決算・確定申告 【埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県】
決算(けっさん)とは、一定期間の収入・支出を計算し、
利益又は損失(損益)を算出することである。
企業だけでなく国・地方公共団体においても決算を行うことが、
法律で定められている。
今の経営に不安をお持ちの方は、ご連絡ください。
私が、不安を取り除くきます。
とはいえませんが、共有できます。
問題解決に努力します。
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 1986 年
- 得意業界
- 全般
- 料金例「年間売上3,000万円以下の例.(円)」
- 節税・決算対策
- 対応可(別途料金)
- 顧問契約割引
- 有り
- 対応会計ソフト
- 弥生会計勘定奉行その他会計ソフト
- 特徴
- ■ 代表の特徴
1954年東京下町生まれ
昭和61年税理士登録・税理士事務所開設
日本税務会計学会 訴訟部門 常任委員
租税訴訟学会 理事
趣味は海釣り
■ 主な業務として
税務代理、税務相談
記帳代行
その他、税理士が行う業務全般
税務署の対する異議申し立ての代理
国税不服審判所に対する審査請求の代理
租税訴訟における補佐人
会計顧問、税務顧問
記帳代行
法人の決算・申告
個人確定申告
相続税・贈与税の申告、試算
更正の請求書の作成・提出
異議申立書の作成
審査請求書の作成・提出
租税訴訟の準備書面の作成
- 備考
- 税務調査において課税庁から問題点の指摘があった場合、その指摘が合理的であれば、修正申告を提出して、税務調査は終了します。
課税庁からの指摘が納得できない場合には、納税者の正当性を主張するのは税理士の仕事であり、税理士の説明に合理性があり、課税庁が、その主張を認めれば、やはり、税務調査は終了します。
しかし、企業は、法人税の申告のみを行うために決算を行うわけではなく、所得税の申告や相続税の申告においても納税者と課税庁の意見が対立し双方理解しえない場合には、どうなるのでしょうか
課税庁は、申告を行った者については「更正」、無申告の場合には「決定」という手段を用いて、強制的に徴税することができます。
このような課税庁の処分に対して、納税者からの対抗手段として異議申し立てや審査請求という手段があります。
それでも、納得できない場合には、提訴することとなります。
当事務所は、納税者の立場に立って税務調査に立会うことは勿論、更正処分等を受けた場合についても、納税者の意向に沿って、適切な対応を薦めます。