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社労士のダブルライセンス取得はおすすめ?メリット・資格の活かし方を解説!

更新日:2021年07月08日
社労士のダブルライセンス取得はおすすめ?メリット・資格の活かし方を解説!

社労士のダブルライセンスは仕事に有利って聞くけど?そうであるならどんな資格を取得するべき?すでに社会保険労務士として活躍する方はもちろん、これから社労士の資格取得を考えている方なら、ダブルライセンス社労士としての道を検討しているかもしれません。複数の資格を有する社労士の方は珍しくありませんが、実際、社労士がダブルライセンスを取得することで得られるメリットとはなにか?具体的なイメージが湧かない方も多いでしょう。そこで本記事では、社労士のダブルライセンスが仕事に有利な理由やメリットを解説するとともに、おすすめできる資格8選を紹介!ダブルライセンスをどのように仕事に活かしていくべきか?も紹介します。

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社労士のダブルライセンス取得はおすすめ?

社労士のダブルライセンスとは、社労士が社会保険労務士以外の国家資格、もしくはそれに準じた資格を取得することです。社労士の資格を取得するだけでも大変なことではありますが、なぜダブルライセンスを取得する必要があるのか?その前に、社労士の主要業務をおさらいしておきましょう。

1号業務 労働保険・社会保険などの書類作成・手続き代行業務
2号業務 労働保険・社会保険などに関連する帳簿書類の作成業務
3号業務 人事・労務関連の相談・コンサルティング業務

このうち、1号業務・2号業務は社労士のみに許された「独占業務」ですが、3号業務に関してはそうではありません。社労士は人事・労務のスペシャリストではありますが、相談・コンサルティングなどの3号業務は、必ずしも社労士に依頼する必要はないのです。

社労士が差別化を図るには?

一方、会社設立時や従業員の入退社時に必須の1号・2号業務は、保険の更新などはあるものの、頻繁に必要になる業務だとはいいきれません。書類作成・手続代行といった業務だけなら、どの社労士に依頼しても大きな違いがあるわけではないのも事実です。自社の顧問として社労士を探す経営者が多くないのはこのためだともいえるでしょう。

つまり、ほかとの差別化を図り、経営者に顧問契約を結びたいと感じてもらえる社労士になるには、相談・アドバイス・コンサルティングを含む3号業務が非常に重要です。経営上のさまざまな悩みに対応してくれる社労士なら、経営者も頼りにしたいと感じるでしょう。社労士のダブルライセンスは、こうしたニーズに応えるのに非常に有効なのです。

社労士がダブルライセンスを取得するメリット

それでは、社労士がダブルライセンスを取得する具体的なメリットとはなにか?すでに社労士として活躍している方のケースを中心に、ダブルライセンス取得のメリットを簡単に解説しておきましょう。

業務の幅が広がる

社労士をはじめとした士業は、それぞれの専門分野での独占業務を許された国家資格保有者です。また、独占業務がなくとも国家資格、それに準じた資格を保有していれば、その道のスペシャリストであると認められます。

つまり、社労士がダブルライセンスを取得するメリットのひとつは、対応できる業務の幅が広がることで自身の価値を高められることです。

たとえば、人事・労務のスペシャリストである社労士が、税理士とのダブルライセンスを取得していれば、会計・税務の独占業務も請け負えます。人事・労務に加えて、会計・税務の相談・アドバイスも可能になるため、3号業務の幅を広げるためにも有効です。

クライアントからの信用が高まる傾向がある

ダブルライセンスを取得している社労士は、それだけ豊富な知識を有する人材と見なされるため、クライアントからの信用が高まる傾向にあります。高い信用が得られれば、3号業務を中心にした顧問契約も獲得しやすくなるでしょう。

上述したように、社労士の1号・2号業務は重要かつ専門性の高い業務ではありますが、継続的に必要になる業務だとはいえません。必然的に、クライアントの立場からすれば「スポットで依頼したい」業務だと認識されがちです。一方、安定的に活動していくためにも、ほとんどの社労士は3号業務を含めた顧問契約を目指しているのが現実です。

こうしたクライアント、社労士間のギャップを埋めて顧問契約を獲得するうえでも、信用を高められるダブルライセンス取得が有効なのです。実際、ダブルライセンスを保有する「自社の社労士は優秀だ」と公言する経営者も少なくありません。クライアントからの信用を得やすいダブルライセンスは、社労士の営業活動にもプラスに働くメリットがあるのです。

社労士のダブルライセンスにおすすめの資格8選!

社労士として活動していくうえでダブルライセンスが非常に有効であるのは事実ですが、資格であればなんでもいいというわけではありません。

考え方としては、同分野の資格を組み合わせて専門性を強化していく、異なる分野の資格を組み合わせて対応の幅を広げる選択肢がありますが、なによりも「社労士と相性のいい資格」を選ぶことが重要です。

以下からは、社労士がダブルライセンス取得を検討する際に、おすすめできる資格を紹介していきます。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとは、貯蓄・年金・住宅ローンなど、個人のライフプランに則した資産運用のスペシャリストです。

国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)」のほか、日本FP協会が認定する民間資格として「CFP認定者」「AFP認定者」があり、それぞれ1級〜3級までの階級区分が設けられています。

一般的にFPとして活躍していくには2級以上が望ましいとされていますが、等級が上がればそれだけ難易度も高くなります。

社労士が社会・労働保険を軸に、組織の人事・労務のスペシャリストであるのに対し、ファイナンシャルプランナーは個人資産運用のスペシャリストであるのが大きな違いです。FPとのダブルライセンスを持つ社労士なら、経営者の個人資産運用や、従業員の年金関連の相談にも乗れるため、中小企業をはじめとした会社組織の幅広いニーズに対応できるでしょう。

金融財政事情研究会の主催する「ファイナンシャル・プランニング技能検定」、日本FP協会の主催する「FP技能検定」があり、受験資格がやや複雑なため、事前に確認したうえでの計画的な学習が必要です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定のホームページはこちら

FP技能検定のホームページはこちら

行政書士

行政書士とは、官公署への提出書類の作成、提出手続きの代行、書類作成に関連する相談・アドバイスなどを主業務とする、行政手続きのスペシャリストです。

定款や議事録を含む、約10,000種類以上もの書類作成を依頼できる行政書士は、許認可・権利関係書類の作成代行を独占業務とする国家資格者です。年1回の資格試験に合格する必要がありますが、難易度は社労士よりやや低めだといえるでしょう。

一見、両者は関連が薄いようにも思えますが、社労士が行政書士とのダブルライセンスを取得すれば、建設業、飲食業など許認可が必要が業種の会社設立、それに伴う社会・労働保険の手続きを一手に引き受けられます。

行政書士とのダブルライセンスを取得する社労士がもっとも多いといわれており、その有効性は折り紙付きです。ただし、双方の資格試験には共通点がほとんどないため、相応の努力が求められるのも事実です。

行政書士試験研究センターのホームページはこちら

税理士

税理士とは、税務関連の書類作成や届出・相談などを独占業務とする、会計・税務のスペシャリストです。

決算・確定申告をはじめとした税務代理はもちろん、節税に関連する相談、入出金・会計関連の書類作成・アドバイスなど、会社組織のみならず個人事業主からのニーズも高いのが特徴です。

社労士とのダブルライセンスを取得すれば、会計・税務、保険関連の独占業務をこなしながら、より幅広いアドバイス・コンサルティング業務を提供できるため、価値ある人材としてほかとの差別化を図れるでしょう。

ただし、士業としてのニーズが高い税理士は、国家資格としての難易度も高いのが特徴です。資格取得に向けた努力は相当なものが要求されますが、税理士試験は科目合格制度を採用しているため、1年に1科目ずつ合格を目指すなど計画的に資格取得を目指す方法もあります。

国税庁の税理士試験ホームページはこちら

中小企業診断士

中小企業診断士とは、中小企業が抱える経営課題を解決するため、経営状態の診断や助言・アドバイスをするスペシャリストのことです。

中小企業支援法にもとづく国家資格ではありますが、中小企業診断士のみに認められた「独占業務」というものが存在しないことが特徴です。そのため、士業が業務の幅を広げるために、ダブルライセンスとして取得するケースが多い資格だといえます。

経営診断や戦略の策定など、経営コンサルタントとしての立ち位置でアドバイスできる職種であるため、社労士とのダブルライセンスとして取得すれば、3号業務を大幅に強化することも可能です。

ただし、独占業務がないからといって簡単に取得できる資格ではないのも事実。労災・雇用といった一部流用できる知識があるものの、中小企業診断士の資格試験は社労士と同等以上の難易度のため、計画的な学習と努力が必要です。

中小企業診断士試験のホームページはこちら

メンタルヘルスマネジメント検定

資格ではありませんが、働く人のメンタル不調を未然に防ぎ、ケアするための知識・対処法を習得できる、メンタルヘルスマネジメント検定をダブルライセンスとして取得する社労士も少なくありません。

2015年からストレスチェック制度が義務化されたことに伴い、メンタルヘルスケアは企業の大きな関心事となりつつあります。人事・労務のスペシャリストである社労士がメンタルヘルスもケアできれば、3号業務の幅が広がることは間違いありません。

年2回(I種のみ年1回)、北海道から九州までの15会場で実施される検定には「I種(マスターコース)」「II種(ラインケアコース)」「III種(セルフケアコース)」があり、上位コースの難易度はやや高めです。ただし、社労士試験に合格できる方であれば、それほど難しくはないため、チャレンジしてみる価値はあるでしょう。

メンタルヘルスマネジメント検定のホームページはこちら

キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントとは、働く人・働きたい人を対象に職業の選択やキャリア形成、能力開発に関する助言・アドバイスを行うスペシャリストのことです。

2016年に規程された、比較的新しい国家資格です。社労士とのダブルライセンスを取得すれば、人事・労務関連の相談・コンサルティングに追加する形で、従業員のキャリア形成や能力開発など、人材活用の最適化という企業への付加価値を与えられます。

ただし、受験資格に認定講習の課程を修了したもの、実務経験を有するものなどの条件があり、資格取得の難易度は比較的高めであるのが特徴です。試験を実施する認定団体が2つあり、試験内容も異なるため、キャリアコンサルタント合格に向けては入念な対策が必要になります。

キャリアコンサルティング協議会のホームページはこちら

日本キャリア開発協会のホームページはこちら

個人情報保護士

個人情報保護士とは、個人情報保護法への理解・活用、個人情報の管理・運用に関する知識・能力を持つことを証明する民間資格を持つ人材のことです。

マイナンバー制度の施行をはじめ、個人情報の取り扱い・コンプライアンスがシビアになる現代では、社労士とのダブルライセンスとして個人情報保護士の資格を取得することで、法人からの信頼感を高めることに役立てられます。

資格試験を主催しているのは、一般財団法人の全日本情報学習振興会。合格率は約37%程度と、比較的取得しやすい資格であるのも個人情報保護士のポイントです。「上級個人情報保護士」という上位資格もあります。

全日本情報学習振興会のホームページはこちら

司法書士

司法書士とは、裁判所・検察局・法務局などへの提出書類作成、登記・供託手続き、審査請求などを主な業務とする、法律事務のスペシャリストのことです。司法書士であれば会社設立手続きを一括で請け負えるほか、不動産登記や成年後見人になることも可能です。

社労士とのダブルライセンスとして司法書士の資格を取得すれば、会社設立からの一環したサポートが提供できるのはもちろん、登記が必須の不動産業・建設業のクライアントを獲得するのにも役立ちます。

ただし、司法書士としての国家資格取得は、社労士以上に困難であるのも事実です。試験内容がほとんど重複しないのはもちろん、合格率は3%程度だともいわれているため、社労士のダブルライセンスとしてはメジャーだとはいえません。

法務省の司法書士試験ホームページはこちら

社労士がダブルライセンスを取得するデメリットはある?

ここまでで、社労士のダブルライセンスがおすすめな理由、取得するメリットとともに、ダブルライセンスとして検討するのにおすすめの資格を紹介してきました。

ほかの社労士との差別化を図り、クライアントを獲得するのにも有効なダブルライセンスですが、資格取得に必要な学習時間・費用が必要であることを忘れてはなりません。

場合によっては、資格を維持するための年会費、更新申請、実績の証明を求められる場合もあります。これらは社労士として活動していくうえで、デメリットともなりかねない要素です。

資格を充分に活かし切れない場合も

ダブルライセンスのデメリットが顕在化しやすいのは、社労士との相乗効果がほとんど得られず、取得した資格を充分に活かし切れないというパターンです。この場合、資格取得に費やした時間・費用はもとより、資格を維持していくための努力もムダになってしまいがちです。

こうした事態を避けるためには、漠然と複数の資格を取得するのではなく、メインとなる社労士と相乗効果の得られる資格はなにか?戦略的に見極めていくことが重要です。

社労士のダブルライセンスを活かすポイントは?

それでは、ダブルライセンス社労士として、取得した資格を活かしていくためには、どのようなことに気を付けていけばいいのか?まずは追加の資格取得を検討する前に、社労士としてどうありたいのか?目指すべきところを明確にしておくことが重要です。

社会・労働保険のスペシャリストというイメージの強い社労士ですが、人事・労務という観点からみれば、社労士の守備範囲は意外に幅広いものです。身につけた知識・スキルを維持していくだけでなく、頻繁に改正される法律にも対応していかなければなりません。

社労士として自身の価値を高めながら、それでも不足する要素があるのか?それを補うために資格を取得すべきなのか?検討する必要があるでしょう。

ダブルライセンス取得の目的を明確にする

社労士としてよりよい仕事をするため、より多くのクライアントを獲得するためにダブルライセンスが必要と判断するのであれば、なぜその資格が必要なのか?目的を明確にしておくべきです。

たとえば、保険だけでなく、公的年金・私的年金に強く資産運用の相談にも対応できる社労士になる、だからファイナンシャルプランナーの資格を取得する、といったロジックが必要です。

もちろん、保有する資格が多ければ、それだけできることは多くなりますが、「なんでもできる」のは「強みがない」のと同義である場合も少なくありません。社労士としての自身の強みを補強し、相乗効果の得られる資格はなにかを考えていくことがポイントです。

強みを活かせる営業力を磨く

ダブルライセンスを保有する社労士であれば、信用を得やすくなるのは事実ですが、単に資格を持っているというだけではクライアントを獲得するのは困難です。社労士としての自身の強みを明確にし、それをアピールポイントとして売り込む営業力を身に付けることが重要です。

国家資格の保有者である社労士とはいえ、サービス業であることには変わりありません。クライアントにどのような価値を提供できるのか?ほかの社労士とはなにが違うのか?ロジカルにアピールしつつ相手の共感・納得を得られる営業力がなければ仕事は獲得できません。

ダブルライセンスは、社労士としての自身の強みを裏付けるポイントにはなりますが、営業力とは別であることは理解しておく必要があるでしょう。

まとめ

本記事では、社労士のダブルライセンスが仕事に有利な理由、メリットを解説するとともに、おすすめの資格8選、ダブルライセンスをどのように仕事に活かしていくべきかを紹介してきました。競争が激化する傾向にある社労士の業界では、ダブルライセンスによる差別化が生き残っていくための有効な手法であることは間違いありません。

重要なのは、社労士としての強みを明確にしたうえで、それを補強していく適切な資格を取得すること。そして、ダブルライセンス社労士である自身の強みを的確にアピールできる営業力を磨くことだといえるのではないでしょうか?

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山近 百花
執筆者

法政大学法学部政治学科卒業後、アパレル系の販売職に勤める。全国の店舗対抗の接客スキルを競う大会にて審査員特別賞を受賞した。現職のワンズマインドでは前職の接客経験を活かし前期の営業成績TOPになるまでに至る。営業業務を行う傍ら、現場で見聞きした意見や見地をもとにメディア運用業務も行う。

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