- 相続時の不動産評価、取得価格不明の不動産、賃料改定時の適正賃料の評価、立退料
- 不動産鑑定士、米国公認会計士、米国証券アナリストとしての知識を活用した提案
- 弊社自身の不動産の件で、調停・裁判をしており、妥協点がある程度推測できる
再建築不可(建築基準法上の道路に2m未満しか接しない旗竿地)の土地の相続時の評価
- 業種
- 情報非公開
- 地域
- 京都府
- 規模
- 情報非公開
- 費用
- 総費用10万~30万円
【建築基準法上の接道要件2mを満たさない土地(旗竿地)の相続】
被相続人の土地の間口が1.5mしかなく、建築基準法上の道路に2m接しないため、原則として建物を建築することが出来ない土地を依頼人が相続しました。相続税評価額を算定する場合には、評価土地とかげ地一体価格から、かげ地価格を控除する方法で行います。(尚、かげ地とは、旗竿地を正方形又は、長方形と想定した場合の土地から、旗竿地を除く土地のことを言います)。評価減となっつた土地の単価に、 ?不整形地補正率(かげち割合)×間口狭小補正率(小数点第2位未満切捨)又は?間口狭小補正率×奥行長大補正率(小数点第2位未満切捨)のうち「0.60」を下限として、いずれか小さい方を掛けて計算します(この価格をA価格とします)。
A価格 と B価格(路線価掛ける追加通路部分の地積)の大小比較し、小さい価格をC価格とする。一般的にはB価格が低くなる。
A 価格 マイナス C価格が接道義務を満たさない土地の相続税評価上の価格となります。簡単にいうと、下記の【財産評価総則基本通達第2章20-2】(無道路地の評価)より、価格の40%分(最高の減価率)しか控除できないこととなります。
不動産鑑定評価では、一般には公開されていない旗竿地の取引事例に基づく価格を参考にして、価格を決定します。地域によっては、旗竿地の価格が接道義務を満たす更地価格の平均で35%であり、不動産鑑定評価額が相続税評価額より低くなり、不動産鑑定評価額で相続税申告されました。
【財産評価総則基本通達第2章20-2】(無道路地の評価)
無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき20≪不整形地の評価≫の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。(平11課評2−12外追加、平12課評2−4外改正)
業務内容
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不動産(土地・建物)の相続・事業承継対策及び不動産鑑定による節税
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人気
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実績
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価格 -----
遺産相続時等の不動産の適正な価格 ■ 相続税の節税対策のための鑑定評価 ■ 財産相続で土地・建物など不動産の適正価格を知ることで、公平な相続財産の分配をすることが出来ます。
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取得価格不明の不動産で、購入当時の過去の不動産の評価
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実績
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価格 -----
不動産を売却後に確定申告する場合、購入当時の契約書を失くした場合、鑑定士による過去の購入時の不動産価格を査定します。
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底地(賃貸している土地)の相続税評価
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実績
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価格 -----
不動産鑑定の底地の評価により、相続税評価額が下がる場合があります。
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市街化調整区域内の不動産(土地)の相続時の評価
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人気
2
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実績
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価格 -----
市街化調整区域の相続税計算時の土地の評価について、鑑定評価による評価額が相続時の土地評価額よりも、低くり、税額が下がる場合があります。
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再建築不可(建築基準法上の接道要件2mを満たさない袋地)の土地の相続時の評価
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人気
2
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実績
2
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価格 -----
建築基準法上の接道要件2mを満たさない土地(旗竿地)とは、俗にいう「再建築不可」の土地です。このようなの土地の相続時の評価において、鑑定評価額が、相続税のための評価額よりも …
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実績・事例
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地代の査定及び立退料査定
——- 業種
- 情報非公開
- 地域
- 神奈川県
- 規模
- 情報非公開
地主さんが、地代の改定を行うか、立退料を支払い新しい商業ビルを建築するかの意思決定するにあたり、地代改定した場合の地代か、立退料を支払い新しい商業ビルを建築するかの費用の検討依頼がありました。立退 …
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取得価格不明の不動産の評価
——- 業種
- 弁護・税理・社労士
- 地域
- 神奈川県
- 規模
- 情報非公開
相続により取得した不動産を売却後に確定申告する場合、購入当時の契約書を失くし、取得費が証明する書類がありませんでした。このような場合、税務上は、収入金額(売却価額)の5%相当額を取得費とみなして譲 …
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家賃改定と調停
——- 業種
- 情報非公開
- 地域
- 京都府
- 規模
- 情報非公開
家賃を8年ほど改定していないため、継続賃料として家賃の鑑定評価を行いました。賃借人からは、応じられないとの事でしたので、依頼人が自分で6,000円程度の調停費用を簡易裁判所へ支払い、不動産鑑定評価書を提 …
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底地の相続税評価
——- 業種
- 弁護・税理・社労士
- 地域
- 京都府
- 規模
- 情報非公開
依頼人が底地を相続され、相続税評価額の依頼を受けました。相続税評価の方法では、借地権価格控除方式(更地から借地権価格を控除する方法)により求めます。これは、地代、更新料、条件変更承諾料、将来借地権 …
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不動産鑑定により市街化調整区域の土地の相続税評価額が下がったケース
——- 業種
- 情報非公開
- 地域
- 京都府
- 規模
- 情報非公開
市街化調整区域とは、市街化するのを抑制するべきとして定められた区域のことです。都道府県や市町村など自治体が都市計画法に基づいて指定しています。市街化調整区域内にある土地は用途が制限されているため、 …