当事務所は、社会保険労務士(特定社会保険労務士)として、次の業務を行っています。労災保険・雇用保険(合わせて労働保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金、介護保険など)最低労働条件の法的ルール= …
【仙台市】給与計算=賃金台帳作成
従業員を雇用すれば、従業員に仕事の対価として必ず給料・賃金を支払いますので、法律(労働基準法)によって、給料・賃金を支払う都度従業員ごとに法律で決められた「 賃金台帳 」の作成が義務付けられています。
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 1988 年
- 得意業界
- 全般
- 初期費用「50人未満の料金例.(円)」
- 給与計算料「50人未満、1回の料金例.(円)」
- 特徴
- 労働基準法その他に従って、正しく、給与を計算し賃金台帳を作成します。
- 備考