ポイ活による収入は確定申告が必要?帳簿付けの判断基準や仕訳表の書き方を紹介

竹中啓倫税理士事務所
監修者
竹中啓倫税理士事務所 税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
最終更新日:2024年01月12日
ポイ活による収入は確定申告が必要?帳簿付けの判断基準や仕訳表の書き方を紹介
この記事で解決できるお悩み
  • 確定申告でポイ活の収入は計上する?
  • 確定申告が必要なポイ活の判断基準は?
  • ポイ活を計上する際の仕訳方法は?

「ポイ活で得たポイントを事業用の備品購入に使用したけど、確定申告で計上する必要はある?」とお悩みの個人事業主の方、必見です。

ポイ活で得たポイントを事業用の備品購入に使用した場合は、確定申告の際に計上が必要です。ポイ活で得たポイントは一時所得や雑所得に該当するため、ポイントを得た時点で計上する必要はありません。ポイントを使用した時点で計上しましょう。

本記事では、ポイ活で得たポイントを計上する際の判断基準や仕訳表の書き方・注意点を紹介します。記事を読み終わった頃には、確定申告時のポイ活の計上方法を理解してより正確な確定申告を行えるでしょう。

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ポイ活で貯めたポイントを事業で使用した場合は確定申告が必要

青色

ポイ活で貯めたポイントを収入の一部として使用した場合は、確定申告が必要です。個人事業主の場合、事業用の備品購入で使用した際は事業所得にしっかりと計上しましょう。ポイントの種類によって課税か非課税かが異なるものの、一定額のポイントは収入とみなされます。

個人事業主ではない会社員や専業主婦(主夫)の場合も、貯めたポイントの金額によって確定申告が必要になるため注意しましょう。ポイ活で確定申告が必要なケースで確定申告を行わない場合は「所得隠し」に該当し、罰せられる可能性があります。

ポイ活をして確定申告が不要になるケース

ポイ活をして確定申告が不要になるケースは、以下の2つです。

  • ポイントを保有しているが使っていない状態
  • ポイントを「値引き」に利用した場合

ポイ活で得た収入は、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。帳簿に計上が必要なものとの区別をつけましょう。

ポイントを保有しているが使っていない状態

ポイ活で貯めたポイントを保有しているが使っていない状態は、課税対象にならないため確定申告の必要がありません。ポイントはお金とは異なり、収入とみなされないためです。

ポイントを使用して買い物をした場合にはじめて収入とみなされるため、ポイントを使用した場合は確定申告を行いましょう。

ポイントを「値引き」に利用した場合

ポイ活で貯めたポイントを「値引き」に利用した場合は、確定申告の必要がありません。値引きは、原則非課税と定められているためです。

国税庁ホームページの「よくある税の質問」には次のように記載があります。

商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

引用:No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁

商品購入に対して値引きを受けた場合には課税対象とみなされないため、値引きに該当するポイント利用は確定申告の必要がありません。

ポイ活をして確定申告が必要になるケース

個人事業主_レシート

ポイ活で確定申告が必要になるケースは、経済的利益になるかがポイントです。確定申告をする際にはポイントの種類によって、雑所得・一時所得にわけられます。

個人事業主の方はポイ活で貯めたポイントを事業用の備品購入に利用した場合は事業所得に計上しましょう。プライベートでポイントを利用した場合は雑所得か一時所得に該当するため、事業所得と区別して記録し、確定申告書に記載するようにしてください。

雑所得に該当する場合

ポイ活で貯めたポイントが雑所得に該当するケースは、以下が挙げられます。

  • アフィリエイト
  • アンケートの回答
  • 口コミサイトの投稿
  • ポイントサービスの広告クリック など

アフィリエイトや複数回行うアンケートの回答など、継続的に得られる収入は雑所得に該当します。雑所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得です。

ポイ活以外では、以下のものが雑所得に含まれます。

  • 印税
  • 講演料
  • 放送出演料
  • FX・仮想通貨・為替売買で得た収益
  • 個人で出品したフリマアプリの収益
  • 国や都道府県からの給付金 など

ポイ活による雑所得があり、以上の収入がある場合は合算して雑所得を算出します。

一時所得に該当する場合

ポイ活で貯めたポイントが一時所得に該当するケースは、以下が挙げられます。

  • クレジットカードのポイント
  • ECサイトで利用できるポイント(ショップ限定のポイントは該当しない)
  • マイナポイント など

買い物できるショップが限定されておらず、プレゼント的なポイント付与は一時所得に該当します。一時所得とは、労働以外で得た収入のことです。

ポイ活以外では、以下のものが一時所得に含まれます。

  • 懸賞や福引の賞品・賞金
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 宝くじで当たった賞金
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金 など

以上の一時所得がある場合は、ポイ活による収入と合算して一時所得を計算します。

ポイ活で確定申告が必要か判断する基準

ポイ活で得た収入が、確定申告が必要になるのかを判断する基準は「経済的利益に該当するか」です。一般的な収入と同様に買い物できたり、事業用の備品を購入できたりする場合は経済的利益があるといえるでしょう。

ポイントで買い物ができたとしても「お金」ではないため、ポイントを得た時点ではなく使用した時点で課税対象となります。

  課税の有無と所得の種類 概要
ショップポイント ・非課税
・値引きに該当
ショップ限定のポイント
(家電量販店や小売店舗で商品購入の際に付与されるポイント)
ECサイトのポイント ・課税
・一時所得
Amazonや楽天などECサイト全体で使えるポイント
クレジットカードのポイント ・課税
・一時所得
クレジットカード利用時に付与されるポイント
ポイントサイトの獲得ポイント(継続的に付与されるもの) ・課税
・雑所得(副業として計上する場合)
ポイントサイトの利用で継続的に付与されるポイント
(アンケート回答や口コミサイトの投稿などを含む)
ポイントサイトの獲得ポイント(一過性の作業で付与されるもの) ・課税
・一時所得(副業として計上する場合)
ポイントサイトの利用で一過性の作業で付与されるポイント
(アンケートの回答や口コミサイトの投稿などを含む)
臨時的なキャンペーンポイント ・課税
・一時所得
企業や団体が一時的なキャンペーンのために付与するポイント
国や自治体が付与するポイント ・課税
・一時所得
マイナポイントやGo To Eatキャンペーン事業など国民が特定期間内に行動を起こす機会作りのために付与されたポイント
アフィリエイトで得たポイント ・課税
・雑所得
※個人事業主の場合「事業所得」
アフィリエイトを行い、商品購入によって付与されるポイント

「経済的利益」に該当するかを確認する

ポイ活で得たポイントが経済的利益に該当するかを確認しましょう。該当する場合は、課税対象となり確定申告が必要になるためです。経済的利益の判断基準は、お金を受け取った場合と同様かどうかになります。

ECサイトで10,000ポイントが貯まっており、10,000円の買い物をした場合はお金と同様の使い方といえるでしょう。商品を購入した際に、ショップで使えるポイントで値引きした場合は経済的利益に該当しません。

確定申告が必要なポイ活は「ポイントを使用したもの」

ポイ活で得たポイントは、使用した時点で課税対象になります。保有している状態や付与予定のポイントは課税対象にならないため確定申告の必要がありません。

一般的に収入を計上する場合は、収入を得た時点で帳簿に記載します。ポイントはお金ではないため、使用するまでは計上しません。ポイントを得た年と使用した年が違う場合は、使用した年に計上しましょう。

個人事業主以外でポイ活をして確定申告が必要になるケース

スマホを見てる人(写真)

個人事業主以外でポイ活をして確定申告が必要になるケースは、給与所得者・非給与所得者によって金額が異なります。一定金額を超えない場合、確定申告の必要はありません。

確定申告の必要があるにもかかわらず、気づかず申告をしない場合はペナルティの対象となる可能性があるため注意しましょう。

給与所得者はポイ活で年収20万円超を稼ぐと確定申告が必要

給与所得者は、ポイ活による年収が20万円を超える場合に確定申告が必要です。雑所得は20万円を超える場合、一時所得は50万円を超える場合に確定申告を行いましょう。

雑所得が20万円超の場合

給与所得者は、ポイ活による雑所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。所得税の申告は20万円を超える場合と決められているためです。

20万円以下の場合、所得税の申告は不要ですが住民税の申告が必要です。住民税には20万円ルールは該当しません。あくまで所得税上のルールになるため、不安な方は自治体の市民税課に相談しましょう。

一時所得が50万円超の場合

給与所得者は、ポイ活による一時所得が50万円を超える場合は確定申告を行いましょう。一時所得の場合は50万円の特別控除があるため、50万円以内であれば一時所得として計上されません。

計算式は次のとおりです。

一時所得の計算式

一時所得=収入金額−必要経費−特別控除(最大50万円)

特別控除は、最大50万円のため「収入金額−必要経費」が50万円未満の場合は同額に設定されます。一時所得は控除による赤字が出ないため、個人事業主で一時所得として計上する場合は注意しましょう。

非給与所得者はポイ活で年収48万円超を稼ぐと確定申告が必要

非給与所得者とは、専業主婦(主夫)や扶養範囲内の家族を指し、給与所得を得ていない方を指します。非給与所得者は、ポイ活による年収が48万円を超える場合に確定申告が必要です。

雑所得が48万円を超える場合や一時所得が146万円を超える場合に確定申告を行いましょう。

雑所得が48万円超の場合

非給与所得者は、ポイ活による雑所得が48万円を超える場合に確定申告が必要になります。雑所得から所得税の基本控除「48万円」を差し引けるためです。ポイ活以外の所得がなく、年収が48万円以内の場合は確定申告の必要がありません。

一時所得が146万円超の場合

非給与所得者は、ポイ活による一時所得が146万円を超える場合に確定申告が必要になります。一時所得の課税金額を算出する計算式は、次のとおりです。

一時所得の課税金額の計算式

一時所得の課税金額=[一時所得−必要経費−特別控除(最大50万円)]×2分の1

計算式を用いた場合、一時所得が146万円、必要経費が0円の課税金額は以下のとおりです。

一時所得が146万円の場合の計算式

[146万円−必要経費0円−特別控除50万円]×2分の1=48万円

課税金額48万円から基礎控除「48万円」を差し引けるため、146万円を超えないかぎり確定申告は必要ありません。

個人事業主がポイ活で得たポイントを使用した場合の経理処理

個人事業主がポイ活で得たポイントを使用した場合の経理処理は、事業用・プライベート用で異なります。値引きの場合・雑収入として計上する場合など、仕訳の方法を理解しておきましょう。

事業用の備品に「値引き」ポイントを使用した場合の仕分例

事業用の備品「12,000円」を購入する際に値引きポイント「3,000円分」を使用した場合、12,000円−3,000円分=9,000円の記帳になります。

仕分例は以下のとおりです。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
消耗品 9,000 現金 9,000

値引きは経済的利益に該当しないため収入とみなさず、値引きが完了した金額で複式簿記に記帳します。

事業用の備品に雑収入にあたるポイントを使用した場合の仕訳例

事業用の備品「12,000円」を購入する際に雑収入に該当するポイント「3,000円分」を使用し、残額を現金で支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
消耗品 12,000 現金 9,000
    雑収入(消費税非課税) 3,000

使用したポイントが雑収入に該当するため、複式簿記にきちんと記帳する必要があります。現金と合算して購入するため、借方金額と貸方金額の合計が同じになるように記帳しましょう。

プライベートの備品に「値引き」ポイントを使用した場合の仕分例

プライベートの備品「12,000円」を購入する際に、値引きポイント「3,000円分」を使用した場合の仕分例は以下のとおりです。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
事業主貸 9,000 現金 9,000

プライベートの備品を購入したため、借方科目は「事業主貸」金額にはポイント値引き後の「9,000円」を記帳します。貸方科目には「現金」金額は実際に現金として支払った「9,000円」を記帳しましょう。

プライベートの備品に一時所得にあたるポイントを使用した場合の仕訳例

プライベートの備品「12,000円」を購入する際に、一時所得に該当するポイント「3,000円分」を使用した場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
事業主貸 9,000 現金 9,000

一時所得の「3,000円」は事業所得とは区別して計上します。実際に支払った現金は「9,000円」のため、事業所得の複式簿記には借方・貸方金額9,000円と記帳しましょう。事業所得の帳簿から支払っているため、借方科目は「事業主貸」を使用してください。

確定申告でポイ活の収入を計上する際の注意点

個人事業主_パソコン

確定申告でポイ活の収入を計上する際の注意点は、以下の3つが挙げられます。

  • ポイ活による収入を記録する習慣をつける
  • 個人事業主の場合は一時所得や雑所得は帳簿付けの対象外になる
  • ほとんどのポイントが50万円の特別控除の範囲内に収まる

ポイ活の収入も他の収入・支出と同様に記録をつけましょう。記帳を忘れてしまうと、複式簿記の借方と貸方で数字があわなくなる可能性があります。ポイントだからと油断せずに、お金と同様に記録しましょう。

ポイ活による収入を記録する習慣をつける

ポイ活による収入を記録する習慣を身につけましょう。ポイ活で得たポイントはお金と同様に収入になるためです。記録しておかないと、帳簿の借方・貸方の金額があわなくなる可能性があります。お金と同様に扱いましょう。

ポイントサービスのなかには履歴を確認できるものもあります。ポイントを利用するたびに記録することが難しい場合は、確認機能をうまく活用するといいでしょう。

個人事業主の場合は一時所得や雑所得は帳簿付けの対象外になる

個人事業主がポイ活を計上する場合は、一時所得や雑所得の帳簿付けの対象外になります。事業用の備品購入をした場合は、事業所得に計上されるためです。

ポイントを利用してプライベート用の備品を購入した場合は事業主貸として記帳し、事業所得と区別するようにしましょう。

ほとんどのポイントが50万円の特別控除の範囲内に収まる

ポイ活はほとんどが50万円の特別控除の範囲内に収まるため、確定申告不要の可能性が高いです。ポイ活で50万円以上稼ぐことは非常に困難といえるでしょう。

副業で物販を行っている場合はクレジットカードのポイントが高額になる可能性があります。普段からしっかりと記録し、50万円を超える場合は忘れずに確定申告を行いましょう。

まとめ

ポイ活が経済的利益に該当する場合は、収入とみなされるため確定申告が必要です。個人事業主の場合、事業用の備品購入でポイントを利用した場合は事業所得に計上する必要があります。事業用とプライベート用を区別することが大切です。

ポイ活はポイントを得た時点で計上せず、利用した時点で計上します。ショップ限定や家電量販店など値引き扱いになるポイントは、経済的利益に含まないため計上する必要はありません。普段からポイントの管理をしっかりと行いましょう。

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監修者のコメント
竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

ポイ活は、所得税の区分で、一時所得ないしは雑所得に該当すると思います。一時所得であれば、年間50万円まで、雑所得であれば、年間20万円までは確定申告をする必要がありません。ただし、気を付けたいのが、他の所得と合わせ技で超えてしまう場合がありますので、注意してください。

一時所得であれば、例えば生命保険金が満期で支払われたケースでは、支払われた金額が一時所得に該当する可能性があれば、生命保険金とポイ活を合わせて50万円以上であれば、確定申告の義務が発生します。

雑所得であれば、例えば、個人としてお金を貸していて利息を徴収しているような場合、その利息は雑所得になりますので、ポイ活を合わせて20万円以上であれば、確定申告の義務が生じます。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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