【一覧】建設業許可の29種類とは?区分や必要条件をわかりやすく解説
- 29種類もある建設業許可の違いとは?
- 許可を得るための必要条件はある?
- 建設業許可の申請時の必要書類は?
「建設業を営みたい」「建設業許可は種類が多くてよくわからない」とお悩みの方必見。建設業許可は3つの区分に分けられ、それぞれの定められた規定で書類を申請する必要があります。
この記事では、建設業を営みたいと検討している方に向けて、29種類ある建設業の概要や事例、許可条件を解説します。
この記事を読み終わった頃には、許可申請に必要な書類や申請先、取得費用のイメージがつかめるようになるでしょう。
もしも今現在、
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建設業許可とは
建設業を営む際は、ほとんどの場合で「建設業許可」を取得する必要があります。建設業許可には以下の3つの区分があります。
- 一般建設業許可・特定建設業許可
- 大臣許可・知事許可
- 一式工事・専門工事(業種区分)
「軽微な建設工事」に該当する工事をおこなう際は、建設業許可を取得する必要はありません。「軽微な建設工事」に該当する工事の条件は、以下のとおりです。
・建築一式工事は、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150?未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
区分1. 一般建設業許可・特定建設業許可
一般建設業許可・特定建設業許可とは、建設事業者が「一定金額以上の下請契約を結ぶかどうか」に応じた区分です。一般建設業許可・特定建設業許可どちらが必要になるかは、以下の条件のとおりです。
一般建設業許可 | ・工事を下請に出さない場合 ・1件の工事代金が4,000万円未満の場合 |
---|---|
特定建設業許可 | 元請業者として直接工事を請け負った工事で、下請代金の額が4,000万円以上の場合 ・建築一式工事は6,000万円以上の場合 |
区分2. 大臣許可・知事許可
大臣許可・知事許可とは、建設事業者の「営業所の所在地」に応じた区分です。それぞれの要件と許可行政庁は、以下のとおりです。
要件 | 許可行政庁 | |
---|---|---|
大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 | 国土交通大臣 |
知事許可 | 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 | 都道府県知事 |
区分3. 一式工事・専門工事(業種区分)
一式工事・専門工事とは、建設事業者がおこなう「工事の種類・内容」における業種区分です。一式工事と専門工事の業種区分は、以下のとおりに分けられます。
一式工事 | ・土木一式工事 ・建築一式工事 |
---|---|
専門工事 | 一式工事以外の27種類の工事 |
建設業許可の29種類
建設業許可の種類は、以下の29種類です。
- 土木工事業(一式工事)
- 建築工事業(一式工事)
- 大工工事業(専門工事)
- 左官工事業(専門工事)
- とび・土工工事業(専門工事)
- 石工事業(専門工事)
- 屋根工事業(専門工事)
- 電気工事業(専門工事)
- 管工事業(専門工事)
- タイル・れんが・ブロック工事業(専門工事)
- 鋼構造物工事業(専門工事)
- 鉄筋工事業(専門工事)
- 舗装工事業(専門工事)
- しゅんせつ工事業(専門工事)
- 板金工事業(専門工事)
- ガラス工事業(専門工事)
- 塗装工事業(専門工事)
- 防水工事業(専門工事)
- 内装仕上工事業(専門工事)
- 機械器具設置工事業(専門工事)
- 熱絶縁工事業(専門工事)
- 電気通信工事業(専門工事)
- 造園工事業(専門工事)
- さく井工事業(専門工事)
- 建具工事業(専門工事)
- 水道設備工事業(専門工事)
- 消防施設工事業(専門工事)
- 清掃施設工事業(専門工事)
- 解体工事業(専門工事)
1. 土木工事業(一式工事)
土木工事業(一式工事)は、土木に関する工事を、企画や指揮や作業の調整など、大規模な土木工事を総合的に行う工事が該当します。
家屋や施設の建設以外の、下水道の配管工事やトンネルやダムの工事などが土木工事業にあたります。
2. 建築工事業(一式工事)
建築工事業(一式工事)は、家屋や施設などの建設を企画や指揮や作業の調整を、総合的に行う工事が該当します。
建築確認が必要な新築工事や大規模な増築を請け負う際には、建築一式工事の許可が必要になります。
3. 大工工事業(専門工事)
大工工事業(専門工事)は、木材の加工や取付けによる工作物を築造、工作物に木製設備を取り付ける工事が該当します。
大工工事や型枠工事、造作工事などが例として挙げられます。
4. 左官工事業(専門工事)
左官工事業は工作物に壁土・漆喰・モルタル・繊維・プラスターなどをこて塗りや吹き付け、もしくは貼り付ける工事が該当します。
防水モルタルを使用した場合の防水工事は、左官工事業か防水工事業のどちらかの許可が必要です。
5. とび・土工工事業(専門工事)
とび・土工工事業(専門工事)には含まれる工事が非常に多く、主に以下の種類が含まれます。
- 足場の組み立てや鉄骨の組み立て、機械器具や建設資材の運搬配置を行う工事
- くい打ち工事
- 土砂の掘削・盛上げ工事・締固めを行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎・準備工事
新しく建築をおこなう際の基礎工事は許可が必要なため注意しましょう。
6. 石工事業(専門工事)
石工事業(専門工事)は、石材の加工や積方による増築や石材を建設物に取り付ける工事、コンクリートブロック積みなどの工事です。
軽微な建設工事以外の石工事を請け負う際は、必ず建設業許可を取得しましょう。
7. 屋根工事業(専門工事)
屋根工事業(専門工事)は、瓦や金属板などによる屋根ふき工事が屋根工事業が該当します。
屋根に太陽光パネルを取り付ける工事の場合は、電気工事業の許可が必要です。
8. 電気工事業(専門工事)
電気工事業(専門工事)は、発電・変電・配送電・構内電気設備などを設置する工事が該当します。
電気通信工事業と似ていますが、強電の場合は電気工事業や弱電は、電気通信工事業に該当するため注意が必要です。
9. 管工事業(専門工事)
管工事業(専門工事)は、エアコンや給排水などの設備の設置や、水やガスを配送するための管を設置する工事が該当します。
ライフラインを整えるために必要な許可です。
10. タイル・れんが・ブロック工事業(専門工事)
タイル・れんが・ブロック工事業(専門工事)は、タイル・れんが・ブロックを使用した築造や、建築物に貼り付ける工事が該当します。
暖炉やガラス細工をする際の炉を作る際は、この許可を取得しましょう。
11. 鋼構造物工事業(専門工事)
鋼構造物工事業(専門工事)は、形鋼、鋼板などの鋼材の加工や組立てにより築造する工事が該当します。
鉄骨工事や橋梁工事、鉄塔工事などが主な工事例として挙げられます。
12. 鉄筋工事業(専門工事)
鉄筋工事業(専門工事)は、鋼材の加工や接合、組み立て工事です。鉄筋加工組立工事や鉄筋継手工事が該当します。
すでに加工された鋼材の組み立てのみを請け負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要です。
13. 舗装工事業(専門工事)
舗装工事業(専門工事)は、アスファルト・コンクリート・砂利・砕石により道路などの地盤を舗装する工事が該当します。
舗装工事と同時に依頼されることの多いガードレール設置は、とび・土工・コンクリート工事です。
14. しゅんせつ工事業(専門工事)
しゅんせつ工事業(専門工事)は、河川や港湾などの水底をしゅんせつする工事が該当します。
「しゅんせつ」とは、水底をさらい、土砂を取り除くことです。
15. 板金工事業(専門工事)
板金工事業(専門工事)は、金属板を加工して建築物に取り付ける工事が該当します。主な工事例として、建築板金工事やステンレス版貼り付け工事が挙げられます。
厚さが極端に薄い板は「箔」と呼ばれ、厚さ6mm以上の板は厚板と呼ばれています。
16. ガラス工事業(専門工事)
板金工事業(専門工事)は、ガラスを加工して建築物に取り付ける工事が該当します。ガラスフィルム工事やガラス加工取付工事が主な工事例として挙げられます。
ガラスの取り付けはガラス工事業に含まれますが、窓の取り付けは「建具工事業」に該当するため、注意が必要です。
17. 塗装工事業(専門工事)
塗装工事業(専門工事)は、塗料や塗材などを工作物に吹付け・塗付け・はり付ける工事が該当します。
主な工事例として、塗装工事・溶射工事・ランニング工事などが挙げられます。
18. 防水工事業(専門工事)
防水工事業(専門工事)は、アスファルトやモルタルによって防水を施す工事が該当します。
屋根や外壁などを防水塗装する場合は、防水工事業ではなく塗装工事業になるため注意しましょう。
19. 内装仕上工事業(専門工事)
内装仕上工事業(専門工事)は、木材や壁紙や床タイルなどを使用して、内装の仕上げをおこなう工事が該当します。
インテリア工事や壁紙工事をする際に取得する必要があるため注意しましょう。
20. 機械器具設置工事業(専門工事)
機械器具設置工事業(専門工事)は、機械の組み立てによる建設や、建設物に機械器具を取り付ける工事が該当します。
エレベーターやプラント設備などの大型の工作工事をおこなう際に取得する必要があるため注意しましょう。
21. 熱絶縁工事業(専門工事)
熱絶縁工事業(専門工事)は、冷暖房設備に対して保温や保冷するための工事が該当します。
熱絶縁工事のなかには小規模な工事もあるため、許可を取得する必要がない場合もありますが、許可を取得することでより大きな案件を受注できます。
22. 電気通信工事業(専門工事)
電気通信工事業(専門工事)は、有線や無線、放送機械設備などの電気通信設備を設置する工事が該当します。
電気工事業と似ていますが、強電の場合は電気工事業、弱電の場合は電気通信工事業となります。
23. 造園工事業(専門工事)
造園工事業(専門工事)は、樹木の植栽や公園や庭園を増築する工事が該当します。道路脇や建設物の屋上の緑化なども造園工事に含まれます。
公園の整地や花壇の設置は公園設備工事になるため注意しましょう。
24. さく井工事業(専門工事)
さく井工事業(専門工事)は、さく井機械を使用して行う工事が該当します。
主な工事例として、天然ガス掘削工事や揚水設備工事、石油掘削工事などが挙げられます。
25. 建具工事業(専門工事)
建具工事業(専門工事)は、建設物に木製もしくは金属製の建具を取り付ける工事が該当します。
主な工事例として、サッシの取付けやシャッターの取付けが挙げられます。窓の設置も含まれるため、ガラス工事業と間違って取得しないよう注意しましょう。
26. 水道設備工事業(専門工事)
水道設備工事業(専門工事)は、上水道や工業用水道のための取水や、浄水や配水施設を築造する工事が該当します。
主な工事例として、取水施設工事や浄水施設工事が挙げられます。公道下の下水道工事や敷地造成工事は、土木一式工事業の許可が必要です。
27. 消防施設工事業(専門工事)
消防施設工事業(専門工事)は、消火設備や避難設備や火災警報設備など、消火活動に必要な設備の設置工事が該当します。
主な工事例として、スプリンクラー設置工事や金属製避難はしご設置工事などが挙げられます。
28. 清掃施設工事業(専門工事)
清掃施設工事業(専門工事)は、し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事が該当します。
公共団体が設置する物に限るため、民間団体が設置する際は許可を取得する必要はありません。
29. 解体工事業(専門工事)
解体工事業(専門工事)は、建設物の解体をおこなう工事が該当します。とび・土工工事業に含まれていましたが、平成28年6月1日付で分離されました。
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を取っている場合は解体工事業許可を取る必要はありません。
建設業許可に必要な5つの条件
建設業許可に必要な条件は、以下の5つです。
- 建設業を営むうえでの管理責任者がいる
- 作業をおこなううえでの専任技術者がいる
- 建設業者として誠実性がある
- 金銭的信用性がある
- 建設業者が一定の欠格要件に該当しない
建設業許可に必要な条件を把握しておくことで、自社が建設業許可に必要になるかの確認をしましょう。
1. 建設業を営むうえでの管理責任者がいる
建設業を営む場合、常勤役員をはじめとする1人が経営業務の管理責任者であること、もしくは建設業に関する経営体制を有している必要があります。経営業務の管理責任者にあたる者の条件は、以下のとおりです。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(専任技術者ではない者) として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
2. 作業をおこなううえでの専任技術者がいる
適正な契約をおこなう為にも建設業の営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に対する資格や経験をもつ「専門技術者」の配置が必要です。
専任技術者は、営業所ごとにいることが前提とされています。
3. 建設業者として誠実性がある
建設業において契約や締結の際に、不正行為や不誠実な行為をしていたことがある、または行為をするおそれがあると判断された場合は許可がおりないケースがあります。
どの業種でも同様ですが、暴力団に関係する構成員が業務にかかわっていると不誠実であると判断され許可がおりません。
起業する際、企業の誠実性をアピールするために、構成される人員の詳細や業務内容の詳細を明確にしておきましょう。
4. 金銭的信用性がある
建設の工事に着手するにあたり、機械の購入や資材の購入、労働者の確保などにより一定の費用が必要です。
費用の基準は「一般建設業」と「特定建設業」で異なっており、以下のようになっています。
一般建設業の場合 | ・自己資本が500万円以上 ・500万円以上の資金を調達する能力がある ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有している |
---|---|
特定建設業の場合 | ・欠損の額が資本金の20%を超えていない ・流動比率が75%以上である ・資本金の額が2,000万円以上であり、自己資本の額が4,000万円以上である |
5. 建設業者が一定の欠格要件に該当しない
建設業許可を申請するための申請書に虚偽と思われる記載がある場合や、重要記載事項が欠けている場合は許可がおりません。欠格要件は、国土交通省HPを参考にしてください。
建設業許可に必要な3つの申請書類
建設業許可に必要な申請書類は、以下の3つです。
- 建設業許可の申請書類
- 建設業許可申請に必要な添付書類
- 確認・裏付けが必要な資料
必要な申請書類を事前に用意し、スムーズに申請できるようにしておきましょう。
建設業許可の申請書類
建設業許可の申請書類、建設業許可申請に必要な添付書類、確認・裏付けが必要な資料は下記リンクのとおりです。
添付書類の取得できる場所
建設業許可申請に必要な添付書類を取得できる場所は以下のとおりです。
添付書類 | 取得できる場所 |
---|---|
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ※直近3カ月以内 |
法務局 |
納税証明書 ※知事許可 法人:法人事業税、個人:個人事業税 ※大臣許可 法人:法人税、個人:所得税 |
※知事許可 都道府県税事務所 ※大臣許可 税務署 |
法人:法人設立(開設)届控え(写) 個人:個人事業開業届出書控え(写) ※創業1年目で上記納税証明書が添付できない場合 |
自宅や自社内 |
残高証明書(500万円以上) ※財務諸表で自己資本が500万円未満の場合は必要 |
主要取引銀行 |
住民票の写し ※経営業務管理責任者や専任技術者など令3条に規定する使用人分 |
市区町村役所・役場 |
登記されていないことの証明書 ※本人・役員・令3条に規定する使用人分 |
法務局 |
身分証明書 ※本人や役員など令3条に規定する使用人分 |
本籍地を管轄する市区町村役所・役場 |
定款(写) ※法人のみ |
自宅・自社内 |
定款変更に関する議事録(写) ※定款に変更がある場合 |
自宅・自社内 |
建設業許可申請に必要な添付書類を把握しておくことで、適切な準備を進めましょう。
確認・裏付けが必要な資料の例
確認・裏付けが必要な資料の例は、以下のとおりです。
確認・証明が必要なもの | 確認・証明書類の例 |
---|---|
経営業務の管理責任者の「常勤」の確認 | 1. 健康保険証の写しに原本証明したもの ※事業所名の記載されているものに限る ※国民健康保険証は不可 2. 直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) 3. その他の常勤を証明できる書類 |
経営業務の管理責任者の「経験期間」の確認 | 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 個人:所得税確定申告書の写し |
経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」 | 法人:法人税確定申告書 個人:所得税確定申告書 ※事業種目が明確な必要があります ※不明確な場合、裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えが必要 |
専任技術者の「常勤」の確認 | 1. 健康保険証の写しに原本証明したもの ※事業所名の記載されているものに限る ※国民健康保険証は不可 2. 直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) 3. その他の常勤を証明できる書類 |
専任技術者の「経験期間」の確認 ※実務で申請する場合のみ。資格で申請する場合は不要 |
1. 社会保険の被保険者記録照会回答票の写し 2. 健康保険被保険者証の写し 3. 源泉徴収票の写し 4. 商業登記簿謄本(役員の場合) |
専任技術者の「申請する建設業種の実務に従事していた裏付け」の確認 ※実務で申請する場合のみ。資格で申請する場合は不要 |
経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っている場合 1. 実務経験証明書 経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っていない場合 2. 法人:法人税確定申告書 個人:所得税確定申告書 ※事業種目が明確な必要があります ※不明確な場合、裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えが必要 |
専任技術者の「資格」の確認 ※資格で申請する場合のみ。実務で申請する場合は不要 |
資格者証(原本) |
令3条に規定する使用人の常勤の確認書類 | 1. 健康保険証の写しに原本証明したもの ※事業所名の記載されているものに限る ※国民健康保険証は不可 2. 直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) 3. その他の常勤を証明できる書類 |
営業所の確認書類 | 以下すべて必要 A. 営業所の案内図 B. 営業所の写真 1. 建物全景 2. 事務所の入口 ※社名や屋号がわかるように写す必要あり 3. 事務所の内部 ※机・パソコン・電話機・コピー機など業務を行っていることがわかる必要があります C.建物謄本又は賃貸借契約書の写し |
健康保険などに関する確認書類 | 保険料領収書の写し |
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可は、取得してから5年間が有効期限です。許可取得日から5年後の、取得した同じ日にちの前日をもって満了となり効力を失います。
引き続き建設業を続けたい場合、有効期限が満了になる日の30日前までに、建設業許可申請を出したときと同じ手続きをおこない更新しましょう。
更新手続きを怠ると有効期限が満了になり、効力が失い営業できなくなります。満了日を把握して更新するように気を付けましょう。
まとめ
本記事では、建設業許可の29種類や許可に必要な条件ともに、建設業許可に必要な書類や建設業許可の有効期間を解説しました。
29種類ある建築許可の中から自社がどれを取得する必要があるのかを把握し、必要書類を用意し、手続きをおこないましょう。必要書類は膨大な量があるため、手続きに不安を感じる方は司法書士への依頼がおすすめです。
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東京都・大田区で議員・首長選挙に出馬経験がある東京都で一番有名な実務派行政書士。1976年大阪府寝屋川市出身。東京大学法学部卒業。東京大学院工学研究科修了と、文理にウイング広め。信託銀行、証券会社、外資投資会社、区議会議員と職歴は豊富。行政書士の業務領域も広く、建設・宅建・産廃・運輸・古物業の許可申請、外国人在留資格申請、会社設立、NPO法人設立、補助金・融資相談、契約書作成、遺言執行・相続手続、離婚協議書・遺言書はWEB自動作成サイトを監修。セミナー年間約60回と相談対応にも定評がある上に、自社サイトに設置したAIチャットボットも相談を受け付ける。
さて、建設業許可を取得されるに際して、事業者が最も留意されることは大きく2点です。
・建設業を営む上での管理責任者がいること
・作業を行う上での専任技術者がいること
これらの2点が充足されているかどうかの判断については、各都道府県が発行している手引きをよく読んでご確認いただくこととなります。
新規に事業を立ち上げされる際には、顧客獲得、受注の見積作成、発注先の手配など重要な業務は他にもあるかと思います。建設業許可要件のご判断については、専門家である行政書士をご活用いただいて、スムーズな事業執行体制を整えることをおススメいたします。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- 手続きの流れがわからない
- 適切な許可申請書類を作成したい
- 許可申請の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の行政書士に一括で見積もりができ、相場感や各書士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。