山本行政書士・山本海事代理士は、幅広く法律業務と海事法務を扱うスペシャリストです。 30年以上懸命に学び培った法律学を礎とし、自信と責任をもって一流かつ最高の仕事をお約束します。
穏やかな離婚に向けて
法律素人さんにあっては、離婚時の慰謝料や財産分与も全部含めて、「離婚後に養育費として月々いくらを支払う」という取り決めがよくあります。
また、若干の法律知識のある方は、実印を押印した離婚協議書を印鑑証明書とともに取り交わすといったことも見受けられます。
ただ、養育費などの支払いが滞ってしまった場合、ご相談者のように生活に支障をきたすケースは数多く見受けられます。
そこで、協議離婚をする場合には、1.離婚協議書を「公正証書」にすること。とともに、2.この公正証書に「執行認諾文言」を必ず付すること。つまり、強制執行(たとえば預金口座を差し押さえてそこから支払いを強制させるなど、公権力の力を借りて請求権を実現させること)されても構わない旨の文言を付することが大切です。公証役場での費用もわずかで済みますし、迅速かつ安全です。
これらを守っていただきますと、調停・審判・裁判などの無用な心身の消耗や多大な費用・時間の費消の大部を未然に防ぐことができます。
たとえば裁判に至った場合には、双方の代理人弁護士などが夫婦間の生活を洗いざらしさらけ出し夫婦双方がヘトヘトに疲れ果ててしまうこともよくあります。
私はこのような「予防法学」(紛争を未然に防ぐこと)を旨としています。
かつては愛し合って一緒になった2人と可愛いお子さまの未来を祈ります。
- 事務所特色
- スピード重視
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- その他全般
- 対応業務
- その他
- 相談料「相談1回の料金例.(円)」
- 10000 円
- 対応方法
- ご来社対応電話対応メール対応調整可能
- 特徴
- Q.養育費の支払いを再度請求することができますか?
(具体的なご相談)子どもが赤ん坊のときに、主人の浮気が原因で離婚しました。慰謝料と養育費を合わせて月に50,000円払ってくれるという約束で、離婚しました。離婚協議書も作成しています。最初のうちは支払ってもらっていましたが、「ちょっと待って」に変わり、やがては喧嘩になってしまい、それっきりです。今は連絡もつきません。主人には新しい家庭ができ、子どもはもう小6になります。仕事をしながらなんとか子どもとともに生活していたのですが、パート先の会社が倒産し困っています。私はとくには資格も持っていません。
今からでも慰謝料や養育費はもらえますか?主人と連絡がつかないのですが、どうしたらいいですか? (30代女性)
- 備考
- A.裁判所に対して「養育費請求調停」を申立てる方法があります。
すなわち、当初取り交わした「離婚協議書」、その後の支払い状況、生活状況の変化などを考慮して、新たな支払い内容や条件について養育費請求調停で合意を図っていくことになります。
仮に、調停で話がまとまらない場合は、一切の事情をもとに裁判所が支払い条件を取り決める「審判手続き」へと移行します。