トライアル雇用助成金とは?支給額や申請から受給までの流れ・注意ポイントを解説
- トライアル雇用助成金とは?
- トライアル雇用助成金の支給対象者の条件は?
- トライアル雇用助成金の事業主の受給資格は?
「トライアル雇用助成金はどのような事業主が受給できる?」とお悩みの事業者、必見です。
トライアル雇用助成金は、トライアル雇用の条件を満たした事業主に受給されるものです。一般と障がい者の2つのコースにわかれており、一般トライアルコースの場合は最大「月額4万円×3カ月分」を受給できます。支給対象者・事業主の受給資格を満たさない場合は受給できないため、確認のうえ申請しましょう。
本記事では、トライアル雇用助成金の概要や支給額・申請から受給までの流れ・注意ポイントを解説します。記事を読み終わった頃には、トライアル雇用助成金の支給額や受給資格を理解して、トライアル雇用を活かした採用活動ができるでしょう。
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トライアル雇用助成金とは
トライアル雇用助成金とは、ハローワークから紹介された求職者をトライアル雇用した場合に支給される助成金です。最長で3カ月間受け取れます。
トライアル雇用とは正規雇用を前提に試行雇用できる制度
参照:厚生労働省「トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)」
トライアル雇用とは、職業経験不足や障がいなどにより就職が困難な労働者を、3カ月間試行雇用(トライアル雇用)できる制度です。企業は、求職者を無期雇用契約へ移行することを前提に雇用しなければなりません。
求職者は早期就職のチャンスが与えられ新しいスキルを身につけられる
企業がトライアル雇用を活用することにより、求職者は早期就職のチャンスが与えられ、新しいスキルの習得が可能です。企業は「助成金を受け取れる」ため積極的にトライアル雇用を活用することで、求職者は就職のチャンスが増えます。
「正規雇用前提」の条件により、3カ月後にしっかりと働けるように教育してくれるためスキルを身につけやすくなるでしょう。トライアル雇用助成金により、就職が困難な労働者でもチャンスが生まれます。
企業は求職者の適性を見極められ助成金を受け取れる
トライアル雇用を活用することで、企業は求職者の適性を見極められます。トライアル雇用は、必ず3カ月の試行期間を設けるためです。労働者の適性や能力を見極め、採用におけるミスマッチを防げます。
トライアル雇用の活用により、企業は助成金の受給が可能です。3カ月間の試用期間を設ける企業は多く、トライアル雇用を積極的に活用することで助成金を受け取れるメリットを得られます。
一般トライアルコースとは
一般トライアルコースは、最大「月額4万円×3カ月分」の助成金を受け取れます。支給対象者の条件・支給額の計算方法・事業主の受給資格を確認して、助成金を受け取れるか確認しましょう。
支給対象者の条件
一般トライアルコースは、以下のいずれかに合致する求職者を対象としたコースです。
- 紹介日前日から過去2年以内に2回以上転職や離職をしている
- 紹介日前日時点で離職期間が1年を超える
- 妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超える
- 55歳未満でハローワークの担当者制による個別支援を受けている
- 就労に特別な配慮を要する(※)
※生活保護・母子家庭の母・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者・中国残留邦人等永住帰国者・ホームレス・住居喪失不安定就労者・生活困窮者・ウクライナ避難民
ハローワークでの紹介日時点で、以下のいずれかに該当する場合はトライアル雇用の対象者にはなりません。
- 自営業または会社役員で週30時間以上働いている
- 学校に在籍している
- 他の事業所でトライアル雇用中である
紹介日とは、ハローワークが企業に対し、求職者を紹介する日のことを指します。
支給額の計算方法
一般トライアルコースの助成金は、1人あたり月額上限4万円、最長3カ月分が支給されます。求職対象者が母子家庭の母もしくは父子家庭の父の場合は、1人あたりの月額上限が5万円です。
雇用期間が1カ月に満たない月がある場合、就労した日数から計算した金額が支給されます。具体的な計算式と金額は以下のとおりです。
対象者が1カ月に就労した日数÷対象者が当該1カ月間に就労を予定していた日数=A
一般トライアルコース | 一般トライアルコース(母子家庭の母・父子家庭の父) | |
---|---|---|
A:75%以上 | 4万円 | 5万円 |
A:50%以上75%未満 | 3万円 | 3万7,500円 |
A:25%以上50%未満 | 2万円 | 2万5,000円 |
A:0%超25%未満 | 1万円 | 1万2,500円 |
A:0% | 0円 | 0円 |
たとえば、20日間の就労を予定していた月に、対象者が8日間の休暇をとった場合の計算は以下のとおりです。
A:(20−8)÷ 20=0.6(60%)
Aは60%となるため、当該1カ月間の支給額は3万円です。
事業主の受給資格
一般トライアルコースを活用する場合、事業主の受給資格は以下4つです。
- ハローワークや職業紹介事業者の紹介で雇い入れること
- 原則3カ月間トライアル雇用すること
- 求職者の1週間の所定労働時間が30時間を下回らないこと(一部例外あり)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
助成金支給には審査があるため、必要書類は大切に保管しておくことも条件の1つです。
障がい者トライアルコースとは
障がい者トライアルコースは、最大「月額8万円×3カ月分+月額4万円×3カ月分」の助成金を受け取れます。助成金を受け取るために、支給対象者の条件・支給額の計算方法・事業主の受給資格をしっかりと確認しましょう。
支給対象者の条件
障がい者トライアルコースは、以下のいずれかに合致し、障がいを持つ求職者を対象としたコースです。
- 紹介日前日から過去2年以内に2回以上転職や離職をしている
- 紹介日前日時点で離職期間が6カ月を超える
- 就労経験のない職業に就くことを希望している
重度身体障がい者・重度知的障がい者・精神障がい者の場合は上記の要件を満たさなくても対象となります。雇用する障がい者の障がいの原因や内容は問われません。
支給額の計算方法
障がい者トライアルコースの助成金は、1人あたり月額上限4万円、最長3カ月間分が支給されます。テレワークによる勤務を行う場合は、トライアル雇用期間を6カ月まで延長可能です。支給額は3カ月分となり、期間延長分の支給はありません。
始めの3カ月間は月額8万円、その後の3カ月間は月額4万円が支給され、支給期間は合計6カ月になります。トライアル期間は12カ月間まで延長可能ですが、追加支給はありません。
雇用期間が1カ月に満たない月がある場合、就労した日数から計算した金額が支給されます。具体的な計算式と金額は以下のとおりです。
対象者が1カ月に就労した日数÷対象者が当該1カ月間に就労を予定していた日数=A
障がい者トライアルコース(短時間コース含む) | 障がい者トライアルコース(精神障がい者の雇い入れから3カ月間の場合) | |
---|---|---|
A:75%以上 | 4万円 | 8万円 |
A:50%以上75%未満 | 3万円 | 6万円 |
A:25%以上50%未満 | 2万円 | 4万円 |
A:0%超25%未満 | 1万円 | 2万円 |
A:0% | 0円 | 0円 |
たとえば雇い入れた精神障がい者が、20日就労予定の1カ月目に10日、15日就労予定の4カ月目に3日休暇をとった場合を計算してみましょう。
- 1カ月目のA:(20−10)÷ 20=0.5(50%)
- 4カ月目のA:(15−3)÷ 15=0.8(80%)
1カ月目は50%となるため支給額は6万円、4カ月目は80%となるため支給額は4万円です。
短時間就労者の雇用も対象になる
長時間労働が難しい精神障がい者や発達障がい者を雇用する場合「障がい者短時間トライアル雇用」を活用できます。週10〜20時間労働から開始し、トライアル期間中に週20時間以上の就労を目指す制度です。助成金は、1人あたり月額上限4万円、最長12カ月分が支給されます。
事業主の受給資格
障がい者トライアルコースを活用する場合、事業主の受給資格は以下4つです。
- ハローワークや職業紹介事業者の紹介で雇い入れること
- 原則3カ月間トライアル雇用すること
- 求職者の1週間の所定労働時間が30時間を下回らないこと(一部例外あり)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
助成金支給には審査があるため、必要書類は大切に保管しておくことも条件の1つです。
トライアル雇用助成金受給までの流れ
トライアル雇用助成金を受給するまでの流れは、以下のとおりです。
- 求人を提出する
- 面接を実施しトライアル雇用を開始する
- トライアル雇用実施計画書を提出する
- トライアル雇用終了後に助成金支給申請をする
- 審査後2〜3カ月で助成金が支給される
トライアル雇用助成金は、トライアル雇用制度を活用した求人を行うことから始めます。トライアル雇用実施計画書や必要書類を提出して、トライアル雇用を開始しましょう。終了後は、助成金支給申請書や必要書類を作成して申請を行います。
1. 求人を提出する
最初のステップは、ハローワークへ求人を提出することです。オンラインで求人を提出する場合は「求人者マイページ」>「求人区分」>「トライアル雇用併用の希望」>「希望する」にチェックを入れて完了です。
トライアル雇用求人は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 「無期雇用」または「トライアル雇用」のいずれも応募が可能な求人であること
- 派遣求人以外の求人であること
2. 面接を実施しトライアル雇用を開始する
ハローワークから紹介を受けた求職者と面接し、選考を経てトライアル雇用を開始します。トライアル雇用の選考は、できる限り書類ではなく「面接で行う努力義務がある」点に注意が必要です。
3. トライアル雇用実施計画書を提出する
トライアル雇用開始から2週間以内に、以下の書類3点をハローワークに提出します。
- トライアル雇用等実施計画書
- トライアル雇用対象となる求職者の確認票
- 助成金支給対象の事業主要件票
計画書は、対象求職者の同意を得たうえでの提出が求められます。提出の際は、ハローワークから交付される書類の添付が必要です。提出期限が短いため、あらかじめ各書類に目をとおしておきましょう。
申請様式は、厚生労働省が公開しています。
4. トライアル雇用終了後に助成金支給申請をする
求職者の継続雇用の有無にかかわらず、トライアル雇用終了日から2カ月以内に助成金支給申請を行います。ハローワークに提出する書類は以下の2点です。
- 支給要件確認申立書
- 結果報告書兼助成金支給申請書
こちらの申請様式も、厚生労働省のページでダウンロード可能です。
5. 審査後2〜3カ月で助成金が支給される
提出した助成金支給申請書は労働局で審査され、審査後2〜3カ月で支給されます。審査の結果、助成金の支給が認められた場合は期間中の助成金が一括で振り込まれます。
トライアル雇用助成金申請の3つの注意ポイント
トライアル雇用助成金を申請する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 他の助成金を併用できる場合がある
- 助成金を申請できない企業もある
- メリット・デメリットをふまえて申請を検討する
それぞれ自社に当てはまる項目があるか、あらかじめ確認しましょう。
1. 他の助成金を併用できる場合がある
トライアル雇用した対象者を期間終了後も継続雇用する場合、条件を満たせば特定求職者雇用開発助成金やキャリアアップ助成金の受給も可能です。以下の条件に該当する場合は、トライアル雇用助成金が上乗せされます。
- 建設事業を営んでいる場合
- 若年者(35歳未満)または女性を建設労働者として雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合
1人あたり月額上限4万円、最長3カ月間分が上乗せ支給されます。
2. 助成金を申請できない企業もある
トライアル雇用助成金を申請できるのは「支給対象事業主要件」に合致している事業主です。以下に該当する事業主は、トライアル雇用助成金を申請できません。
- 過去6カ月の間に事業主都合の解雇を実施している
- 過去6カ月の間に正当な理由で自己都合離職をした従業員が4人以上いる
過去6カ月以内に離職者がいる場合、支給対象事業主要件をくまなくチェックしておきましょう。不安がある場合は、ハローワークや社会保険労務士への相談がおすすめです。
参照:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給対象事業主要件票」
参照:厚生労働省「トライアル雇用助成金(障がい者(短時間)トライアルコース)支給対象事業主要件票」
3. メリット・デメリットをふまえて申請を検討する
トライアル助成金の企業側・求職者側それぞれのメリット・デメリットは、以下のとおりです。
企業側 | 求職者側 | |
---|---|---|
メリット | ・採用のミスマッチを防止できる ・企業と労働者の相性を確認できる ・助成金が受け取れる ・トライアル雇用終了後の本採用の義務がない |
・本採用前に社風が確認できる ・業種未経験でもチャレンジできる ・ブランクがあっても面接までこぎつけやすい ・業務スキルが習得できる |
デメリット | ・手続きが煩わしい ・人材育成に手間がかかる ・助成金は後払い |
・本採用される保証はない ・解雇されれば短い職歴をつくることになる ・助成金目当ての企業も一部存在する |
トライアル雇用助成金は、メリット・デメリットをふまえて申請を検討してください。助成金が支給されるメリットのみに注目すると、思わぬ失敗を招く可能性があるためです。
助成金が支給されることで、雇用しやすくなります。採用のミスマッチを防止でき、積極的な雇用を実現できるでしょう。
助成金は後払いであるため、トライアル雇用中にリアルタイムで活用できません。デメリットもよく考慮のうえ、申請を行う必要があります。
まとめ
トライアル雇用助成金は、トライアル雇用を活用した際に支給される助成金です。職業経験の少ない求職者や障がいにより就職が難しい労働者を3カ月間トライアル雇用することで受け取れます。
一般トライアルコースで最大「4万円×3カ月分」障がい者トライアルコースで最大「8万円×3カ月分+4万円×3カ月分」の助成金を受給可能です。助成金受給の条件を確認してから活用を検討しましょう。
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1980年3月23日生まれ。社会保険労務士・1級FP技能士・CFP認定者。令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業) 派遣専門家。大学卒業後、外資系生命保険会社の営業、資格の専門学校の簿記・FPの講師、不動産会社の経営企画を経て現在に至る。
事業主が求人広告等を出して雇用する場合と異なり、ハローワーク等を経由して雇用活動を行うため、求人にかかるコストを抑えることができ、また、労働者側から見ても、ミスマッチを未然に防ぐことにもつながるというメリットがあります。
トライアル雇用制度は「ハローワークや民間の職業紹介事業者を経由して雇用をすることが要件」とされており、また、「原則として3か月間はトライアル雇用を続けなければならない」といったような要件を満たす必要があるため、雇用計画をしっかりと立てたうえでトライアル雇用を行うことが重要です。
この「トライアル雇用を行った事業主に対して支給されるのが「トライアル雇用助成金」です。トライアル雇用助成金は、トライアル雇用をした労働者の年齢や労働時間などによって、支給される助成金額が決まっています。
また、新型コロナウイルス感染症に対応したものや障害者を対象としたものなど、トライアル雇用助成金は6つのコースから構成されています。トライアル雇用助成金は、人材採用を検討しているが、あまりコストをかけられない個人事業や小規模の事業を行っている法人などにおすすめの助成金の一つです。
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