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沼本 亘
東京都 新宿区 西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室
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債権回収・債務の消滅時効手続き・支払督促手続き・仮執行宣言申立手続き・内容証明書等々

裁判に勝っても、相手が任意に支払わない場合は、強制執行という方法があります。 強制執行は、勝訴後に裁判所に申立をして、相手の不動産や預貯金、給料などを差し押さえて回収する方法です。 強制執行には、申立の費用や時間がかかります。 強制執行をしても相手に財産が一切なければ、回収は困難になります。泣き寝入りは納得できません。債務者に対して断続的に電話・書面による催促をおこないます。 距離を克服でき最も手軽な回収方法です。

消滅時効の「援用」とは 時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。 「援用」とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。 具体的には、消滅時効を援用するという通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。

事務所特色
実績が豊富責任感が強いノウハウが充実
開業年「.(年)」
得意業界
官公庁その他全般
着手金「.(円)」
成果報酬「.(%)」
得意分野
個人向け小額債権法人向け小額債権5000万円以上の大型債権
対応業務
調査催告書送付内容証明公正証書作成支払督促手続き

対応地域

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みはる行政書士総合事務所

会社情報

会社名
みはる行政書士総合事務所
業種
士業:行政書士
代表者名
沼本 亘
郵便番号
160-0023
所在地
東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室