公正証書で遺言を作成した方が良いケース
公正証書遺言を作成する事でトラブルを防ぐことが出来ます。
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兄妹姉妹には遺留分(法律上相続人に保障された一定割合の相続財産)がないので配偶者に財産を全て譲りたい場合は、公正証書で遺言を残すと良い。
実績・事例の詳細
夫の兄弟姉妹と妻が相続人となる予定の方が公正証書遺言を作成した方がいいのかとの相談。
夫は妻に自宅である不動産を残してあげたいが、遺言書がない場合は兄弟姉妹にも相続分がある事を説明した。
成果・結果
「妻に私の財産を全て相続させる」との遺言を作成し、兄弟姉妹にも説明をして納得してもらえたとの事でした。
担当者のコメント
少しでももめる可能性があるのではないかと思うのであれば、自筆証書遺言ではなく公証人や行政書士などの第三者が介入する公正証書遺言にしておくと相続人同士がトラブルに巻き込まれにくくなります。
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