<代表者> 特定社会保険労務士 粟飯原 利孝 (あいばら としたか)<執務方針> ・安心 事務処理ならお任せください! ・堅実 よりよい解決方法をご提示します! ・成長 お客さまと一緒に成長します!<ごあいさつ …
ADR(裁判外紛争解決手続)
トラブルがないに越したことはありませんが、トラブルになってしまったら仕方がありません。
労働者からあっせん申請があったとしても、必ず受ける必要もありませんが、話をこじらせることなく早めの対応が望ましいことは言うまでもありません。
会社側の対応としては、労働者側の主張をよく吟味したうえで対応することになります。
ただ、法律で決まっていることは従っていただく他ありませんが、会社に裁量権があることや、根拠のないことについては徹底的に会社の意見として主張していく必要があります。
- 事務所特色
- こまめな対応
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- 全般
- 手続き料金例「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 特徴
- 備考