ブロガー確定申告のやり方完全ガイド|経費計上可能なケースも紹介
- いくら稼いだら確定申告が必要?
- ブログにつながる出費は経費計上してOK?
- 売上が伸びたなら試したい節税対策とは?
「ブログの運営をしているが、確定申告が必要なのか知りたい」という個人事業主や副業でブログをしている方、必見です。
本業ブロガーなら年間48万円、副業ブロガーは給与所得以外で年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告を行わなければなりません。
この記事では、確定申告を知りたいブロガー向けに、確定申告が必要なケース、経費として認められるものを解説しています。この記事を読み終わった頃には、確定申告で悩むことはなくなるでしょう。
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いくら稼いだら必要かケース別で解説
1年間の所得が一定額を超えた場合は年間の所得から所得税や住民税を計算する必要があります。そのため、収入があるブロガーも確定申告が必要です。ただしどのような環境で所得を得ているかで確定申告が必要になるケースが異なってきます。
所得とは収入から経費(仕事で必要だった出費)を控除したもののこと。極端な例ですが、1年間で1000万円の売上を立てたが、売上を作るために出費が300万円あったという場合は、収入は1000万円・所得は700万円となります。確定申告で支払うことになる税金はこの所得から算出されます。
副業ブロガーは給与所得以外で年間20万円稼いだら必要
まず副業、つまり給与所得者がブロガーで収入を得ている場合には、副業の所得が年間20万円を超えたら必要になります。
ただし、注意したいのはこの金額はライターなど他の副業での所得を含めての数字だということです。
例えば、ブロガーの収入が2万円、FXの収入が20万円だった場合は年間20万円以上の所得になるため、確定申告が必要になります。
給与所得者はとくに確定申告への意識が薄い面があるため、ブロガーデビューしたときにはとくに注意したいところです。
年間48万円稼いだら必要
一方ブログ一本、または他の副業も含めフリーランスで生計を立てている方は原則、年間48万円以上の所得を得た場合に確定申告が必要になります。
注意!稼ぎが20万円以下でも申告が必要なケースもある
所得が20万円以下の場合、確定申告は不要になります。しかし、ややこしいことにこの「20万円以下は申告が不要」というのは所得税に限ってのこと。住民税については所得税と同じく年間の所得から算出されるため、確定申告が必要になります。
いわゆる確定申告と呼ばれる手続きとは若干異なり、住民税申告書を自治体から取得して、源泉徴収票や給与支払者の支払証明書、各種控除の書類を提出しなければなりません。
「申告しなくてもバレない」は危ない
ブロガーは自宅で行うことがほとんど、しかも会社から給料を受け取る形ではないため、「申告しなくてもバレないのでは?」という誘惑に駆られやすい面もあります。
いったい誰が自分の年収を把握できるのか?というわけです。しかしそれはあまりにも危険かつ安易な考え方といえるでしょう。
無申告でも税務署は知っている?バレるワケ
無申告、あるいは過少申告などをすると税務署にバレてたちまちチェックが入ってしまう恐れがあります。それは税務署が非常に様々な情報収集網を持っているからです。
例えば、ブロガーはスポンサーやクライアントから報酬を得るわけですが、それらの会社はどこも確定申告を行っています。
誰にどれだけ報酬を支払ったかの情報も申告されることが多いため、税務署はフリーランスの収入環境を把握することができるのです。
自分の収入環境は知られにくいからといって税務署が把握できていないと考えるのは絶対に避けましょう。
確定申告をしなかったらどうなる?最悪のケース
確定申告をしないと最悪財産が差し押さえられてしまうこともあります。まず税務署からの指摘・調査が入り、改めて確定申告をしたうえで課税されることになります。
もし無申告や過少申告が悪質なものだった場合には延滞税、無申告加算税、重加算税といったペナルティを課されてしまいます。
例えば無申告加算税の場合は50万円までなら15パーセント、50万円を超える場合には20パーセント加算された形で納税しなければならなくなるのです。
通常で支払う税金より高くついてしまうため、必ず確定申告を行うようにしましょう。
ブログにつながる出費は経費計上してOK
確定申告において重要な鍵となるのが経費です。ここでは経費の基本的な考え方からブロガーで一般的に認められている経費やグレーな経費計上の事例を解説しましょう。
売上につながる費用が経費
経費とは売上に結びついた出費のことです。例えば10万円の商品を購入して20万円で売却し10万円の利益を得た場合には購入代金が経費として計上されるわけです。
ライターのケースで例えるなら、ライティングにあたって遠方への取材がマストだった場合、取材地までの交通費や宿泊費は経費として認められます。
グレーな経費計上/旅先でライティングした場合の旅費
ただこの売上に結び付く出費という定義は少々あいまいな面もあります。どこまで認められるのか、どこからがダメなのか、グレーゾーンともいえる範囲もあるのです。
例えば旅行先で執筆したら旅費は経費として計上できるのか?基本的には取材のための旅行など事業に直接関係がある旅行の出費なら計上できます。
一方で単に旅行先で仕事をしただけの場合では計上できません。あくまでも私用の旅のため、この旅費を経費計上するのはNGです。
とは言え、ブロガー自体、自分のライフスタイルを収益化している側面もあります。場合によっては上記の例でも旅費を経費として認められる場合もあります。
例えば「私用でもネットを楽しんでいるが、ライティングのためにネットで事前情報を調べている」という場合は、通信費の中に私用と業務が混在している状態です。この場合は、業務で使った割合を算出してその分を経費計上する「家事按分」という処理を行います。プライベート分を差し引いたうえで計上することが求められるのです。
経費のグレーゾーン話/レビュー目的で買った商品の代金
レビューやアフィリエイトのために商品を購入した場合の代金も経費計上して構いません。しかし、ここでも「按分」という概念が入ってきます。
例えばレビューのためにシャンプーを購入し、それをプライベートに使用した場合には購入代金の全額を経費として計上できません。
ただ実際問題としてレビューの正確な按分はほとんど不可能です。シャンプーにおけるレビューとプライベートの比率を正確に判断できる人はいないでしょう。
ですからレビューのための購入代金は原則として経費として計上して問題ないというのが一般的な見解です。
ただ家具・家電などプライベートで長く使用するものは全額ではなく自分の判断で按分して計上する必要も出てきます。ここはなかなか難しい部分です。
このあたりの経費と按分、グレーゾーンの問題に関しては別途に詳細の記事を作成しているのでそちらもご覧ください。
趣味か事業かで税金に変化
基本的にブロガーやライターなど在宅ワークに分類される副業による収入は雑所得という区分で確定申告を行います。いわば趣味で収入を得ている面があるわけですが、本格的に事業として行っている人もおり、この場合には収入は事業所得として扱われます。
同じ収入でも事業所得と雑所得とで納税額が違う
ここは非常に重要な部分にもなるわけですが、じつは事業所得か雑所得よりも税制の面で優遇されるのです。同じ収入を得ていても事業所得として申告した方が課税額が少なくなるので負担も軽減されるわけです。
なぜなら、事業所得ですと最大65万円の青色申告特別控除や30万円未満の少額減価償却資産の特例、純損失の繰り越しと繰り戻しといった税制上の優遇措置を受けられるから。
簡単に言えば雑所得に比べて同じ収入でも課税額が少なく済むわけです。
注意!事業所得にできない場合も
「だったら事業所得として確定申告をしたい!」と思うもの、しかし収入・就業環境によっては事業所得として認められないこともあります。
事業所得には所得税法による定義もあり、一般的に以下のような基準を満たす必要があると考えられています。
- 継続・反復しての業務が行われているか
- 営利性と有償性を供えているか
- 社会的地位が認められているか
ブロガーがこれらの条件を満たせるかどうかは難しい面もあります。安定・継続して収入を得ているか社会的地位を得ているかどうかはとくに難しい部分でしょう。
やり方やスケジュールをカンタン解説
経費計上や所得区分などの解説をしてきました。それでは実際に確定申告を行う手順はどのようにすればよいのでしょうか。
端的に説明すれば、確定申告は2つのステップを踏むことで対応できます。
1つ目は、領収書やレシートなど経費を証明する書類をしっかり整える。2つ目は収入と経費を計算したうえで確定申告書に必要事項を記入していく…です。
期限は毎年2月16日〜3月15日。ただし開始日と最終日が土日に当たる年には日付と期間が異なることもあります。そのため毎年いつまでに申告すればよいのか確認しましょう。
具体的な流れや期限についての記事を別途に作成しましたのでご覧ください。
売上が伸びたなら試したい節税対策
もし売上が伸びているなら節税対策も検討しましょう。それほど専門的な知識が必要なく自分でもできる対策もあります。
今スグできる節税対策
「できるだけ経費に計上する」これが今すぐにできる節税対策の一つです。少し拍子抜けかもしれませんが、抜け漏れなく経費計上することで、課税所得を抑えることができるため、節税対策として非常に有効です。
レシートや領収書を見ながら会計ソフトに入力する手間こそかかりますが、確実に税金を抑えることができます。
来年からできる節税対策
事業所得への切り替えは来年からできる方法としておすすめです。最大65万円所得控除を受けられる青色申告を行うため、節税対策としては検討に入れて良いでしょう。
ブロガーの節税対策のやり方などについては別途に記事がありますのでそちらもご覧ください。
まとめ
まずブロガーといえども一定額以上の収入を得れば確定申告が必要になること、無申告は税務署にバレてペナルティを課されてしまう恐れがあるので絶対に避けることが大前提。
そのうえでできるだけ課税額を減らすための適切な経費の計上、節税対策などをしっかり行っていくようにしましょう。
とは言え「経費計上を今からやるのは大変」「初めての確定申告で何をどうすれば良いか分からない」といった方もいると思います。
そうした方は税理士に確定申告の代行を依頼するのも一つの手です。税務のプロであるため、正確な申告を行ってくれるはずです。
また、節税アドバイスを得られるため、場合によっては税理士に支払う代行費用を上回る節税効果を期待できるでしょう。
税理士に依頼するなら「複数で比較」が重要
なお、実際に税理士に相談する際は複数の事務所に声をかけるのが良いでしょう。理由は2つあります。
- 事務所によって費用が異なるため
- 税理士にも得意・不得意があるため
税理士事務所によって費用が異なります。1つの事務所だけに相談すると相場より高い料金を支払ってしまいます。複数の事務所に声をかけて費用相場を見極めた上で適正料金を提示した事務所に依頼しましょう。
また税理士によって「確定申告より遺産相続が得意」というケースもあります。得意分野の税理士の方に依頼したほうがパフォーマンスが良いのは明らかです。複数に依頼して見極めたほうが良いでしょう。
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昭和50年生まれ大分県生まれ。埼玉県さいたま市西区在住個人の税理士事務所での勤務5年、税理士法人での勤務7年を経て、平成25年2月に独立。埼玉県さいたま市で中小企業・個人事業主の新規設立から経営コンサルまで、クライアントのニーズに合わせたトータルサポートを実践している。最近では、事務所のIT化にも積極的に取り組み、ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを始動し、クライアントは全国に。
?売上額を確定させる
年間の売上額(収入額)は正確に計上することが必要となります。ここで、年間の売上額については、入金額ではなく、受取ることが確定した金額を計上すること(=発生主義)が大切となります。従って、通帳のコピーだけでなく、ブログ収入の振込元の管理サイトなどから、年間の確定売上額を把握することが必要となります。
?経費を確定させる
ブログ収入を稼ぐために必要な経費については、売上から控除することが出来ます。この場合、意識したいことは、「家事按分」という考え方です。これは、例えばブログ収入のためにパソコンを購入したとしても、プライベートでの使用割合がある場合、パソコン購入代金全額を経費とするのではなく、そのプライベート分は控除して経費とする、という考え方です。ブロガーの場合、プライベート部分の混在がある場合がありますので、税務署からの問い合わせに対して合理的な説明がつくように、そのプライベート分を家事按分によって、経費から外しておくのがよろしいかと思います。
上記2点は言い換えれば、「正確な売上から、それに対応する経費を引いて所得を計算する」と言うことで、この点に気を付けて、確定申告をして頂ければと思います。
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