今は撤廃された税理士の報酬規程とは?
税理士に何かを依頼する場合、その仕事の種類によって税理士報酬を支払うことになります。報酬の金額は仕事の内容によって細かく分かれており、以前は法律によって上限が定められていました。今では各税理士が自由に報酬額を決められるようになっています。
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旧報酬規程で報酬の上限が定められていた税理士の仕事
基本的に、税務署への届出や税務書類の作成などは納税者本人が行わなければなりません。しかし、これらの作業には税務についての専門的な知識が必要なので、一般の人では正しく申告書や届出書を書けないこともあります。
税理士とは、そういう場合に納税者に代わって申告書の作成や提出を行ってくれる税金の専門家のことです。
税金の専門家である税理士は、税理士法という法律によって守られており、税理士にしかできない独占業務が定められています。税理士にしかできない独占業務とは、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つです。
税務代理とは、法人や個人事業主などが各自治体や税務署に税金の申告、各種届出、申請を行う際に税理士がその作業を代行することです。
税務書類の作成とは、確定申告書などの税務申告書や各種届出、申請書などを各自治体や税務署に提出するための書類を、税理士が代わって作成することを指します。
税務相談とは、相談者が税務書類を作成する時に、具体的な個別の事項について税理士が相談に乗ってくれる仕事のことです。これら3つの業務は税理士のみができる独占業務であり、税理士の資格を持たない人は、たとえ無償でもやってはいけないと法律で決まっています。
税理士に依頼する仕事の種類ごとに報酬が発生します。その報酬の種類は大きく4つに分けられており、顧問料、税務代理報酬、税務書類作成報酬、その他です。顧問料とは、顧客が税理士と顧問契約を結ぶ場合に発生する報酬であり、基本的には毎月必要となります。
税務代理報酬とは、その名の通り税理士が顧客に代わって税務を行う際に支払う報酬のことですが、基本的には税務書類を提出してもらう際に発生する報酬と考えてよいでしょう。
税務書類を作成してもらうには、税務代理報酬ではなく税務書類作成報酬という報酬が発生します。税務代理報酬は顧問料に含まれることが多いですが、税務書類作成報酬はそれに含まれないことが一般的で、決算書や申告書などの書類を作成してもらうのに必要な報酬です。
これらの報酬以外に、税務調査に立ち会ってもらったり、税務署に不服を申し立ててもらったりする際に発生する報酬などがあります。
旧税理士報酬規程で上限が決められていた税理士報酬
税理士報酬の種類は以上の通りですが、具体的な金額は、現在は税理士が自由に決められるようになっています。ところが、2002年(平成14年)までは、税理士報酬の最高限度額が税理士報酬規程に基づいて定められていました。
その最高限度額から1〜2割値引いた金額を報酬とする税理士事務所が多かったです。今ではこの規程が撤廃されたため、税理士の好きなように報酬を設定することができます。
とはいえ、今でも税理士報酬規程を参考にして報酬を決定する税理士が多いため、以前まで規程されていた税理士報酬の最高限度額を知っておくことは有益です。
旧報酬規程での顧問料の上限
税理士と顧客が顧問契約を結ぶ際に必要となる顧問料は、その顧客が個人事業主なのか法人なのかによって所得税と法人税で基準が異なっていました。
個人事業主では、総所得金額が200万円未満、年取引金額が2,000万円未満の場合に顧問料の上限が2万円、同様に300万円未満・3,000万円未満で上限が3万円、500万円未満・5,000万円未満で上限が45,000円と上がっていきます。
さらに、総所得金額が1,000万円未満で年取引金額が1億円未満なら報酬の上限は65,000円、2,000万円未満・2億円未満なら上限は75,000円です。総所得金額が5,000万円以上あり、年取引金額が5億円以上の場合は、報酬の上限が10万5,000円まで上がります。
それ以降は、総所得金額が1,000万円、年取引金額が1億円増えるごとに報酬の上限に5,000円が加算されていました。
法人の場合、個人事業主より報酬の上限が高く設定されており、期首資本金が200万円未満、年取引金額が2,000万円未満で報酬の上限が3万円でした。300万円未満・3,000万円未満なら35,000円、500万円未満・5,000万円未満なら上限が5万円と上がっていきます。
期首資本金が1億円未満・年取引金額が10億円未満の場合は報酬の上限が13万円、それが5億円未満・50億円未満になると報酬の上限が19万円、5億円以上・50億円以上なら上限が22万円です。
それ以降、2億円・20億円増えるごとに上限に3万円が加算されていくという具合でした。なお、消費税や地方税など他に申告がある場合、報酬は別途必要です。
旧報酬規程での税務代理報酬の上限
税務代理報酬の上限も、顧問料と同じく個人事業主と法人で所得税と法人税という別の基準で定められていました。
個人事業主は、総所得金額が200万円未満、年取引金額が2,000万円未満の場合に税務代理報酬の上限が6万円、同様に300万円未満・3,000万円未満で上限が75,000万円、500万円未満・5,000万円未満で上限が10万円と上がっていきます。
法人に発生する報酬の上限が個人事業主より高いことも同様で、所得金額100万円未満・年取引金額2,000万円未満の場合に上限が6万円、150万円未満・3,000万円未満が上限8万円、200万円未満・5,000万円未満が上限10万円という具合です。
個人事業主で総所得金額が5,000万円以上、年取引金額が5億円以上の場合、税務代理報酬の上限は45万円まで上がります。法人の場合、総所得金額2億円以上、年取引金額50億円以上だと上限が90万円です。なお、こちらも、消費税や地方税など他に申告がある場合は報酬も別途必要です。
旧報酬規程での税務書類作成報酬の上限
税務書類作成報酬の上限も個人事業主と法人で違っており、個人事業主の場合、税務代理報酬の30%、法人の場合、税務代理報酬の50%に相当する金額が上限と定められていました。
ただし、法人の場合、前年度の実績を基準にした予定申告書を作成してもらう場合の報酬は、税務代理報酬の20%相当が上限金額になります。なお、消費税や地方税など他に申告がある場合は、やはりその報酬が別途発生します。
旧報酬規程でのその他の報酬の上限
上記以外にも、税務相談、税務調査の立ち会いの報酬にも上限が定められていました。税務相談は、口頭の場合で1時間以内2万円、それを超える際は1時間ごとに1万円の加算です。
書面による相談では125,000円、書面プラス特別調査が必要な場合は25万円が上限でした。税務調査の立ち会いの報酬は1日6万円が旧規程での上限です。このほか、旅費や宿泊が必要になり、実費以外に日当が発生する場合は、1日当たり5万円が上限でした。
まとめ
以上見てきたように、以前までは税理士報酬の上限額が仕事の種類によって、また、顧客が個人事業主か法人かによって細かく定められていました。税理士報酬規程が廃止された今では、各税理士が自由に報酬を決められるようになっています。
しかし、いまだに旧規程を参考に報酬を設定しているところが多いので、上で見てきた金額は税理士に依頼する際の参考になるでしょう。
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