当事務所は、社会保険労務士(特定社会保険労務士)として、次の業務を行っています。労災保険・雇用保険(合わせて労働保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金、介護保険など)最低労働条件の法的ルール= …
【仙台市】労使トラブルの公的あっせん手続の代理
特別の資格のある社会保険労務士(特定社会保険労務士)は、「労働局紛争調整委員会その他」のあっせん・調停手続の代理(紛争解決手続代理業務)をすることができます。当事務所は特定社会保険労務士が開設しています。
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 1988 年
- 得意業界
- 全般
- 手続き料金例「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 特徴
- 特定社会保険労務士として、公正、適切な解決のため、働く方、雇う方どちらからの依頼にも応じます。
- 備考