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沼本 亘
東京都 新宿区 西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室
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しっかりと作られた契約書は、証拠として非常に強い力を持っています。とても大事なものです。

契約書の作成は、契約内容を理解し、取引するかどうかを熟考できる機会となります。
ビジネスは、利益を得ることが主な目的ですが、利益を得るためには、ときにリスクを負わなければならないことがあります。 取引では、そのようなリスクが潜んでいることがありますので、「この取引にはどんなリスクがあるのか?」 「会社は、このリスクを引き受けても大丈夫なのか?」を慎重に判断することが重要なのです。また、契約書を作成することで、契約内容が明らかになり、「言った、言わない」という紛争を予防することが できるようになります。 口頭では曖昧にしてしまう事項についても、契約書に記載することで、相手方の認識と相違がないか、 誤解がないかを確認することができます。 その後、相手方との間で、トラブルが発生したときは、契約書に書かれたことを拠り所として、交渉することが可能となります。さらに、契約書は、訴訟において、もっとも重要な証拠となります。 通常、契約書には、署名または押印がなされます。このような署名または押印がなされた契約書は、民事訴訟法上、 「真正に成立したもの」と推定されます(民事訴訟法228条4項)。 そのため、契約書に定められたことが、訴訟で重視されるのです。契約書に記載された内容は、原則として当事者を拘束します。当事者は他の当事者に対して、契約書に記載された内容の義務を負い、または権利を取得します。もし当事者間で契約トラブルが発生すれば、契約書に記載された手順・ルールによって処理されるのが原則です。ただし、公序良俗に反する場合(民法90条)や法律上の強行規定に反する場合(民法91条参照)、消費者の利益を一方的に害する場合(消費者契約法10条)などには、契約条項が無効となります。また、錯誤・詐欺・強迫による契約取消し(民法95条、96条)、消費者契約法に基づく契約取消し(消費者契約法4条)などが認められることもあります。法的効力が認められない(または取り消され得る)契約条項を定めると、予期せぬ形で契約内容が変更されて不測の事態が生じることになりかねません。そうならないように、契約書を締結する段階で、きちんと契約条項を精査することが大切です。
 当事務所は、ご依頼人との人間関係を重視しながら、新しい案件ごとに丁寧に取り組み、効率的でクリエイティブな環境を作り上げていきます。

事務所特色
融通が利く責任感が強いノウハウが充実
開業年「.(年)」
得意業界
官公庁その他全般
対応例「契約書・書類等」
企業間の商取引業務委託・寄託・請負不動産取引金銭の貸借債権回収内容証明その他
料金例「契約書作成の料金例.(円)」
特徴
備考

対応地域

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みはる行政書士総合事務所

会社情報

会社名
みはる行政書士総合事務所
業種
士業:行政書士
代表者名
沼本 亘
郵便番号
160-0023
所在地
東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室

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