皆様こんにちは。古澤伸之社会保険労務士事務所代表の古澤 伸之です。 私は、生まれも育ちも生粋の仙台っ子です。よくも悪くも、仙台という土地からは出たことがありません。近頃では仙台のけやき並木が地下鉄の新規開通のため、伐採さ …
労使トラブルあっせん代理と特定社会保険労務士
近年、職場での労働に関する問題は増加しています。解雇やセクハラ、残業代や賃金の未払い、最近では、いじめ(パワハラ)など、職場でのトラブルは様々です。このような様々な問題は、以前は労働組合と会社との話合いで解決したり、ということも多かったようですが、近年では企業組織の再編成や人事労務管理の個別化等によって、個人と会社との話合いへと構図が変わってきました。会社相手に自分だけで解決するのは難しく、多くの場合、弁護士に依頼したり、最後には裁判になってしまうことも少なくありません。しかし、この解決方法だけでは、時間がかかり費用も高額となるため、敬遠されがちで、どうしても泣き寝入りしてしまうというケースが多かったのです。このような実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、個別労働紛争解決促進法や裁判外紛争解決手続促進法などが施行になり、平成19年4月から、厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続もできるようになりました。同時に、社会保険労務士に「特定社会保険労務士」という資格が与えられ、紛争解決手続の「あっせん」代理業務ができるようになりました。
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 2003 年
- 得意業界
- 全般
- 手続き料金例「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 50000 円
- 相談料金例「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 10000 円
- 特徴
- 料金に関しましては、あくまで目安としてご覧くださいませ。詳細に関しましては、ある程度のヒヤリングを行った後、ご提案させていただくたく存じます。
- 備考
- 弊社への、あっせんその他労使間トラブルのご相談に関しましては、初回の簡単なご相談に限り、無料にてやり取りをさせていただけます。下記のメール相談より、お問い合わせくださいませ。