事業承継を税理士へ依頼する料金相場|発生する税金や税理士に依頼するメリット3つを紹介!
- 事業承継を税理士へ依頼する際の料金相場は?
- 事業承継でかかる税金の費用相場は?
- 事業承継を税理士に依頼するメリットは?
「事業承継の手続きを依頼したいが、料金相場がわからない…」という方必見!
この記事では、自社の事業承継を検討している経営者や後継者候補に向けて、事業承継を税理士へ依頼する際の料金相場を紹介。事業承継でかかる税金の費用相場も解説します。
事業承継は税金・財務・法務の課題が伴うため専門家のサポートが必要ですが、税理士に相談することで税負担を軽減しながらスムーズに引き継げます。事業承継を税理士に依頼するメリットも紹介しているので、事業承継のために税理士を探している経理担当者もぜひ参考にしてください。
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事業承継を税理士へ依頼する際の料金相場
事業承継を税理士へ依頼する際の料金相場は、以下3つの依頼先により異なります。ここからは、依頼先3つごとの料金相場を紹介します。
- 税理士
- M&A仲介会社
- 弁護士
税理士
事業承継を税理士に依頼する場合の費用相場は、150万円〜500万円です。手続き内容ごとの内訳は以下のとおりです。
相続税評価額の算出・シミュレーション | 10万円〜60万円 |
---|---|
経営計画・組織再編計画の策定 | 30万円〜 |
事業承継税制の手続き | 50万円〜250万円 |
事業承継には、経営計画や組織再編計画の策定、さらに事業承継税制の手続きが必要となります。会社経営に精通し、的確なアドバイスができる税理士に申請書の作成を依頼すると安心です。
ただし、事業規模が大きくなるほど費用も高額になるため、事前に見積もりを取り、正確な金額を確認することが重要です。
M&A仲介会社
事業承継をM&A仲介会社に依頼した場合、費用相場の具体例は以下のとおりです。
取引金額が1億円の場合 | 300万円〜500万円 |
---|
近年、多くのM&A仲介会社が完全報酬制を採用しており、契約途中の手数料が発生しないケースが一般的です。社外の第三者への事業承継を検討している方は、一度M&A仲介会社に相談してみるとよいでしょう。
事業承継に特化したおすすめのコンサル会社や、M&Aアドバイザリーに特化した専門会社は以下の記事で解説しているため参考にしてください。
弁護士
弁護士に事業承継のサポートを依頼した場合、主に相談料や着手金、成果報酬が発生します。各費用の相場は、以下のとおりです。
相談料 | 5,000円〜1万円/1時間あたり |
---|---|
着手金 | 50万円〜 |
成果報酬 | 取引金額の10% |
報酬金は取引金額の10%が成果報酬として発生します。たとえば、事業承継の取引金額が1億円である場合、成果報酬は約1,000万円です。
さらに、成果報酬に加えて相談料や着手金がかかるため、取引金額が1億円の場合に総額は1,200万円〜1,500万円になります。財産相続に関するサポートを依頼すると追加費用が発生し、依頼先の中でも最も高額になりやすいため注意しましょう。
【税金別】事業承継で発生する税金の費用相場
ここからは、事業承継で発生する税金別の費用相場を紹介します。
- 相続税
- 贈与税
- 消費税
- 法人税
- 登録免許税
- 不動産取得税
相続税
事業承継において、経営者が亡くなった際に、後継者が事業資産(株式や不動産など)を相続すると発生する税金です。
法定相続分に応ずる取引金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照:国税庁「相続税の税率」
相続税の支払いは現金のみでの納付が原則となるため、資金準備が必要です。支払いが難しい場合は、融資の利用を検討する必要があるでしょう。
事業承継税制を活用すると、一定の要件を満たすことで相続税が実質ゼロになる場合があります。経営者自身が存命のうちに生前贈与や株式移転を計画的に行うことで、税負担を軽減できます。
事業承継税制では、非上場株式の承継に伴う相続税や贈与税の納税が100%猶予されます。
適用を受けるためには、2025年度末(2026年3月31日)までに各都道府県庁へ特例承継計画を提出する必要があります。
贈与税
経営者が存命中に、後継者へ会社の株式や事業用資産を無償で譲渡する際に発生する税金です。基礎控除は年間110万円税率は10%~55%ですが、直系尊属からの贈与の場合、特例税率が適用され少し低くなります。
事業承継税制(特例贈与税制度)を活用すると、贈与税が100%猶予または免除される場合があります。毎年110万円以下の範囲で分割贈与すると、税負担を減らすことが可能です。
さらに「相続時精算課税制度」を利用すると、贈与税を納めずに最大2,500万円まで贈与を受けとれます。贈与者が亡くなった際に、贈与された財産を相続財産に加えて相続税として納める仕組みとなっています。
相続時精算課税制度が適用できない場合
相続時精算課税制度は、一定の要件を満たした場合に適用されますが、以下のケースでは利用できません。
贈与者と受贈者の関係が要件を満たしていない | ・贈与者は、60歳以上の父母または祖父母に限定される ・受贈者は、18歳以上の子や孫に限定され、兄弟姉妹や配偶者は対象外 |
---|---|
贈与財産が制度の対象外 | 生命保険金の受取権や弔慰金・死亡退職金の一部、自治体への寄付金などは対象外 |
相続時精算課税の適用を受けるための届出をしていない | 最初の贈与を受けた翌年の3月15日までに、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出しないと適用されない |
相続時精算課税を選択すると、その後の贈与もすべて相続時精算課税制度が適用されます。毎年110万円までの非課税枠(暦年課税の基礎控除)を利用できなくなることに注意しましょう。
暦年課税とは、贈与税の課税方式の1つで、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産に対して課税される仕組みです。少額の贈与を長期間贈与する予定であれば、暦年課税を利用したほうが税負担が軽くなる可能性があるため、どちらを選ぶか検討しましょう。
事業承継税制の改正により贈与者・受贈者の対象が拡充
事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を促進するために改正されました。以前は「代表者の子や親族」が中心でしたが、現在は親族外の後継者も適用可能です。たとえば、会社の役員や従業員が後継者となるケースも対象になり、事業承継の選択肢が広がりました。
さらに、一定の条件を満たせば、贈与税・相続税が100%猶予されるようになりました。たとえば、中小企業であること、非上場企業であること、総収入の大半が事業収入であることなどが条件です。
改正により、親族以外の経営者への承継もスムーズに進めやすくなり、中小企業の後継者不足解消に貢献することが期待されています。
消費税
事業承継に伴い、資産の売買(事業用不動産や設備など)が発生した場合、消費税が課税されることがあります。消費税率は10%で、不動産譲渡の際は、土地は非課税ですが建物部分には消費税がかかります。
M&Aによる事業譲渡の場合は、資産の譲渡に伴い消費税が発生することがあるため注意しましょう。株式譲渡の場合、消費税は非課税(消費税がかかるのは資産譲渡のみ)です。その代わり、住民税と所得税の課税対象となります。
法人税
事業承継時に、会社の株式を譲渡することで法人に利益が発生すると、法人税が課税されます。法人税の税率は、以下のとおりです。
利益800万円以下 | 15% |
---|---|
利益800万円以上 | 23.2% |
M&Aで売却益が発生すると、法人税の負担が増加します。しかし、事業承継税制を活用し、承継前に財務状況を適切に整理することで、税負担を軽減することが可能です。
登録免許税
事業承継の際に、会社の株式譲渡や不動産の名義変更を行うと、登記手続きに登録免許税がかかります。一般的な事業承継における、登録免許税の税率は以下のとおりです。
合併の登記 | 0.4% |
---|---|
会社分割の登記 | 2% |
その他移転に伴う登記 | 2% |
ただし事業承継税制の要件を満たすことで、下記の税率に軽減されます。
合併の登記 | 0.2% |
---|---|
会社分割の登記 | 0.4% |
その他移転に伴う登記 | 1.6% |
株式譲渡では登記の必要はありませんが、議事録や契約書の作成が必要です。一方、不動産が関係する場合は、事前に登録免許税の負担額を確認することが重要です。
不動産取得税
事業承継の際に、会社の事業用不動産を承継する場合、不動産取得税がかかります。不動産取得税の税率は、以下のとおりです。
土地や建物の取得 | 固定資産税評価額の3% |
---|---|
住宅以外の家屋の取得 | 固定資産税評価額の4% |
登録免許税と同様に、事業承継税制の要件を満たすことで税率が軽減します。事業承継税制が適用された場合の不動産取得税の税率は、以下のとおりです。
土地や建物の取得 | 固定資産税評価額の2.5% |
---|---|
住宅以外の家屋の取得 | 固定資産税評価額の3.3% |
事業承継を専門業者に依頼したときの料金体系例
事業承継を税理士・M&A仲介会社・弁護士へ依頼した際の料金体系例を、それぞれまとめました。
小川富也税理士事務所の料金体系例
参照:小川富也税理士事務所
項目・書類作成 | 報酬 |
---|---|
「特例承継計画」の策定及び計画書の作成 | 30万円〜50万円+日当・交通費 |
自社株の贈与税の納税猶予手続き | 報酬 |
---|---|
自社株の生前贈与手続き「贈与契約書」・「取締役会議事録」の作成など | 8万円〜20万円 |
贈与後に経済産業局への「認定申請」 (贈与年の10/1〜翌年1/15) |
30万円〜50万円 |
贈与申告時の納税猶予申請及び担保提供 | 8万円〜20万円 |
申告後経済産業局への5年間毎年の「報告書」作成 | 8万円/回 |
申告後税務署への5年間毎年の「継続報告書」作成 | 1年目〜5年目:5万円/回 6年目〜:3万円/回 |
自社株の相続税の納税猶予手続き | 報酬 |
---|---|
相続手続き中に経済産業局への「認定申請」 (相続開始後5カ月〜8カ月の間に) |
30万円〜50万円 |
申告時の納税猶予申請及び担保提供 | 10万円〜20万円 |
申告後経済産業局への5年間毎年の「報告書」作成 | 5万円/回(1年目〜5年目) |
申告後税務署への5年間毎年の「継続届出書」作成 (6年目以降は3年に1回) |
1年目〜5年目:5万円/回 6年目〜:3万円/回 |
株式会社フォーバルの料金体系例
参照:株式会社フォーバル
対象会社の時価総資産額 (営業権を含む※M&A実行支援) |
成功報酬 |
---|---|
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
親族承継・親族外承継支援 | 成功報酬 |
---|---|
事業承継計画書作成 | 100万円〜※期間2カ月程度 (業務委託費は別途) |
実行支援 | 20万円〜/月 |
千代田中央法律事務所の料金体系例
参照:千代田中央法律事務所
成功報酬 | |
---|---|
5億円以下の部分 | 5.5% |
5億円超〜10億円以下の部分 | 4.4% |
10億円超〜50億円以下の部分 | 3.3% |
50億円超〜100億円以下の部分 | 2.2% |
100億円超の部分 | 1.1% |
事業承継の方法と発生する料金
事業承継の方法は大きくわけて、以下の3つです。ここからは、各事業承継の方法と発生する料金を紹介します。
- 親族内承継(子どもや親族に引き継ぐ)
- 従業員承継(会社の役員や幹部社員に引き継ぐ)
- M&A(第三者承継:会社を売却して引き継ぐ)
親族内承継(子どもや親族に引き継ぐ)
経営者の子どもや親族が会社を継ぐ方法で、最も一般的な事業承継の形態です。相続税や贈与税が発生するため、事業承継税制の活用が重要です。
料金相場 | |
---|---|
相続税(会社の株式や資産を相続する場合) | 10%~55%(基礎控除あり) |
贈与税(生前贈与の場合) | 10%~55%(特例税率あり) |
株価算定費用(自社株の評価) | 10万~50万円 |
税理士・会計士への相談費用 | 5万~30万円 |
事業承継計画の策定 | 30万~100万円 |
登記費用 | 1万~3万円 |
事業承継税制を活用することで、相続税や贈与税の猶予・免除を受けられる可能性があります。株式の分散化や持株会社化などの対策を行うことで、自社株の評価額を引き下げ、税負担を軽減することが可能です。
従業員承継(会社の役員や幹部社員に引き継ぐ)
社内の役員や幹部社員に経営を引き継ぐ方法で、親族に適任者がいない場合に適用できます。株式の買い取りや融資が必要になるケースが多いです。
料金相場 | |
---|---|
株式譲渡費用(後継者が株を買い取る費用) | 100万円~数億円(会社の資産価値による) |
融資・資金調達費用(銀行・日本政策金融公庫など) | 事業価値に応じた金額 |
役員変更登記費用 | 1万~3万円 |
税理士・会計士への相談費用 | 5万~30万円 |
事業承継計画の策定費用 | 30万~100万円 |
社内の人材が引き継ぐことで、経営の安定性が高く、スムーズな承継が可能です。外部への売却と比べて、企業文化や従業員の雇用を維持しやすいでしょう。
M&A(第三者承継:会社を売却して引き継ぐ)
外部の企業や投資家に会社を売却し、事業を引き継ぐ方法です。近年、中小企業の後継者不足の解決策として増えています。
料金相場 | |
---|---|
M&A仲介手数料 | 成約価格の3~5%(最低100万~500万円) |
デューデリジェンス(財務・法務調査) | 100万~500万円 |
株式譲渡に伴う税金(所得税・住民税) | 売却益の20.315% |
顧問税理士・会計士のサポート費用 | 10万~100万円 |
契約書作成・リーガルチェック(弁護士費用) | 10万~50万円 |
後継者が不在でも事業を引き継ぐことが可能で、企業の成長戦略としてシナジー効果の創出が期待できます。
事業承継に活用できる税制や補助金・融資【5選】
事業承継の際に活用できる制度のうち、代表的な補助金・融資は以下の5つです。
- 事業承継税制
- 事業承継・引継ぎ補助金
- 事業承継・集約・活性化支援資金
- 企業再建資金
- 事業再生・企業再建支援資金
上記の補助金や融資を活用することで、事業承継にかかる費用負担を削減でき、スムーズな承継が可能になります。
1. 事業承継税制
事業承継税制は、事業承継時に発生する相続税や贈与税の負担を軽減するための税制優遇措置です。一定の条件を満たすことで、100%の納税猶予や免除が受けられます。
対象者は「親族内承継、従業員承継を行う経営者・後継者」や「非上場株式を承継する企業」です。承継後も継続して事業を行えば税負担が免除されます。
2025年度末(2026年3月31日)までに各都道府県庁へ特例承継計画を提出する必要があります。
2. 事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、事業継に伴う経費を補助する制度で、M&Aや親族内承継など幅広い承継方法に対応しています。承継後の事業成長や設備投資にも活用できます。
補助対象や補助率、補助上限額は、以下のとおりです。
補助対象 | 補助率 | 補助上限 | |
---|---|---|---|
経営革新 | ・事業承継やM&Aを過去数年以内に行った者 ・補助事業期間中に行う予定の者 | 2分の1または、3分の2 | 800万円 |
専門家活用 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡すまたは譲り受ける者 | 2分の1または、3分の2 | 600万円 |
廃業・再チャレンジ | 事業承継やM&Aの検討・実施にともない廃業を行う者 | 2分の1または、3分の2 | 150万円 |
経営革新枠の申請には、認定支援機関が作成する「確認書」が必要となるため、専門家への依頼が必要です。
3. 事業承継・集約・活性化支援資金
事業承継・集約・活性化支援資金は、後継者不足や経営者の高齢化による事業承継を促進するための融資制度です。低金利で長期融資が可能であるため、事業承継の資金調達に適しています。
対象者は「事業承継を実施する中小企業・個人事業主」や「親族内承継・従業員承継・M&Aを実施する企業」です。融資限度額は以下のとおりです。
個人事業主や小規模事業者 | 7,200万円 |
---|---|
中小企業 | 7億2,000万円 |
審査基準が厳しく、事業計画の提出が必須となります。場合により、信用保証協会の保証が必要になるでしょう。
4. 企業再建資金
企業再建資金は、財務状況が悪化している企業が事業承継や事業再建を目的として資金を調達できる制度です。経営改善や事業継続に必要な資金を、融資限度額7,200万円まで低金利で借り入れできます。
地域経済への産業活力に貢献している度合いや、今後も経営改善と再建に取り組む意思がある企業が対象です。
5. 事業再生・企業再建支援資金
事業再生・企業再建支援資金は、経営難に直面している企業が事業承継を進めながら、財務改善や企業再建を行うための融資制度です。日本政策金融公庫や、信用保証協会を通じて、融資限度額7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)の支援を受けられます。
一定の再建見込みがある企業でないと融資が難しいため、審査基準がやや厳しめです。
事業承継を税理士に依頼するメリット3つ
ここからは、事業承継を税理士に依頼するメリットを3つ紹介します。
- 相続税や贈与税の負担を軽減できる可能性が高まる
- 自社株の評価や財務整理をサポートしてくれる
- 事業承継計画の策定もサポートしてくれる
1. 相続税や贈与税の負担を軽減できる可能性が高まる
事業承継では、後継者が会社の株式や資産を受け継ぐ際に相続税や贈与税が発生します。税理士は、各税負担を最小限に抑えるための税制活用や事前対策を提案できます。
事業承継税制を活用し、一定の条件を満たすことで相続税や贈与税の100%猶予・免除が可能です。税理士は適用条件の確認、必要な書類作成、申請サポートを行い、スムーズな手続きを支援してくれます。
税理士のサポートを受けることで、適切な節税対策を講じながら円滑な承継を進められます。
2. 自社株の評価や財務整理をサポートしてくれる
事業承継では、会社の株式(自社株)の評価や財務状況の整理が重要になります。特に株価が高すぎると税負担が増えるため、事前に適正な評価を行うことが必要です。
税理士は、事業承継時の株価算定を行い、税負担を最小限に抑える方法を提案します。株式の分散や持株会社化などの対策を活用し、後継者の負担を軽減するサポートも行ってくれるでしょう。
税理士へ依頼することで、事業承継前に財務を整理し、不要な負債やリスクを減らせ、後継者がスムーズに経営を引き継げる環境を整えてくれます。
3. 事業承継計画の策定もサポートしてくれる
税理士のサポートを受けることで、承継スケジュールの策定や手続きの準備をスムーズに進められます。承継スケジュールの作成では、相続税・贈与税の影響を考慮しながら、最適な事業承継のタイミングをアドバイスしてくれるでしょう。
事業承継時に活用できる補助金や融資の提案も税理士が行います。事業承継・引継ぎ補助金や低金利の事業承継支援融資を活用し、資金負担を軽減することが可能です。
税理士から、資金調達のアドバイスを受けることで、承継後の経営安定化につなげられるでしょう。
事業承継に強い税理士を探すポイント3つ
ここからは、事業承継に強い税理士を探すポイントを3つ紹介します。
- 事業承継の実績が豊富である
- 補助金や融資の活用に詳しい
- 弁護士やM&Aアドバイザーと連携している
1. 事業承継の実績が豊富である
事業承継を成功させるためには、実務経験が豊富な税理士を選ぶことが重要です。事業承継に強い税理士であることで、相続税・贈与税のシミュレーション、事業承継税制の適用サポート、株価評価の適正化などを適切に対応できます。
過去に複数の事業承継案件を担当している税理士は、成功事例やリスク対策のノウハウを持っているため、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。税理士を選ぶ際には、実際にどのような事業承継をサポートしたか、成功事例や実績を具体的に確認することが大切です。
2. 補助金や融資の活用に詳しい
事業承継に強い税理士は、事業承継・引継ぎ補助金や事業承継支援融資などの制度に詳しく、申請手続きのサポートを行えます。補助金や融資を活用する際は、計画的な事業承継計画の策定が必要であり、税理士は申請書類の作成や認定支援機関との連携をスムーズに進められます。
資金面の負担を抑えながら承継を進めたい場合は、補助金・融資に詳しい税理士を選びましょう。
3. 弁護士やM&Aアドバイザーと連携している
事業承継では、税務・財務だけでなく、法務面の対応やM&Aの知識が必要になることがあります。
たとえば、親族間での事業承継では遺産分割や相続トラブルを避けるための法的対策が必要です。M&Aによる承継では、契約書の作成やデューデリジェンス(財務・法務調査)が必要になります。
上記のケースでは、税理士単独での対応が難しいため、弁護士やM&Aアドバイザーと連携している税理士であると安心です。税理士を選ぶ際は、弁護士やM&Aアドバイザーとの連携実績があるかを確認し、必要に応じてワンストップでサポートを受けられるかを確認しましょう。
まとめ
事業承継では、相続税・贈与税の対策、株価評価、財務整理、補助金・融資の活用など、専門的な知識が必要です。税理士に相談することで、税負担の軽減やスムーズな承継が実現しやすくなります。
比較ビズには、事業承継に特化した税理士が多数在籍しているため、数分の条件入力のみで最適な税理士事務所を探すことが可能です。比較ビズの利用は完全無料でできるため、ぜひ活用してください。
岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。
当然、税理士は両方やれますが、どうしても自分の育ってきた環境(修行時代に勤務していた税理士事務所の特色や、大手事務所の場合、この二つは別事業部に分割されており、どうしても税理士として色がついてしまいます)によって、得手不得手ができてしまいます。
他の税理士にセカンドオピニオンをとるのも難しいと思いますので、できることといえば、ご自身で税理士に対して質問を頻繁に行い、納得することが重要だと思います。税理士もクライアントから頻繁に質問を受けることによって、緊張感を持ち、注意して事に当たると思います。
クライアントが本気になれば、さすがの税理士もプロですから、最高のパフォーマンスを出せるのではないでしょうか。

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もしも今現在、
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上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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