青色申告決算書とは?ページごとの書き方や提出方法を紹介

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2024年04月22日
青色申告決算書とは?ページごとの書き方や提出方法を紹介
この記事で解決できるお悩み
  • 青色申告決算書とは?
  • 青色申告決算書の書き方は?
  • 青色申告決算書の提出方法は?

「青色申告決算書の書き方がわからない...」とお悩みの個人事業主必見。

青色申告決算書は日々の会計を決算書形式にしたもので、青色申告で必要になる書類です。全部で4ページあり、損益計算書・貸借対照表が含まれているため、ある程度の知識がないと自分で作成するのは難しいでしょう。

本記事では、青色申告決算書の書き方や提出方法を解説します。記事を読み終わった頃には、青色申告決算書に記載する内容や提出方法を理解でき、青色申告に役立てられるでしょう。

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青色申告決算書とは

青色申告

青色申告決算書は、確定申告で青色申告をする際に必要な収支報告書です。青色申告決算書は、一般用・不動産所得用・農業所得用・現金主義用の4種類あります。不動産・農業による収入がない限り、一般用様式を使用することが通例です。

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告をする場合は青色申告決算書を提出する必要があります。青色申告は白色申告にはないメリットがあるため、事業所得・不動産所得・農業所得がある場合は青色申告がおすすめです。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の1番の違いは、青色申告特別控除がある点です。最大65万円の特別控除を受けられ、税金対策に役立てられます。白色申告には同様の特別控除がないため、大きなメリットといえるでしょう。

そのほかにも、赤字の3年間繰越・事業専従者給与などメリットが多いです。青色申告では青色申告決算書を提出しますが、白色申告では収支内訳書を提出します。

青色申告を行うには、事前に税務署に対し、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要です。開業後2カ月以内に青色申告承認申請をしなければ、その年の確定申告は自動的に白色申告になるため注意しましょう。

収支内訳書との違い

青色申告で提出する青色申告決算書に対して、白色申告では収支内訳書を提出します。どちらも、売上・原価・必要経費など同じような内容を記入しますが、青色申告決算書と比べて記入する項目が少ない点、貸借対照表がない点が特徴です。

青色申告決算書の入手方法

青色申告決算書は、税務署から郵送・税務署で入手・インターネット上でダウンロードするかのいずれかの方法で入手可能です。会計ソフトを使用して終始管理を行っている場合は、会計ソフトで作成できます。

インターネット上で入手する場合は、国税庁のホームページからダウンロードできます。入手方法がわからない場合は、国税庁のホームページで確認してください。

青色申告決算書の種類

青色決算書は4ページで構成されており、1〜3ページ目は「損益計算書」4ページ目は「貸借対照表」です。白色申告の「収支内訳書」よりも内容が濃く、ページ数も多くなっています。

年間の収支を記録し利益を算出する「損益計算書」

損益計算書

損益計算書は、1月1日から12月31日までの1年間でどれだけ利益または損失(所得金額)を出したのかを報告するための書類です。損益計算書の1ページ目に記載する項目は、次の内容になります。

  • 売上金額
  • 売上原価
  • 経費
  • 各種引当金・準備金等
  • 青色申告特別控除額

2〜3ページ目には、月別の売上・仕入金額・人件費・引当金繰入額・減価償却費・地代家賃などの内訳を記入します。各種内訳だけではなく特殊事情についての項目もあり、前年度と大きく差がある項目の説明を記入することが可能です。

プラスとマイナスの両方を比較する「貸借対照表」

貸借対照表

貸借対照表は、ある時点の資産状況を表す表のことです。預金・現金などのプラスの項目を表す「資産の部」と、買掛金・借入金などのマイナス項目と資本を合わせた項目を表す「負債・資本の部」を記入します。

資産の部と負債・資本の部には、該当年の1月1日と12月31日の時点における残高を記入し「資産の部」と「負債・資本の部」それぞれの合計が一致するか確認しましょう。製造業の場合、原材料費をはじめとしたものを記入する「製造原価の計算」の項目も必要となります。

青色申告決算書の書き方

青色申告に必要な青色申告決算書の書き方を紹介します。

1ページ目:損益計算書(全体的な収支を記載)

1ページ目(損益計算書)で記入する項目は、次のとおりです。

  • 売上(収入)金額
  • 期首商品(製品)棚卸高
  • 売上原価
  • 期末商品(製品)棚卸高
  • 経費
  • 各種引当金・準備金
  • 青色申告特別控除額

1ページ目の項目には、売上・人件費・地代家賃など2ページ目・3ページ目で記載・計算した項目を記入する箇所があります。作成する際は2ページ目・3ページ目から作るとよいでしょう。

2ページ目:損益計算書(月別の売上・勘定科目など)

2ページ目(損益計算書)では、月別の売上や勘定科目別の内訳を記帳します。項目は次のとおりです。

  • 月別の売上(収入金額)と仕入金額
  • 貸倒引当金繰入額の計算
  • 給料賃金の内訳
  • 専従者給与の内訳
  • 青色申告特別控除額の計算

専従者給与を経費として計上する場合は、事前の届出が必要になるため注意してください。各項目で計算・記載した金額と1ページ目の損益計算書の同項目が同じ金額になります。

3ページ目:損益計算書(減価償却費・地代家賃など)

3ページ目(損益計算書)で記入する項目は、次のとおりです。

  • 減価償却費の計算
  • 利子割引料の内訳
  • 地代家賃の内訳
  • 税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
  • 本年中における特殊事情

利子割引料の内訳は、金融機関からの借入や車のローンは対象外のため注意しましょう。

本年中における特殊事情とは、例年の申告と大きく変化した事項を記入する欄です。「コロナ禍における補助金が多くなり雑収入が増えた」「事業内容を変更した」などの特殊事情を記入します。

2ページ目と同様に、1ページ目の損益計算書の同項目が同じ金額になります。

4ページ目:貸借対照表

4ページ目の貸借対照表に記載する項目は、次の3項目です。

  • 資産の部
  • 負債・資本の部
  • 製造原価計算(製造業・建設業など一部の業態のみ)

資本の部は、次の項目を記入します。

  • 現金
  • 当座預金
  • 定期預金
  • 売掛金
  • 棚卸資産
  • 事業主貸など

棚卸資産は、損益計算書の「期末商品(製品)棚卸高」の数字と対応してるか確認が必要です。事業主貸は、個人事業主がプライベートで使った金額を記入します。

続いて、負債・資本の部は次の項目を記入しましょう。

  • 買掛金
  • 借入金
  • 未払金
  • 事業主借など

事業主借は、個人事業主が事業のために自身のお金を使った金額を記入します。製造原価計算を採用している場合では、製品製造原価を計算したのちに、損益計算書に転記しなければなりません。

期首や期末の棚卸表から、原材料の棚卸高・製造経費・期首や期末の仕掛品棚卸高を記入し、製品製造原価を計算しましょう。

青色申告決算書と一緒に提出する書類

電卓2

確定申告には青色申告決算書以外にも提出しなければならない書類があります。

  • 確定申告書
  • 所得を証明する書類
  • 控除を受けるための証明書類

確定申告では必要書類が抜けていると申告不備となり、場合によっては延滞税や無申告課税などの追徴課税が発生するペナルティの対象になります。必要書類をすべて作成し「漏れ」のないように注意しましょう。

確定申告書

確定申告書は第一表と第二表からなる所得や控除金額を記入する用紙です。記入した金額をもとに所得税の納税額が決まります。

以前は確定申告書にはAとBの2種類があり、Aは主にサラリーマンや年金受給者用で、Bは主に個人事業主の方が使用する形式でした。2022年12月をもってAは廃止され、2022年分の確定申告からはサラリーマンや個人事業主もすべて同じ形式の確定申告書を使うことになっています。

法改正や新たな施策などにより申告書の内容が変化することがあるため、着手する前に国税庁のホームページをかならず確認しましょう。

そのほかの必要書類

確定申告書と青色申告決算書以外に必要な書類は2種類です。

  • 所得を証明する書類
  • 控除を受けるための証明書類

所得を証明する書類には、源泉徴収票・支払調書の原本・株式の年間取引報告書・土地や建物の売買契約書などが該当します。控除を受けるための証明書類とは、国民年金保険料の控除証明書・寄付金控除証明書・医療費の明細・住宅ローンの年末残高等証明書などです。

それぞれ証明する書類がない場合は、所得の計上や控除の申請ができません。事前にしっかりと準備しましょう。

必要書類は会計ソフトを利用すると自動で作成できる

確定申告に対応している会計ソフトを利用することで、確定申告書・青色申告決算書などの必要書類の自動作成が可能です。会計ソフトに日々の収入や支出などを記帳するだけで、複式簿記に対応した貸借対照表と損益計算書が簡単に作成できます。

e-Tax対応の会計ソフトもあるため、65万円の青色申告特別控除を受けられるでしょう。e-Taxによる電子申告を選択しない場合は青色申告特別控除の最大控除額が55万円になります。

65万円の特別控除を受けるには「複式簿記で記帳」「損益計算書と貸借対照表を作成」「e-taxによる電子申請」の3要件が必要です。

青色申告の提出方法

青色申告の提出方法は、次の3つです。

  • 税務署に持参
  • 税務署に郵送
  • e-Taxによる電子申告

確定申告は、申告する年の翌年の2月16日〜3月15日の間に、直轄の税務署に申請します。必要書類を揃えたら、直接持参・郵送・e-Taxによる電子申請のいずれかの方法で申請しましょう。

税務署に書類を持参

税務署に書類を持参する場合は、窓口で書類を提出します。税務署に設置されている申告書の提出箱に投函する方法もありますが、窓口で申請しないと受付印を押した控えをもらえません。確定申告の時期は税務署が大変混み合うため、時間に余裕をもって出かけましょう。

税務署に郵送

税務署に郵送する場合は、作成した書類を封筒に入れ、管轄の税務署へ郵送します。注意点は提出用とあわせて、控えと必要金額の切手を貼った返信用封筒を同封しなければ、控えを所持できなくなることです。

郵送における期限は、提出期限の消印がついた書類を提出できたかで決まります。提出期限をしっかりと把握して、余裕をもって郵送するようにしましょう。

e-Taxによる電子申告

インターネットが利用できる環境の場合、e-Taxによる電子申告が可能です。電子申告することで、青色申告特別控除の最大控除額「65万円」の控除を受けられます。

e-Taxによる電子申告の注意点は、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要な点です。マイナンバーカードの取得には約1カ月かかるため、余裕を持ってマイナンバーカードを取得しましょう。

確定申告を格安で対応してくれる税理士事務所

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AIC税理士法人

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取り扱い業務税務顧問、経理・決算、確定申告
料金【顧問契約】 月額:3万5,000円から
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年商2億円未満:30万円から
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企業情報

住所:大阪府 大阪市北区芝田2-2-17 和光ビル4F

岡本匡史税理士事務所

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参照元:岡本匡史税理士事務所

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年間売上1,000万円未満:9万円
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年間売上300万円未満:受付終了
年間売上1,000万円未満:15万円
年間売上3,000万円未満:19万円
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年間売上5,000万円以上:別途見積もり
企業情報

住所:東京都 豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル601

磯浩之税理士事務所

磯浩之税理士事務所

参照元:磯浩之税理士事務所

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東京都にある税理士事務所ですが全国からの依頼に対応しており、小規模な事業者に特化しているのが大きな特徴です。大規模な仕事を避け、小規模な事業者の確定申告などの相談を手早く解決するスタンスが採用されています。年1決算格安プラン、記帳代行プランなど複数の格安なプランが用意されているので、進み具合に応じてプランを選択可能です。スカイプによる面談にも対応しているので、事務所まで訪れられない人でも安心して利用できます。

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住所:東京都 中央区八重洲2-6-16 北村ビル303

マクシブ総合会計事務所

マクシブ総合会計事務所

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マクシブ総合会計事務所は「経理外注・記帳代行センター」の名前で経理業務の代行サービスを運営しており、確定申告にも対応しています。確定申告の丸投げを格安で請け負っており、さらに毎月の記帳代行を依頼することも可能です。期限が近づいてもまだ確定申告の目処が立たないなんてケースも珍しくはありませんが、期限が迫っていても対応してくれるのも魅力です。基本は企業向けのサービスではあるものの、個人事業主や不動産オーナーなどの個人にも対応しています。

営業時間9:00-18:00
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BPS税理士法人

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参照元:BPS税理士法人

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BPS税理士法人は、東京と札幌に事業展開する税理士法人で、確定申告に精通した税理士が在籍しています。確定申告とひと口に言っても、必要な部分のみ申告するスタイルのため料金が細分化されており、わかりやすく公式サイトで公開されていることが魅力です。副業するサラリーマンはもちろん、不動産所得や個人事業主の方にも利用しやすいでしょう。また、LINEによる無料税務相談も行っているので、事務所に行けない方にもおすすめの税理士法人です。

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企業情報

住所:東京都 中央区銀座4-13-8 岩藤ビル5F

まとめ

青色申告決算書は、青色申告に必要な収支報告書です。4ページで構成されており、1〜3ページ目が損益計算書、4ページ目が貸借対照表になっています。

貸借対照表がなくても青色申告は可能ですが、最大控除額を受けられません。申告漏れや不備があるとペナルティの対象となるため、きちんと作成しましょう。

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監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

青色申告の適用を受けようとする場合は、一定の期限までに青色申告承認申請書を所轄の税務署へ提出しなければなりません。また、会計帳簿を複式簿記ルールに従って記帳することも必要となります。決算書は複式簿記により記帳された帳簿を基に作成されるものであるため、帳簿作成は正規の簿記の原則に従って行うことが求められますので注意しましょう。

なお、決算書には、貸借対照表と損益計算書の二種類あります。貸借対照表は12月31日時点の事業にかかる財産状況を金額で表示するものであり、貸借対照表の金額は翌年に繰り越していきます。

また、損益計算書はその年1月1日から12月31日までの経営成績を表示するものであり、損益計算書上の利益や損失は、貸借対照表の元入金の項目へ振り替えられ、翌年以後に繰り越していきます。そのため、損益計算書は毎年リセットされ、翌年はまたゼロからのスタートです。

損益計算書ではその年の期間損益計算を行い、貸借対照表はその損益を翌年以降に繰り越す役割があり、途中で申告しない年があったりすると、繰り越し金額がおかしくなってしまいますので、確定申告は毎年継続して行うようにしましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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