相続人が把握していない土地の相続
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相続人が亡くなった方の不動産すべてを把握していない事もあります。
相続人がご存じでない不動産がないかを確認いたします。
実績・事例の詳細
お父様が亡くなり、相続財産は自宅の土地・建物のみということで、その土地・建物の相続登記をしたいというご依頼でした。
成果・結果
当事務所で確認したところ、ご自宅前の私道がご近所数軒での共有になっておりました。ご自宅の土地・建物に私道の共有持分も併せて相続登記を行いました。
担当者のコメント
固定資産税のかからない私道など、毎年市役所から送付されてくる固定資産税通知書には記載されていない不動産もあります。そして、それらの不動産を相続人が把握していない事もよくあります。そういった不動産の相続登記漏れをおこさないよう綿密な相続財産の調査が必要です。
カテゴリ
実績・事例
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相続財産の一部のみの相続登記
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相続財産すべての遺産分割協議はまとまらない。誰が相続するか決まった自宅のみ、先に名義変更はできるのか。
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相続人が把握していない土地の相続
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相続人が亡くなった方の不動産すべてを把握していない事もあります。 相続人がご存じでない不動産がないかを確認いたします。
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連絡先がわからない相続人がいる場合の相続
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連絡先がわからない相続人がいても、その方の住所を調査いたします。
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会社経営者の相続
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会社経営者が亡くなった場合、今後の会社経営など、様々なことを考慮しながら、相続手続きをすることが大切です。 生前にできる対策をしておくことも大切です。
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遠方の不動産の相続登記
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亡くなった方の田舎のご実家の不動産など、遠方の土地の相続登記も可能です。