- 障害福祉・介護事業所の処遇改善加算に対応可能
- 総務人事・社労士事務所経験10年以上の若手社労士
- 難しい用語は使わず かみ砕いて丁寧に説明
【全国対応可能】労務規定・就業規則作成
【就業規則について】
就業規則は、使用者が作成・変更することができる事業所内の自主的な規律のことです。
正社員・有期契約社員・パートなど労働者数が10名以上で作成義務が生じます。
また、労働者が10名以上いる場合、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出なければなりません。必要記載事項を変更した場合においても、同様です。
【就業規則の重要性】
就業規則とは「守るべき会社のローカルルール」です。
就業規則が無いと、使用者と労働者、労働者同士のトラブルが発生した場合に、「ルール違反であること」を主張することができなくなります。
就業規則の作成は「最初の一歩」が肝心です。
内容がわからずに就業規則を作成してしまうと、法改正に対応できていなかったり、重要な部分が抜け落ちてしまったりリスクが高くなります。
一度、整備された就業規則をご作成いただき、定期的にメンテナンスいただければ会社としても安心感を得られるかと思いますので、まずはヒアリングを通して事業主様のご状況をお伺いできればと思います。
- 事務所特色
- 融通が利くこまめな対応ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- サービス業その他全般
- 料金例「就業規則新規作成の料金例.(円)」
- 対応業務
- 就業規則賃金規程退職金規程育児・介護休業規程パートタイマー規程
- 特徴
- 備考