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一川 勝佳使
神奈川県 横浜市 青葉区みすずが丘1-21
  • 相続時の不動産評価、取得価格不明の不動産、賃料改定時の適正賃料の評価、立退料
  • 不動産鑑定士、米国公認会計士、米国証券アナリストとしての知識を活用した提案
  • 弊社自身の不動産の件で、調停・裁判をしており、妥協点がある程度推測できる

訴訟

不動産に関する訴訟で、以下の場合に弁護士先生から鑑定評価の依頼を受けます。
1賃貸人から、賃借人に対する立退を依頼する場合の立退料の査定(正当事由の補完として)
2 賃借人から受け取るべき立退料の査定(賃貸人から賃借人に対して立退要求がある場合)
3 地主が借地権を借地権者から買い取る場合
4 借地人(借地権者)が地主から借地権を買い受ける場合
5 賃貸人から、賃料を改定する場合の適正賃料の査定
6 賃借人から適正賃料の査定(賃貸人から賃借人に対して賃上げの通知がある場合)

7 遺産分割協議・相続
遺産分割協議を行う場合には、相続財産の中に不動産が含まれていると、「不動産の評価」が極めて重要な意味を持ちます。
不動産は価値が高く、相続財産の金額に占める割合も大きいケースが多く、評価方法ひとつで遺産分割の結果が大きく変わり得ます。
現物分割(土地を相続人で分割する場合)、例えば角地の土地を2筆に分ける場合には、角地の土地は価値が高くなり、土地を面積で均等に分けても、価値が同じになりません。この場合には、不動産の鑑定評価による土地の分割案を弁護士先生から依頼を受けます。
1部の相続人が不動産を相続する代わりに、不動産の価値評価に基づき、当該相続人からほかの相続人に対して価格賠償を行う場合があります。現実に不動産を売却することなく、金銭による清算を行うため、不動産の評価が極めて重要で、弁護士先生から、価格賠償金額について依頼を受けます。特に、相続税路線価、固定資産税評価額で行うと、市場価値より低いため、価格賠償を受ける側は損をする可能性が大きいです。
遺産分割協議を行う場合で、不動産が相続財産が含まれる場合に、不動産鑑定が一般的に行われます。

弁護士先生が決まっていないという方は、弊社提携の弁護士先生(弊社の紹介による場合、最初1時間相談料無料)と協働して対応しています。立退料の査定、適正賃料の査定、遺産分割協議に伴う不動産評価については不動産鑑定士が行い、調停、訴訟等については弁護士先生が行い、不動産鑑定士として調停・裁判用の不動産に関する説明用資料を作成し、弁護士先生と協働しています。

事務所特色
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不動産業全般
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会社情報

会社名
プリンストン株式会社
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代表者名
一川 勝佳使
郵便番号
225-0016
所在地
神奈川県横浜市青葉区みすずが丘1-21