特許と実用新案登録に基づく特許について
未来産業を担う先端性の高い技術の発明、方法発明、化学物質発明、医薬発明については、
【特許】の登録を受けるべきです。
方法発明は実用新案登録の対象外です。
また、《実用新案登録の存続期間は10年である》ことから、そのような発明の保護の期間として十分とはいえないからです。
医薬の場合、【20年の存続期間を延長したい場合が多々あり、特許法はそのような事態に備える制度】を設けています。
- 事務所特色
- スピード重視
- 開業年「.(年)」
- 1972 年
- 得意業界
- 全般
- 対応業務
- 特許出願登録異議・審判・訴訟等その他
- 料金例「特許出願の料金例.(円)」
- 返金or成果報酬制度
- あり
- 特徴
- 備考