- メンバーは企業人事経験者。法改正やコンプライアンスに理解が深い 「プロ人事 」
- 企業経営を真にサポートする「ワンストップ労務管理 」をご提供
- 自慢の「活動エリアのバリエーション」&「クイック対応」
<企業での人事経験が豊富>理論だけで終わらない実効性ある人事労務サービスをご提供いたします。
? 労務管理(人事制度の策定を含む)
従業員の入社・退社に係る手続や給与計算に留まるのではなく、近年の労働法改正による規則規程の作成及び改廃、メンタルヘルスケアやハラスメントの相談対応等、企業の手の届かない業務までサポートいたします。
〔具体的な提供内容〕
・36協定の締結及び届出
・給与計算代行
・各種規則規程の作成・改廃
・労働基準監督署対応
・雇用全般に関する相談対応
・ジョブ型人事制度その他の人事制度の策定
・採用説明会及び面接代行
? 労務コンプライアンス研修(社員研修)
「事業は人なり」。経営の神様と謳われている松下幸之助さんの言葉です。数多くの中小企業にとって新規事業を展開するにしても、人材不足で苦慮しているのが現実です。まさに人材こそ「経営の本質的な資源」であることは紛れもありません。
いわゆるパートタイム・有期労働法等に係る最高裁判決、労働時間に関する協定(36協定)の厳格化など、経営幹部は当然として、すべての働く人が時代の要請である「働き方改革」、「同一労働同一賃金」などの基礎を理解しておくことが、今こそ必要です。
〔具体的な提供内容〕
・「同一労働同一賃金」最高裁判決から「働き方改革」の本質を学ぶ労務研修
・「ハラスメント(セクハラ・パワハラ)」に関するコンプライアンス研修
・ビジネスマナー・ロジカルシンキング等を学ぶ「新入社員教育研修」
?助成金申請
私たち社会保険労務士が専門とするのは「厚生労働省管轄の雇用関係の助成金」です。人を雇い入れたり、不測の事態の際でも従業員の雇用を守ったり、人材教育その他就業環境を整備した際など、企業の雇用に関する取り組みに対して国から支給されるもので、原則として返還の必要がありません。ただしその支給には、申請に際して多くのステップを踏む必要があり、労働法上においても、助成金の専門家である社会保険労務士への依頼が必要不可欠です。私たちには多くの助成金の申請・獲得実績があり、たとえば助成金の申請のなかでも「難関」と言われている「人材開発支援助成金(特定訓練コース)」(いわゆる正社員の研修費用に関する助成金)において、1事業場あたり1年度で、制度上の上限額である1,000万円の実績があります。
〔具体的な提供内容〕
・各種助成金(「人材開発支援助成金」、「キャリアアップ助成金」等)の申請
- 事務所特色
- 若い先生労務トラブルに強いスピード重視
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- 全般
- 顧問料「1ヶ月あたりの料金例.(円)」
- 対応方法
- 調整可能
- 得意業務
- 労働法関連法規助成金・奨励金社内教育・研修
- その他対応業務
- パート・アルバイト活用労働条件・労働時間賃金制度運用
- 特徴
- ■スタッフ取得資格
・社会保険労務士(全員)
・年金アドバイザー
■所属団体
・慶應義塾社会保険労務士三田会
・福岡県社会保険労務士会
- 備考
- 詳細は弊事務所のホームページもご覧ください。