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相続税評価額最高30億円。
「アッコにおまかせ!」2005年7月10日/TBSテレヒ゛にて故二子山親方の相続税額を試算。
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・ 相続税評価額最高30億円。
・被相続人の死亡後、遺産分割による相続税評価減の方法により、相続税評価額を大幅に下げることにより、相続税額を5億円下げました。
・東京都新宿区において、民法第1031条の遺留分減殺請求とそれに伴う相続税法第30条第1項の任意的修正申告において、3,000?の土地他につき、相続税評価を再評価することにより相続税評価額を大幅に下げ、相続税額1億2000万円下げました。
・不動産コンサルタント業務の一部として、埼玉県内の市街地の土地所有者の物件(約14,000?)を手掛けた際は、得意とする相続対策関連知識・経験を活用し、相続税評価額を多額に圧縮し、納税額で大幅な節減に成功しました。
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