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國枝 周平
東京都 渋谷区 恵比寿西2-7-10 えびす第3ビル7F
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  • 事前のご予約で土日祝日夜間もご対応可能
  • 他士業や不動産業者等とネットワークで幅広くサポート

相続について

相続の問題は、司法書士へご相談ください。
身近な方が亡くなることは、人生の中でも大きな出来事ですが、遺産分割協議、不動産の相続、名義変更、預貯金の解約などさまざまな手続きが求められます。
弊所では、遺言書があるケース、相続分がすでに譲渡されているケース、遺産分割協議が行われていないケース、相続人のなかに行方不明の方がいるケースなど、さまざまなお客様の相続をサポートさせていただいてまいりました。

「 不動産の相続登記 」
亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有されていた場合、不動産の名義変更が必要となります。
不動産の名義変更の手続き(相続登記)は以下のような流れで行われます。
なお、民法改正により、2024年の4月1日から不動産を相続した場合に名義変更の登記を義務化する法律が施行されます。相続した不動産の登記が行われていない場合も、弊所へお気軽にご相談ください。

「 遺産承継 」
相続にあたり、不動産の名義変更手続きのほかにも司法書士は以下のような手続きの代理(遺産承継業務)が可能です(司法書士法施行規則31条を根拠とする)。
・預貯金の払い戻し
・株式の名義変更
・遺産の分配
遺産承継業務をご依頼いただいた際は、不動産の名義変更だけでなくこれらの手続きもサポートさせていただきます。

「 相続放棄 」
亡くなられた方に多額の借金があった場合など、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄という選択肢が検討できます。相続放棄は単に相続しない意思を表明するだけでは認められず、家庭裁判所に申し立てを行い、認められて初めて可能となります。
さらに、相続放棄には亡くなられてから(正確には「相続開始を知ってから」)3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄は期限がある手続きで迅速な対応が求められます。相続放棄でお困りの際はご相談ください。

「 生前対策 」
・特定の相続人や第三者に財産を残したい
・後継者に事業を継承したい
・認知症になったときのために
近年、いざというとき、来るべきときに備えた生前対策を行われる方が増えています。弊所では、いざというときに遺言が無効になる心配のない「公正遺言証書」の作成、配偶者やご子息へ財産を無償で譲渡する生前贈与、家族信託等の生前対策で利用できる手段をご提案させていただきます。

相続で不安なことがあるときはお気軽にご相談ください。

事務所特色
若い先生対応が早い休日対応可
開業年「.(年)」
得意業界
商業不動産業
料金例「相続人調査・確定の料金例.(円)」
関連業務
相続・事業承継支援融資支援不動産売買支援
特徴
備考

対応地域

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司法書士 國枝事務所

会社情報

会社名
司法書士 國枝事務所
業種
士業:司法書士
代表者名
國枝 周平
郵便番号
150-0021
所在地
東京都渋谷区恵比寿西2-7-10 えびす第3ビル7F