意匠権の申請・登録
- 事務所特色
- こまめな対応
- 開業年「.(年)」
- 2006 年
- 得意業界
- 製造業全般
- 対応業務
- その他
- 料金例「特許出願の料金例.(円)」
- 返金or成果報酬制度
- あり
- 特徴
- 新製品を開発された場合、すぐに特許権の取得を考えられる場合も多いと思います。
しかし、従来の技術でないこと及び従来の技術からその製品分野の者が容易に考え出すことができないことが特許を取得するための要件となっているため、これらの要件を有しないと特許権の取得ができません。
経験的には、従来の製品を改良された場合、特に従来の技術からその製品分野の者が容易に考え出すことができると判断される可能性の高いものも多いと思われます。このような場合、その製品のデザインにも特徴がある場合には、意匠登録の取得をお勧め致します。
- 備考