ADR(裁判外紛争解決手続)でトラブルの早期解決
労使トラブルが生じてしまった場合には、早期解決が大切です。
ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判によらない解決方法として和解をめざすものです。裁判となってしまうと、多くの時間とエネルギー、そして結果としてほとんどのケースで多額の金銭の支払いが生じてしまいます。「あっせん通知書」が送られてきたら、あっせん代理として、御社に代わって交渉にあたります。
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 2006 年
- 得意業界
- 全般
- 手続き料金例「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 特徴
- 特定社会保険労務士として、最後まで御社の見方として代理権を行使します。
- 備考