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一川 勝佳使
神奈川県 横浜市 青葉区みすずが丘1-21
  • 相続時の不動産評価、取得価格不明の不動産、賃料改定時の適正賃料の評価、立退料
  • 不動産鑑定士、米国公認会計士、米国証券アナリストとしての知識を活用した提案
  • 弊社自身の不動産の件で、調停・裁判をしており、妥協点がある程度推測できる

地代の査定及び立退料査定

業種
情報非公開
地域
神奈川県
規模
情報非公開
費用
総費用10万~30万円

 地主さんが、地代の改定を行うか、立退料を支払い新しい商業ビルを建築するかの意思決定するにあたり、地代改定した場合の地代か、立退料を支払い新しい商業ビルを建築するかの費用の検討依頼がありました。立退きが可能と想定し、立退料の金額を査定しました。地主の方は、2年に一度づつ、賃料改定をすることになりました。理由は、立退料を支払う余裕がなく、融資も困難とのことで、現行賃料が新規賃料よい低い状況であり、これが借地権者の経済的利益(借り得)となり、頻繁に地代改定をしないと、借地権者の経済的利益(借り得)がますます大きくなり、借地権価格を含む立退料の金額が大きくなる可能性があるためです。
 立退料については、判例と補償金額を考慮しました。具体的には、昭和58.1.20民集37巻1号1校貢では、「借地人の事情として建物賃借人の事情を斟酌は許されない」との判決、及び東京地判平成27.1.27公刊物未登載は、「建物賃料収入の約40ヶ月分に相当する立退料5000万円の支払いは、更新拒絶の正当事由を補完するに十分というべきである。」との判決を参考にしました。
 さらに、通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額、通常休業を必要とする期間中の収益減、休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失額等を考慮し、最終的には判例に基づき建物賃料収入の約40ヶ月分として、借地権価格を含む立退料査定しました。

依頼を受けたカテゴリ
法律相談法律相談
対応業務
法律相談訴訟その他
業務の概要
地主さんが、地代の改定を行うか、立退料を支払い新しい商業ビルを建築するかの意思決定するにあたり、地代改定した場合の地代(近隣地域の地代を検討)か、立退料を支払い新しい商業ビルを建築するかの費用の検討
備考

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会社名
プリンストン株式会社
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その他
代表者名
一川 勝佳使
郵便番号
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