式会社を思い浮かべますが、合同会社との違いとしてはどんな点があるかも調べ、設立法人を決める際の判断材料にしましょう。
概要
合同会社はLLCとも呼ばれることがある、事業を行うための法人もしくは会社組織を指します。この枠組みの歴史は比較的新しく、2006年に会社法が改正されたことによって、新しい組織形態として認められるようになっています。
その大きな特徴の一つは、出資を行う人と経営者とが同じであるという点にあります。この特徴においては、合名会社に近い形態であると言えます。もう一つの特徴は、経営者も含めた社員は有限責任を負うだけであるということです。
それだけリスクが低いものとなりますので、起業するのにハードルが低いのです。
こうした点を考えると、法人組織ではありますが、比較的小規模な会社となる傾向が強いです。
また、BtoBをメインとする合同会社もありますが、全体的にはBtoC事業が多いというのも特色です。
株式会社との違い
起業する際に設立されることが多い株式会社とは、いくつかの点で違いがあります。大きな点としては、株式会社の場合は、株式を発行することで資金調達を行い、所有と経営が分離しているというところです。
合同会社は経営者もしくは役員が出資をしますので、資本形態が異なるのです。これは利益配分についての違いも生み出します。株式会社は外部の人が出資してくれていますので、当然、出資者である株主に配当をすることになります。
しかし、合同会社の場合は株式に頼っていませんので、利益を配当する必要がありません。他にも、決算公告や役員任期などの取り決めも合同会社では不要となっています。
それだけ自由度が高く、複雑な手続きをしなくても良いという特徴があるのです。
合同会社にかかる税金
税金に関しては、一般の株式会社と同じ課税方式となります。具体的には、法人税と法人事業税、そして法人住民税と売上に応じて消費税などがかかります。個人事業主として起業するよりも、売上がある程度大きい場合は法人税の方が税率が低くなります。
そのため、税制の点で有利になりたいのであれば、合同会社の設立を検討した方が良いということです。
また、中小規模の企業であれば、年間800万円以下の所得について15パーセントの税率が適用されます。軽減税率を適用することで、さらに税制面での優遇措置を受けられるのです。
合同会社で起業するメリットは?
いろいろなタイプの会社組織がある中でも、合同会社を設立した方が良いのには、特有のメリットがいくつもあるからです。特に株式会社と比べた時に、メリットが生まれてきます。
株式会社にするほどの事業規模とならないのであれば、こうしたメリットを生かせる合同会社とするのも良いでしょう。
起業資金が安い
起業するためにかかる資金が合同会社の方がずっと安くて済むというのが、一つ目のメリットです。手続きの仕方によっても異なりますが、半額くらいで起業できます。
金額としては6万円から10万円ちょっとというところです。もちろん、法人設立のために法律職に代行作業を依頼した場合は、これにプラスして手数料がかかってきます。
社員は有限責任
合同会社の社員は有限責任のみを負います。これは、倒産してしまう時や何らかの賠償責任を負う時に、出資した分以上の負債を抱えることがないということです。
出資した分は失われてしまいますが、そこからさらに負債を負うことになる合名会社などとは違うのです。それだけ起業するに当たっての心理的なハードルが低くなります。また、万が一倒産してしまうとしても、再びやり直しやすい会社形態であるとも言えます。
スピーディーな意思決定
株式会社のように、重要事項の決定においては株主総会を開催する必要はありません。経営者や役員だけで決定を下せるのです。それだけスピーディーに意思決定ができますし、経営判断も制約が少なく、自由にしやすくなるのです。
利益の配分が自由
株式そのものが存在せず、株主に利益を配分する必要がない合同会社では、利益の配分は定款などで自由に決めることができます。出資割合などに応じた配分率を決められますので、より経営陣が受ける利益割合が高くなる可能性があります。
合同会社で起業するデメリットは?
メリットが多い合同会社ですが、株式会社の方が都合の良い分野がいくつかあります。こうしたデメリットも考慮に入れて、起業する際の形態を賢く決められるようにしましょう。
株式による資金調達ができない
株式会社は株式を発行して買ってもらうことで、それを資金として利用できます。しかし、合同会社には株式という概念がありませんので、株式による資金調達はできません。
もちろん、銀行融資や補助金、助成金といった通常の資金調達手段はありますが、重要な調達方法が一つない状態ですので、資金繰りについてはしっかりと計画する必要が出てきます。
信頼度が落ちる
やはり株式会社に比べると、法人としての格が落ちるという印象があります。そもそも小規模な事業に向いている会社組織ですので、合同会社というと多少信頼度が下がってしまうのです。
もちろん、これは完全なる印象だけの問題ですので、誠実な経営をすることによって厚い信頼を得ることが可能です。
まとめ
合同会社とは、経営者と出資者が同じ形態の会社です。株式会社と比較して設立資金が低くて済む、有限責任のみを負うなどのメリットがあります。それだけ起業のハードルが低い法人ですので、まずはこちらの形で会社設立してみるのも良いでしょう。
設立後、努力が実って事業規模を拡大していき、株式会社などの会社形態にした方が良いという時になったら、株式会社へ形態を変えることもできます。
東京都大田区出身。2008年早稲田大学法学部卒業後、司法書士資格を取得。商業登記専門事務所、相続専門事務所、不動産専門事務所を経験し、2022年に独立。幅広い知識と経験を武器に、特に企業法務、事業承継支援を中心にサービスを提供している。
ただし、定款を書面で作成した場合には4万円の印紙を貼る必要があります。電子定款を作成した場合には印紙は不要となりますが、所定の電子署名を施す必要があり、電子署名の準備に時間とお金がかかってしまいます。
また、合同会社は自由度が高いため、定款のひな型も様々な種類があります。合同会社設立の専門家である司法書士に依頼することで、定款の印紙が不要になったり最適な定款を作成してくれるので、検討してみるとよいでしょう。
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