保険外交員が確定申告すべき3つのケースとは?所得区分や申告時のポイントを解説!
- 保険外交員が確定申告すべきケースとは?
- 保険外交員が確定申告する際の所得区分とは?
- 保険外交員が確定申告する際の注意点は?
「自分は確定申告が必要なのだろうか?」「どのような費用が経費にできる?」とお悩みの保険外交員の方、必見です。歩合給を得ている方や個人事業主で保険外交員をしている場合、確定申告が必要になるケースがあります。
この記事では、保険外交員の方へ向けて確定申告すべきケースや経費計上できる費用を解説します。最後まで読むと、確定申告時の注意点がわかります。
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保険外交員が確定申告すべきケース3つ
保険外交員が確定申告すべきケースは、主に以下の3つです。
- 【個人事業主の場合】所得が48万円を超えるとき
- 【副業の場合】所得の合計が20万円を超えるとき
- 【会社雇用の場合】年間収入金額が2,000万円を超えるとき
確定申告するべきかは、所得や雇用形態により異なります。
【個人事業主の場合】所得が48万円を超えるとき
保険外交員が個人事業主の場合、所得が48万円を超えると確定申告しなければなりません。所得がある人すべてに適用される基礎控除額は48万円であり、基礎控除を超える所得がある場合には確定申告が必要であるためです。
重要なポイントは、48万円が収入ではなく所得である点です。保険外交員としての売上から必要経費と各種控除を差し引いたものが所得です。収入が48万円以上でも、必要経費・控除を差し引くと確定申告が不要になるケースもあります。
【副業の場合】所得の合計が20万円を超えるとき
保険外交員としての収入のほか、Webライターや配達などの副業の所得合計が20万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。
20万円以下のルールが適用されるのは所得税のみです。住民税に関しては、このルールは適用されません。住民税の申告は忘れずに行いましょう。
【会社雇用の場合】年間収入金額が2,000万円を超えるとき
会社雇用の方でも、年間収入額が2,000万円を超える方は自分で確定申告をしなければなりません。「給与支払者が年末調整を行うのは、年収2,000万円以下の人」と法律で決められているためです。年間収入額であり所得金額ではない点に注意しましょう。
保険外交員の確定申告では所得の区分が重要
保険外交員の確定申告では、雇用形態によって所得の区分が変わります。確定申告を行う際、自分の得ている報酬の所得区分に注意しましょう。
保険外交員の確定申告では、主に以下のどちらかの取得区分になります。
- 給与所得
- 事業所得
給与所得になるケース
保険外交員が保険会社と結んでいる契約が雇用契約の場合、所得区分は「給与所得」になります。固定給と歩合給を得ている場合、固定給の部分だけを給与所得として確定申告します。
保険外交員が報酬を給与所得として確定申告する際、必要経費は認められません。給与所得者には55万円の給与所得控除が認められています。
事業所得になるケース
保険外交員が保険会社と結んでいる契約が委託契約の場合、所得区分は「事業所得」になります。固定給と歩合給を受け取っている保険外交員は、固定給以外の部分を事業所得として確定申告しなければなりません。
事業所得では経費の計上が認められるため、漏れなく経費を申告することで効果的な節税が可能です。確定申告では雇用形態だけではなく、支給の実態に即して所得区分が判断されるため、事業所得が給与所得と判断されることもあります。
保険外交員の確定申告で経費に計上できる費用8つ
保険外交員が確定申告で経費に計上できる費用は主に以下の8つです。どの費用も必ず領収書を保管し、日時・金額・目的・贈り先などを記録しましょう。
- 衣装代
- 飲食代
- 交通費
- 車両費
- お土産代
- 家賃・水道光熱費
- 書籍代・セミナー参加費
- 通信費
保険外交員が経費にできるもの、できないものをさらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
1. 衣装代
保険外交員が仕事に使うスーツやシャツ、ブラウス、靴などの衣装代は経費に計上できます。仕事・プライベートを問わずスーツを着る場合、家事按分して業務に関係する支出だけを経費にします。
家事按分とは、ある支出が仕事用とプライベート用の両方に関係している場合、仕事に使った割合で経費を計上することです。5万円のスーツを購入し、仕事とプライベートで50%ずつ使用するケースでは、2万5,000円を経費計上できます。
2. 飲食代
保険外交員の経費には、飲食代が含まれます。どのような飲食代でも経費にできるわけではなく、仕事に関連した支出のみ経費として認められるでしょう。
たとえば、保険外交員が取引先と打ち合わせするためにレストランや喫茶店で食事をした際の飲食代は経費にできます。
3. 交通費
保険外交員が顧客の家を訪ねるためにかかった交通費は、経費になります。
自家用車で取引先を回る場合、事業用の使用分を別にして家事按分する必要があります。仕事で車を使用している割合を算出し、ガソリン代を経費に計上しましょう。仕事で使用した日数や時間、走行距離を基に家事按分するのが一般的です。
4. 車両費
保険外交員の仕事で自家用車を使用する場合、車の購入費用も一部経費にできます。車の購入費用はかなり高額になるため、経費にすることで大きな節税効果が期待できるでしょう。
全額を経費にできるわけではなく、家事按分によって仕事で使用する分だけを経費に計上します。車を含む10万円以上の資産は、定められた国税庁「耐用年数表」によって減価償却します。
5. お土産代
保険外交員が取引先や顧客に持っていくお土産やお中元、お歳暮などの贈答品は経費と認められます。冠婚葬祭の際に持参する祝儀や香典も経費計上可能です。
高額な贈り物はせず、お土産1つあたりの価格を1万円前後に抑えるのが無難です。
6. 家賃・水道光熱費
保険外交員が自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費も経費計上できます。家賃・水道光熱費ともに仕事に使っている分だけを家事按分して経費にしましょう。 家賃は、一般的に床面積で家事按分します。
50?の賃貸物件で事務所として10?使用している場合、家賃の20%を経費に計上できるでしょう。水道光熱費の家事按分は簡単ではありませんが、コンセントの数を基準にするのがよく用いられる方法です。
7. 書籍代・セミナー参加費
保険外交員が売り上げを向上させるために使った書籍代やセミナー参加費用は、確定申告の際に経費に計上できます。知識を増やすために読んだ新聞の購読費、Webサイトを閲覧するための年会費も経費と認められるでしょう。
書籍代やセミナー参加費を経費にするためには、収入を得るために必要な支出であったことの証明が必須です。
8. 通信費
保険外交員は、電話やSNSを頻繁に使うため通信費を経費にできます。自宅で仕事をしている場合、インターネット回線の費用やプロバイダ料金、固定電話の料金も経費と認められます。
通信費は仕事とプライベートの割合を算出するのが難しい支出です。電話料金やインターネット料金を1つひとつ仕分けするのは困難であるため、大まかに使用割合を計算して経費にしましょう。一般的に事業で使用する通信費の割合は30%〜50%です。
保険外交員の確定申告で節税するポイント4つ
保険外交員が確定申告で節税するために、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
- 経費を漏れなく計上する
- 消費税の簡易課税を利用する
- 青色申告を活用する
- 家内労働者特例制度を利用する
各ポイントを解説していきます。
1. 経費を漏れなく計上する
保険外交員が支払った仕事関係の経費は、確定申告の際に漏れなく計上しましょう。所得税は収入から経費と控除を引いた所得に課税されるため、経費が多くなれば所得と所得税額を減らせます。
交通費や通信費など、1つひとつの経費はわずかであっても、漏れなく計上することで大きな節税につながります。仕事に関係する支出である証明が必要で、常識の範囲内の割合で家事按分を行いましょう。
2. 消費税の簡易課税を利用する
収入が1,000万円を超える可能性がある保険外交員は、消費税の簡易課税の利用がおすすめです。簡易課税は保険外交員の場合、経費に対する消費税額を収入に対する消費税額の50%として消費税額を計算する制度です。
ある年の収入が1,000万円を超えた場合、その2年後には消費税の納税義務者となります。消費税の納税義務者は「収入に対する消費税額−経費に対する消費税額」に対して課税されるため、収入が多くなればなるほど多額の納税が必要になるでしょう。
制度の内容が複雑であるため、利用する際は税理士や税務署に相談するのがおすすめです。
3. 青色申告を活用する
保険外交員が節税するためには、青色申告を利用するといいでしょう。青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる、赤字を翌年以降3年間繰り越して他の黒字と相殺できるなどのメリットがあります。
帳簿の作成は、会計ソフトを使えば難しくありません。保険外交員の事業規模が大きくなってきた場合には、青色申告を検討しましょう。
4. 家内労働者特例制度を利用する
保険外交員は、家内労働者特例制度の活用による節税が可能です。保険外交員は以下の2つの要件を満たすと家内労働者特例制度が利用できます。
- 事業所得もしくは雑所得がある
- 給与の収入金額が55万円未満
家内労働者特例制度では、領収書がなくても最大55万円まで必要経費が認められます。給与での収入がある方は「55万円−給与収入金額」が経費の上限です。実際にかかった費用よりも多くの経費が計上できるため、効果的な節税が可能となるでしょう。
まとめ
保険外交員は、所得や雇用形態により確定申告が必要です。保険外交員としての収入に波がある場合は、消費税の簡易課税や家内労働者特例制度を活用しましょう。事業所得と給与所得の所得区分にも注意が必要です。
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1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。
給与所得者でも、所得から「給与所得控除」が差し引かれるのに対して、こういった人は所得から差し引けるものがなくそのまま税金が掛かってきてしまい、不公平となります。そこで、経費相当分ということで特例として55万円の所得控除が認められています。
家内労働者等の必要経費の特例に該当すると、実際にかかった経費の額が55万円未満でも、所得金額の計算上必要経費55万円が認められます。また、家内労働者でも青色申告できます。この場合、家内労働者等の特例55万円+青色申告特別控除65万円(最大)が控除されることになります。
ご自身にとって有利な方法を判断し、特例を有効活用していただければと思います。
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