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お客様に寄り添った丁寧な対応・豊富な実績
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続された方は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。この期限を過ぎますと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
当事務所では、相続登記手続きに関するご相談を承っております。相続登記を適切に行うことで、不動産の権利関係を明確にし、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能です。手続きの流れや必要書類、費用等についても丁寧にご説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、過去に相続が発生している場合でも、相続登記が未了の場合は義務化の対象となります。このようなケースでも対応いたしますので、ご安心ください。
相続登記の義務化に伴い、早めの手続きが重要となっております。当事務所は、皆様の大切な不動産の権利を守るお手伝いをさせていただきます。ご相談・ご依頼を心よりお待ちしております。
- 事務所特色
- 実績が豊富ノウハウが充実複数資格所持
- 開業年「.(年)」
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