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福田 大輔(担当弁理士:平木 健氏)
大阪府 大阪市 阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス32F
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【改正意匠法】
「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、2020年4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の20年から25年に延長されたほか、関連意匠制度の拡充によりバリエーションのデザインが幅広く登録されるようになりました。また、保護対象も広がり、「画像」「建築物」「内装」についても意匠登録を受けることができるようになりました。

【複数ある出願形態の中から最適な出願方法をご提案します】
一口に意匠登録といっても、通常の出願方法(全体意匠)のほか、物品の部分に着目した部分意匠制度や、組物の意匠、バリエーションの意匠を紐づけて登録する関連意匠制度の中から、どの制度を使って権利化するのが良いのか、ご提案させて頂きます。

【特許?意匠?】
「意匠はデザイン」、「特許は技術」と保護対象は分けられていますが、技術的なアイデアが「形状」として表れていれば、特許権に加えて(或いは特許権の代わりに)意匠権で保護することが可能です。両方で権利化できれば、厚く安定した製品保護が実現できる一方、特許要件を満たさない場合であっても、意匠権で権利化できれば、最長25年間に亘り、独占排他権により製品を保護することが可能です。

事務所特色
ベテランの先生こまめな対応スピード重視
開業年「.(年)」
得意業界
全般
対応業務
その他
料金例「意匠出願の料金例.(円)」
返金or成果報酬制度
なし
特徴
備考

対応地域

クチコミ

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