相続財産の一部のみの相続登記
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相続財産すべての遺産分割協議はまとまらない。誰が相続するか決まった自宅のみ、先に名義変更はできるのか。
実績・事例の詳細
父が亡くなり、自宅の土地・建物と預貯金が相続財産として残されました。相続人は兄弟3人です。
自宅の土地・建物は長男が相続することで話し合いがまとまりましたが、親の老後の面倒をみた・みなかった等の感情的な対立もあいまって、預貯金は誰がいくらずつ相続するかがなかなかまとまりませんでした。
成果・結果
話し合いがまとまった不動産のみについて記載した遺産分割協議書を作成し、自宅土地・建物の相続登記を先に行いました。
その後、兄弟3人で預貯金の相続分もまとまり、銀行で相続の手続きをされました。
担当者のコメント
相続財産のすべてについて話し合いがまとまった状態で相続手続きをするのが一番良いのですが、どうしても相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、まとまった部分のみの相続手続きが可能です。
ですので、先に話し合いがまとまった不動産のみを登記することも可能です。
業務内容
実績・事例
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相続財産の一部のみの相続登記
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相続財産すべての遺産分割協議はまとまらない。誰が相続するか決まった自宅のみ、先に名義変更はできるのか。
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相続人が把握していない土地の相続
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相続人が亡くなった方の不動産すべてを把握していない事もあります。 相続人がご存じでない不動産がないかを確認いたします。
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連絡先がわからない相続人がいる場合の相続
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連絡先がわからない相続人がいても、その方の住所を調査いたします。
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会社経営者の相続
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会社経営者が亡くなった場合、今後の会社経営など、様々なことを考慮しながら、相続手続きをすることが大切です。 生前にできる対策をしておくことも大切です。
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遠方の不動産の相続登記
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亡くなった方の田舎のご実家の不動産など、遠方の土地の相続登記も可能です。