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就労ビザ(在留資格)、永住、帰化申請承ります
出入国在留管理局への申請手続が必要になります。手続きには膨大な書類と多くの時間が必要になってきます。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。
弊所は申請取次行政書士の事務所です。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
就労資格証明書交付申請(転職等)
※その他、居住資格申請(永住、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)も承っております。
永住、帰化をご希望の方
<永住>
在留期限がありません(更新の必要もありません)。活動に制限がないため、パートやアルバイトなど、単純労働を行うことにも制限がなくなり、転職も自由に行うことができます。就労資格を持って日本で生活しているよりも生活の自由度が増します。「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は、配偶者と死別・離別すると原則、「定住者」などの在留資格へ変更する必要がありますが、「永住」の在留資格を取得するとその必要がなくなるため、離婚などに左右されることなく、日本で継続的に安定した生活をおくることができます。
ただし、参政権(選挙権・被選挙権)がありません。退去事由に該当する行為を行えば、永住者も強制退去の対象になります。
<帰化>
日本国籍が得られます。参政権(選挙権・被選挙権)も得られます。帰化後に日本のパスポートを所持することの優位性を手に入れることができる可能性があります。(例えば、現在の国籍ではビザの取得が難しい国への渡航でも、日本のパスポートを持っていれば「査証免除」で行ける国が増えるケースなど。)
ただし、現在の国籍を放棄しなければいけません。帰化後に元の国籍へ戻ることが難しい場合があります。また、原則、家族単位で帰化申請を行う必要があります。
各種条件や留意点がありますので、永住もしくか帰化希望の方はご相談ください。
- 事務所特色
- こまめな対応対応が早い責任感が強い
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- サービス業官公庁その他
- 得意なテーマ
- 永住帰化在留資格
- 作成料金例「.(円)」
- 特徴
- 備考